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カードローン同時申込における普通預金口座開設に係る特約

  1. 1.特約の適用範囲等
    1. 1)この特約は、「カードローン同時申込」(以下「同時申込」といいます。)から開設した当行普通預金口座に適用される事項を定めるものです。
    2. 2)この特約は、「みずほ総合口座取引規定」「みずほ普通預金規定」(以下総称して「各種預金規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。
    3. 3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。
  1. 2.預金契約の成立
    • 同時申込による口座は、当行が所定の開設手続を完了のうえお送りする通帳及びみずほダイレクトご利用カードの一方または双方をお客さまが受け取られたことを当行が確認した時点で、当行とお客さまの間に預金契約が成立するものとします。
  1. 3.印章の届出
    • 同時申込により開設された口座の印章は、口座開設後に別途当行所定の方法により届け出てください。印章の届出を受け付ける際には、当行は所定の方法により本人確認等を行います。印章のお届けが完了するまでは、お届け印の押捺が必要な店頭でのお取引など印章を用いたお取引はできません。

以上

注意事項

  • 本特約は2024年9月10日以前に同時申込によりお申し込みいただいたお客さまに適用となります。(2024年9月11日以降に同時申込によりお申し込みいただいたお客さまには適用されません。)
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