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みずほグローバル口座 為替予約取引規定(定期預金引当用)

第1条 為替予約取引

  1. 1.本規定における為替予約取引とは、グローバル口座における定期預金明細(以下、「対象預金明細」といいます。)の元利金・元金・利息の何れか(以下、「予約対象区分」といいます。)について、満期日に預金通貨以外の通貨(以下、「相手通貨」といいます。)で受取るための受渡相場をあらかじめ確定させ、満期日に対象預金明細の予約対象区分をその受渡相場により通貨交換し、あらかじめ指定された預金口座に入金する取引をいいます。
  2. 2.為替予約取引については、本規定の定めによるほか、みずほグローバル口座取引規定により取り扱います。

第2条 流用の禁止

  1. 1.為替予約取引は、対象預金明細以外の取引に流用できません。

第3条 取引の制限

  1. 1.為替予約取引の相手通貨と同じ通貨種類の外貨普通預金口座が、みずほダイレクト利用口座として登録されていない場合は、当該通貨種類を相手通貨とする為替予約取引はできません。
  2. 2.グローバル口座の預金明細の状況等によっては為替予約取引の対象とならない場合があります。

第4条 定期預金満期日の取扱

  1. 1.対象預金明細の満期日取扱方法は、為替予約取引の締結により変更される場合があります。

第5条 解約、変更

  1. 1.一度締結した為替予約取引は、解約・変更はできません。
  2. 2.為替予約取引を締結している定期預金明細は、期日前解約はできません。
  3. 3.万一、当行がやむを得ないものと認めて為替予約取引の解約を行うときには、当行所定の手数料ならびに為替予約の解約により当行に生じた費用および損害金を、当行所定の手続によりお支払いいただきます。なお損害金は、銀行が為替予約取引と同条件の代替の契約を第三者と締結するか、または締結したと改定した場合に銀行が第三者に支払う金額または第三者より受取る金額などをもとに算定します。

第6条 規定の変更

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
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