みずほATM外貨預金振替サービス規定
みずほATM外貨預金振替サービス規定
第1条(サービス内容)
- 1.みずほATM外貨預金振替サービス(以下「本サービス」といいます。)は、みずほ外貨預金規定にかかわらず、当行の外貨預金取扱店の自動預入引出機(以下「ATM」といいます。)で、普通預金または貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます。)を使用して、次の場合に利用することができるサービスです。
- (1)あらかじめ指定された円預金口座(カードの利用対象たる普通預金口座または貯蓄預金口座)から預金を払い戻し、同時にそれに相当する代り金外貨額をあらかじめ指定された外貨預金口座へ振替入金する場合
- (2)あらかじめ指定された外貨預金口座から預金を払い戻し、同時にそれに相当する代り金円貨額をあらかじめ指定された円預金口座(カードの利用対象たる普通預金口座または貯蓄預金口座)へ振替入金する場合(いずれの場合も振替金額の換算相場は、取引時にATMの画面に表示される当行所定の外国為替相場を適用します。)
- 2.本サービスの利用者は、居住者の個人(未成年者は除く)とします。
- 3.本サービスの対象となる外貨預金口座は当行所定の預金種類・通貨の口座とし、振替を行う円預金口座と外貨預金口座は、同一名義の口座に限定します。なお、円預金口座一口座に対して、振替対象として指定できる外貨預金口座は一口座となります。
- 4.外国為替相場の急激な変動により本サービスのお取り扱いを中止する場合や、適用する相場を変更する場合があります。
第2条(本サービスの利用の届出・変更・解約)
- 1.本サービスの利用にあたっては、あらかじめ、振替を行う円預金口座と外貨預金口座とを当行所定の方法で届け出てください(本サービスの利用は、当行において、この届出をうけた後、本サービス利用のための登録が完了した後に可能となります。)。
- 2.本サービスにかかる届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法で届出を行ってください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 3.本サービスの解約にあたっては、当行所定の方法で、解約の届出を行ってください。なお、本サービスの対象となる円預金口座、または外貨預金口座を解約した場合は、同時に本サービスも解約となります。
第3条(暗証の届出・照合)
- 1.本サービスに使用する暗証は、カードの暗証と同一とします。
- 2.当行が、カードの電磁的記録によって、ATMの操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払い戻し、外貨または円貨への換算、および振替入金をしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、この取り扱い(預金の払い戻し、外貨または円貨への換算、および振替入金)が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任についてはこの限りではありません。
第4条(振替の方法)
- 1.本サービスを利用するときは、ATMの案内手順に従って操作し、ATMに円預金口座のカードを挿入し、届出の暗証および振替金額を正確に入力してください。この際、払戻口座の通帳および払戻請求書、ならびに振替入金口座の通帳および入金票の提出は必要ありません。
- 2.振替金額の入力は、円貨額、または外貨額のいずれでも可能とします(入力単位は、円貨額での入力の場合は1円単位、外貨額での入力の場合は1通貨単位とします。)。ただし、代り金の計算(円貨額入力の場合の代り金外貨額の算出、または外貨額入力の場合の代り金円貨額の算出)は、取引時にATMの画面に表示される外国為替相場にもとづき、当行所定の計算方法で行います。なお、円貨額での入力の場合、この計算の結果、振替円貨額が入力した円貨額より少なくなる場合があります。
- 3.振替内容の確認操作を行った後は、画面表示の内容で振替処理を行います。振替内容の確認操作後に、振替の訂正、取り消しはできません。
- 4.本サービスにおける一日あたり、および、一回あたりの振替金額は、当行所定の取引限度額の範囲内とします。
第5条(代理人カード)
本サービスは、代理人カードでの利用はできません。
第6条(ATMの故障等の取り扱い)
- 1.停電、端末故障、通信回線の障害等により、ATMの取り扱いができないときは、本サービスの利用はできません。
- 2.外国為替相場の急激な変動により、本サービスを中断する場合があります。
- 3.前記1、2により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条(カードによる振替金額の通帳記入)
ATMでカードにより振替を行った金額の通帳記入は、当行の外貨預金取扱店の窓口に通帳を提出されたとき、または当行の外貨預金取扱店のATMまたは通帳記帳機に通帳を挿入されたときに行います。
第8条(ATMへの誤入力等)
ATMの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
第9条(利用日・利用時間)
本サービスの利用日、利用時間は、当行所定の時間内とします。
第10条(為替リスク)
円貨を代り金として預け入れた外貨預金について、預金払い戻し金を円貨に換算した場合、預け入れ時の円貨額と預金払い戻し金を円貨に換算した時の円貨額との間で、為替差益、または為替差損が発生することがあります。
第11条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、みずほキャッシュカード規定、みずほ貯蓄預金カード規定、キャッシュカード(貯蓄預金一体型)規定、みずほ外貨普通預金規定、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定およびみずほ貯蓄預金規定、みずほ総合口座(社員口)規定により取り扱います。
第12条(準拠法令、合意管轄)
- 1.この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
- 2.この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第13条(規定の変更)
- 1.この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)
反社会的勢力の排除に係る規定
第1条(反社会的勢力との取引拒絶)
当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条各号の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。
第2条(取引の停止、口座の解約)
次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- ①お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E.その他A~Dに準ずる行為
第3条
本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。
以上
(2018年2月15日現在)