みずほ普通預金規定
みずほ普通預金規定
- 1.取扱店の範囲
この預金は、取引店のほか取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)でも預け入れまたは払い戻し(総合口座当座貸越を利用した普通預金の払い戻しを含みます。)ができます。ただし、一部の場合においては取引店以外でお取り扱いできないこともあります。なお、自動預入引出機(以下「ATM」といいます。)による預け入れについては、1回あたりの預入金額はそのATMに表示された範囲内とし、ATMが現金を確認したうえで受け入れの手続をします。 - 2.リーフ口の取扱
この預金を通帳を発行しないリーフ口として取り扱う場合には、この預金の取引明細は当行が作成する預金取引明細表に記載して交付し、またはみずほWEB帳票サービスにて還元します。
なお、預金取引明細表を紙で発行する場合、当行所定の手数料をいただく場合があります。
また、当行が交付した預金取引明細表は「預金取引明細帳(Statement of Account Binder)」にとじ込んで保管してください。 - 3.証券類の受け入れ
- 1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取り立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受け入れます。
- 2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は補充する義務を負いません。
- 3)証券類のうち、裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
- 4)手形、小切手を受け入れるときは、複記の有無にかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
- 5)証券類の取り立てのために特に費用を要する場合には、当行所定の方法により表示する代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
- 4.振込金の受け入れ
- 1)この預金口座には、為替による振込金を受け入れます。
- 2)この預金口座への振込について、振込通知または支払指図の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。
- 5.受入証券類の決済、不渡り
- 1)証券類は、受入店で取り立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受け入れた証券類の金額に係る預金の払い戻しはできません。その払い戻しができる予定の日は、通帳または預金取引明細表の当該入金記帳行に記載します。
- 2)受け入れた証券類が不渡りになったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引き落とし、その証券類は取引店で返却します。
- 3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。
- 6.預金の払い戻し
- 1)この預金を払い戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、通帳とともに提出してください。ただし、リーフ口の場合は通帳の提出は不要です。なお、この場合、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
- 2)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
- 3)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
- 7.利息
- 1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、当行所定の方法により表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。
また、利率は金融情勢の変化に応じて変更します。 - 2)この預金を無利息型として取り扱う場合は、前項にかかわらず、利息はつけません。
- 1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、当行所定の方法により表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。
- 8.届出事項の変更・通帳の再発行等
- 1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法で届け出てください。この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
- 2)通帳または印章を失った場合のこの預金の払い戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
- 3)通帳を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
- 4)預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。
- 9.成年後見人等の届出
- 1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
- 2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
- 3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
- 4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
- 5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 10.印鑑照合
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - 11.譲渡・質入等の禁止
- 1)この預金、預金契約上の地位その他この取引に係るいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
- 12.取引の制限等
- 1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
- 2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- 3)第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
- ①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
- ②外国送金・外貨預金・外貨両替取引・貿易取引等外為取引への振替取引全般
- ③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
- 4)3年以上利用のない預金口座は、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- 5)前3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの合理的な説明等にもとづき、取引の一部を制限した事由が解消されたと当行が認める場合、当行は前3項にもとづく取引等の制限を解除します。
- 13.解約等
- 1)この預金口座を解約する場合には、当行所定の請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに持参のうえ、取引店のほか取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)に申し出てください(リーフ口の場合は通帳の持参は不要です。)。なお、この場合、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
ただし、一部の場合においては取引店以外でお取り扱いできないこともあります。 - 2)次の各号の1つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- ②この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合
- ③当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および前条第1項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
- ④この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
- ⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ⑥上記①から⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
- ⑦前条第2項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
- 3)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。
- 4)前2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、取引店に申し出てください(リーフ口の場合は通帳の持参は不要です。)。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
- 1)この預金口座を解約する場合には、当行所定の請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに持参のうえ、取引店のほか取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)に申し出てください(リーフ口の場合は通帳の持参は不要です。)。なお、この場合、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
- 14.通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 - 15.保険事故発生時における預金者からの相殺
- 1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。
なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。 - 2)相殺する場合の手続については次によるものとします。
- ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出の印章を押印して直ちに当行に提出してください(リーフ口の場合は通帳の提出は不要です。)。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- ②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- ③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては、当行が負担するものとします。
