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みずほ信託銀行の結婚・子育て支援信託

結婚・子育て支援信託「希望の贈りもの」は、平成27年度税制改正における「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の創設を受けて、みずほ信託銀行で2015年4月より取扱を開始した商品です。

本商品は、みずほ信託銀行で既に取り扱っている「教育資金贈与信託」と同様に、祖父母さま等が、お子さまやお孫さま等を金銭的に支援することを目的としており、若い年齢での結婚・出産についての希望が実現できる環境の整備や、我が国が直面している少子高齢化の問題への対策の一環としても注目されています。

みずほ銀行は、みずほ信託銀行の信託代理店として本商品の契約締結の媒介(商品説明・勧誘、本商品の申込書の受付)を行っています。

結婚・子育て支援信託「希望の贈りもの」の仕組み

結婚・子育て支援信託「希望の贈りもの」のしくみのイメージ

  • *1祖父母さまやご両親さま等はみずほ信託銀行に金銭を信託し、祖父母さまやご両親さま等を委託者、みずほ信託銀行を受託者、お子さまやお孫さま等を受益者とする信託契約を締結します(みずほ銀行の普通預金口座が必要です(委託者名義、受益者名義))。
  • *2お子さまやお孫さま等(受益者)は、みずほ信託銀行に金銭の払い出しを請求します。払い出し方法には、領収書等によるもの(結婚式場や病院等から発行された既にお支払い済みの領収書等を郵送にてご提出いただき、お子さまやお孫さま等(受益者)の口座へお振り込みする方法)と、請求書等によるもの(結婚式場や病院等から発行された請求書・振込依頼書等で支払期限内のものをみずほ信託銀行店舗へご提出いただき、払い出した金銭を直接結婚式場や病院等へ振り込む方法)があります。
  • *3請求を受けた金銭を、みずほ信託銀行からご指定の口座へお振り込みします。
  • *4みずほ信託銀行は、信託期間中における金銭交付の状況を表示した「結婚・子育て支援信託の管理状況にかかるご報告」をお子さまやお孫さま等(受益者)に送付します(年1回、報告書作成基準日は原則毎年3月31日となります)。また、「金銭信託収益金のお知らせ」をお子さまやお孫さま等(受益者)に送付します(年2回、3月および9月)。

本商品のお申込に際しての主なご留意事項

  • 本商品のお申込に際しては、みずほ銀行での口座開設が必要となります。
    (既にみずほ銀行のお取引口座を保有されているお客さまは追加での口座開設の必要はございません)。
  • 本商品のお申し込み限度額は受益者(お孫さま等)1人あたり最大1,000万円までとなります。
  • みずほ銀行での本商品のお申込は2025年3月18日までに行っていただく必要があります。
  • 本商品の締結後、払出ができるのは受益者(お孫さま等)のみになります。契約締結後は、委託者(祖父母さま等)にて中途解約はできません。
  • 結婚・子育て以外の目的で払い出された金額に関しては、信託が終了する日において贈与税の課税対象となります。
  • 委託者が亡くなられた場合には、信託財産から対象となる結婚・子育て資金などの合計金額を控除した後の残額は、祖父母さまやご両親さま等(委託者)の相続財産に加算され、相続税の課税対象となります(教育資金贈与信託とは取り扱いが異なります)。

お問い合わせ先

【商品内容に関するお問い合わせ先】

個別のご相談につきましては、担当店を紹介させていただきます。
みずほ銀行(みずほ信託銀行 信託代理店)

みずほインフォメーションダイヤル 資産運用相談デスク

フリーダイヤル:0120–3242–86[4][#]

フリーダイヤル:0120–3242–86

受付時間:
平日 9時00分~17時00分

  • *12月31日~1月3日、土・日曜日、祝日・振替休日はご利用いただけません。

詳しくは、みずほ信託銀行ウェブサイト「結婚・子育て支援信託」をご覧ください。

(2023年4月3日現在)

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