みずほグローバル口座 おまとめ契約規定
第1条 おまとめ契約
- 1.みずほグローバル口座おまとめ契約規定(以下、「本規定」といいます。)では、グローバル口座において、あらかじめ指定いただいたおまとめ日を満期日とする定期預金明細を、おまとめ日に自動的に払い出して合算のうえ、次回のおまとめ日を満期日として同一通貨の定期預金明細(円定期預金もしくは外貨定期預金)を作成すること(以下、「おまとめ」といいます。)について定めるものとします。
- 2.本規定では、おまとめの対象とする定期預金明細のことを「おまとめ対象明細」といい、おまとめ対象明細ごとにおまとめ契約を設定することで、おまとめが成立するものとします。なお、おまとめ対象明細におまとめ契約を設定することを「おまとめ設定」といいます。
- 3.おまとめ契約は、おひとりさま15契約までお申し込みいただけます。
- 4.1つのおまとめ契約に設定できる積立契約は、3契約までです。
- 5.おまとめ契約は、みずほダイレクト[インターネットバンキング]からのみお申し込みを受け付けます。
- 6.本規定に定めがない事項については、みずほグローバル口座取引規定により取り扱います。
第2条 おまとめ設定
- 1.1つのおまとめ契約に設定できる定期預金明細は、30明細までであり、この30明細には積立による預入明細数は含みません。積立後におまとめ日の変更を行った定期預金明細数を含みます。
- 2.おまとめ設定は、みずほダイレクト[インターネットバンキング]からのみお申し込みを受け付けます。
- 3.中間利払がある定期預金明細・為替予約の設定がある定期預金明細・特約付き定期預金明細については、おまとめ設定はできません。
第3条 おまとめ
- 1.おまとめにより作成される定期預金明細は、自動継続方式とし、預入期間はあらかじめ指定を受けた「おまとめサイクル」と同一かつ満期日はおまとめ日と同一とします。
- 2.おまとめ日は、1日から月末までの日とします。また、おまとめサイクルは1ヵ月・2ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年とします。
- 3.おまとめ契約ごとのおまとめ対象明細が30明細を超える場合は、おまとめ日の変更ができません。
- 4.おまとめ対象明細の満期日は、おまとめ契約内容に従います。
- 5.おまとめ対象明細の満期日取扱方法は、おまとめ契約内容に従います。
- 6.おまとめ対象明細の満期日とおまとめ日が異なる場合は、次回のおまとめ日を満期日とする定期預金明細が作成されます。
- 7.おまとめ設定を解除する場合、解除された定期預金明細の満期日取扱方法は自動解約方式となります。この場合、元金・利息または元利金はおまとめ契約によりあらかじめ指定された元利金入金指定口座へ入金されます。
- 8.おまとめ対象明細の状況によっては、おまとめできない場合があります。この場合、事前の告知なしに、おまとめ可能な明細のみおまとめされます。
第4条 元利金入金指定口座
- 1.おまとめ契約に際しては、元利金入金指定口座の指定が必要となります。(円定期預金の元利金入金指定口座は、円の普通預金もしくは貯蓄預金のみ指定できます。)
- 2.元利金入金指定口座が通貨別基本指定口座と同一の場合、通貨別基本指定口座が変更された際は、元利金入金指定口座についても、変更後の通貨別基本指定口座となります。
- 3.みずほダイレクトに利用口座として登録いただいていない口座は、元利金入金指定口座にご指定いただけません。
第5条 目標日の設定
- 1.目標日を設定した場合、目標日に満期日の到来した定期預金明細をすべて自動的に払い出して、元利金合計をあらかじめ指定した元利金入金指定口座に入金することができます。積立契約は自動的に解約、おまとめ設定は自動的に解除されます。
- 2.目標日が、次回おまとめ日の前日以前の場合は、おまとめ日を満期日とした定期預金明細ではなく、目標日を満期日とした定期預金明細が作成されます。
第6条 一部受取
- 1.一部受取を設定した場合、おまとめにより定期預金を払い出す際、おまとめ日にあらかじめ指定された条件によりおまとめ対象金額の一部または全部を、あらかじめ指定された元利金入金指定口座にて受け取ることができます。
- 2.設定した一部受取金額より、おまとめ対象金額が少ない場合は、おまとめ対象金額全額が一部受取の対象となります。
第7条 おまとめ契約の変更・解約等
- 1.おまとめ契約はみずほダイレクト[インターネットバンキング]により、変更・解約することができます。(一部取扱に制限がある場合があります。)
- 2.おまとめ契約の変更をした場合は、変更後、最初に到来するおまとめ日から変更後の内容が有効となります。
- 3.おまとめ契約に、おまとめ対象明細および積立設定がないまま一定期間が経過した場合は、当行からの告知なしにおまとめ契約の解約をさせていただく場合があります。
第8条 規定の変更
- 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)