- 4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。
- 16.準拠法令、合意管轄
- 1)この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
- 2)この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
- 17.規定の変更
- 1)この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2021年1月17日現在)
反社会的勢力の排除に係る規定
- 第1条 (反社会的勢力との取引拒絶)
- 当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条各号の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。
- 第2条 (取引の停止、口座の解約)
-
次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- ①お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E.その他A~Dに準ずる行為
-
次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- 第3条
- 本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。
以上
(2018年2月15日現在)
休眠預金等活用法に係る規定
この規定においては、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」を「休眠預金等活用法」といいます。
- 1.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当行は、この預金取引における休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱う事由を当行ウェブサイトに掲示します。 - 2.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
- 1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
- ①当行ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
- ②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
- ③当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
- ④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
- 2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
- ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
- ②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと当該事由が生じた期間の満期日
- a)異動事由(当行ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
- b)当行が休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
- 1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
- 3.(総合口座取引に係る預金の最終異動日等)
総合口座取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(第2条第2項において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。 - 4.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
- 1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
- 2)前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
- 3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
- ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
- ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
- ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
- 4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
- ①当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
- ②この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
- ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
- 5.(規定の変更)
- 1)この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、休眠預金等活用法の改正その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示または当行ウェブサイト掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)
みずほe–口座および通帳発行手数料に関する特約
- 1.適用の範囲
この特約は、当行に預金口座(インターネット支店に開設された預金口座を除き、当座勘定を含む当行の預金規定の適用のある取引の口座をいいます。)を有する預金者(以下「預金者」といいます。)の普通預金・当座預金・貯蓄預金・定期預金・外貨普通預金・外貨定期預金のうち当行所定の預金口座に関して、各種預金規定(当該預金規定に加えて適用される印鑑レス特約等の付属規定を含みます。)と一体のものとして適用されます。 - 2.みずほe–口座
「みずほe–口座」とは、通帳、入金帳、証書、預金取引明細表(以下「通帳等」といいます。)を発行しない預金口座をいいます。 - 3.みずほe–口座の選択・変更
- 1)預金者は、当行との取引開始に当たり、開設する預金口座をみずほe–口座とするか否かを選択するものとします。また、預金者は、当行所定の手続きにより、みずほe–口座以外の預金口座からみずほe–口座へ、または、みずほe–口座からみずほe–口座以外の預金口座へ変更することができるものとします。
- 2)預金者がみずほe–口座以外の預金口座を開設していた場合であっても、1年間以上記帳が行われていない等の当行所定の条件に該当する場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座をみずほe–口座に変更することができるものとします。なお、この場合、総合口座通帳を使用している預金口座については、当該通帳にかかるすべての預金口座をみずほe–口座に変更するものとします。ただし、預金者が通帳等の発行を希望するときには、当行所定の手続きにより、みずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に再変更することができるものとします。
- 3)前二項により、みずほe–口座以外の預金口座をみずほe–口座に変更した場合、それまで預金者が保有していた通帳等は、変更の時点で使用できなくなり、記帳されていなかった取引明細は、それ以降に記帳することはできません。また、預金取引明細表は変更の時点以降の取引については発行いたしません。
- 4)第1項および第2項の規定により、みずほe-口座をみずほe–口座以外の預金口座に変更した場合であっても、みずほe–口座が選択されていた間に行われた取引については、新しく発行された通帳等に記帳することはできません。
- 4.みずほe–口座の特約
- 1)みずほe–口座の預金を払い戻すとき、または、解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この場合において、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
- 2)みずほe–口座において各種取引規定等の定めにより通帳が必要な取引を行おうとする場合には、通帳の提出に代えて、キャッシュカード暗証認証、届出印の押印その他当行所定の方法により取引を行うものとします。
- 3)みずほe–口座において取引をしようとする場合には、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。
- 5.通帳を発行する場合の手数料
- 1)当行所定の日以降に新たに開設した預金口座について、次の取引をしようとする場合には当行所定の手数料をいただきます。
- ①第3条第1項の規定によりみずほe–口座以外の預金口座を選択した場合の通帳等の発行や通帳の繰越
- ②第3条第2項の規定によりみずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に再変更する場合の通帳等の発行や通帳の繰越
- 2)前項の手数料は、通帳等の発行や通帳の繰越時に店頭で支払う方法または、月次の当行所定の日に当該預金口座からその金額を引き落とす方法その他当行所定の方法により、お支払いいただきます。なお、当該預金口座が定期預金口座の場合には、元金入金指定口座から引き落とす方法その他当行所定の方法によりお支払いいただきます。
- 3)第1項の手数料を預金口座から引き落とす方法によりお支払いいただく場合において、口座の残高不足等の理由により一定期間手数料が支払われない場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座をみずほe–口座に変更できるものとします。
- 1)当行所定の日以降に新たに開設した預金口座について、次の取引をしようとする場合には当行所定の手数料をいただきます。
- 6.特約の変更等
- 1)この特約を改定する場合は、改定内容を当行本支店の窓口または、ATMコーナーにおいてポスター、チラシ等にて告知し、または、当行ホームページに掲載して告知することとします。
- 2)前項の変更は、告知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2021年1月17日現在)