財形金融債から財形預金への移行に関するご説明
当行の財形金融債の発行は、3行(旧日本興業銀行、旧第一勧業銀行、旧富士銀行)統合による発足後10年間を限度に認められている関係上、財形金融債は2011年4月30日をもちまして取り扱いを停止し、財形預金に移行させていただきました。
移行後の財形預金の概要は以下の通りとなります。今後ともいっそうのお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
1. 移行後の財形預金の概要
- 1.2011年4月30日(以下、「移行日」といいます)以降、財形金融債は「みずほ財形預金プラス」(以下、「財形預金プラス」といいます)にてお取り扱いいたします。
- 2.そのうち、移行日までにお預け入れいただいた財形金融債は、移行日に「みずほ財形預金プラス(移行口)」(以下、「財形預金プラス(移行口)」といいます)に移行します。
2011年5月1日以降、給与・賞与等によりお預け入れいただく明細(*1)と、財形預金プラス(移行口)の期日到来後の明細は、財形預金プラスにてお取り扱いいたします。
- *1)明細とは、1回のお預け入れごとに採番され、その預け入れた預金を管理する単位のことです。
移行の概要
2. 財形預金プラス(移行口)について
財形預金プラス(移行口)は、移行前の財形金融債の回号明細ごとに期日、利率等のお預け入れ条件を承継しますので、商品が財形金融債からスーパー定期に変わる以外は基本的な条件等に違いはございません(*2)。
- *2)期日前解約の際、財形金融債では価額調整金を控除しておりますが、財形預金プラス(移行口)では価額調整金の控除は行わず、約定利率で日割計算した利息をお支払いいたします(期日前解約利率は適用しません)。
また、財形預金プラス(移行口)に移行する際も、お客さまには価額調整金のご負担はありません。
3. 財形預金プラスについて
財形預金プラスは、お預け入れ期間5年(財形金融債と同じ)のスーパー定期です。
財形金融債とほぼ同様の商品内容ですが、主に以下の点で相違があります。
財形金融債と財形預金プラスの相違点
期日前解約のお取り扱い
財形金融債 | 財形預金プラス |
---|---|
解約払戻時に所定の価額調整金を控除してお支払いします。 |
解約払戻時の利息は所定の期日前解約利率(約定利率に所定の掛け目をかけた利率)にて計算します (価額調整金の控除はありません)。(*3) |
一般財形、財形住宅の利息計算
財形金融債 | 財形預金プラス |
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単利・半年毎利払 |
半年複利・満期日一括払 |
- *3)財形預金プラスの場合
期日前に解約払戻する場合の利息は、以下の期日前解約利率により計算します。
<期日前解約利率>
お預け入れ期間 | 期日前解約利率 |
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6ヵ月未満 |
解約払戻日の普通預金利率 |
6ヵ月以上 2年未満 |
約定利率×10% |
2年以上 3年未満 |
約定利率×20% |
3年以上 4年未満 |
約定利率×40% |
4年以上 5年未満 |
約定利率×70% |
ご参考
財形金融債の場合
解約払戻する際は額面1万円につき以下の価額調整金を差し引きます。
<価額調整金>
利率(年率) | 価額調整金 |
---|---|
0.1%以下 |
10円 |
0.1%超 |
20円 |
0.3%超 |
60円 |
0.7%超 |
100円 |
(2011年4月28日現在)