みずほ後見制度支援預金
裁判所からの指示書に基づくお引出(出金)・定期送金のお手続きのみ受け付けさせていただくことで、想定外のお引出を防ぎ、お客さまの大切な資産を守ります。
みずほ後見制度支援預金とは?
- 後見制度をご利用のお客さまが家庭裁判所からの指示書に基づき利用できる預金です。
- 被後見人の資産を大口預金口座(みずほ貯蓄預金口座を作成)として別口座で管理し、みずほ銀行がお引出の制限をさせていただきます。入金についての制限はございません。
- 家庭裁判所からの指示書に基づき、日常生活に必要となる資金を定期的に送金する取扱も可能です。
- *定期的な送金を行う場合は、スイングサービスにて取り扱います(みずほ銀行所定の手数料がかかります)。大口預金口座とは別のみずほ普通預金口座が必要です。
みずほ後見制度支援預金のイメージ図

お申込の流れ

- *初回預入時の最低預入金額は500万円です。
商品概要
ご利用いただける方 | 家庭裁判所が指示書を交付した方(非居住者の方はご利用いただけません) |
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取扱店 | 口座開設店のみ |
手数料 |
取扱手数料 5,500円(税込)初回お申込時のみ スイングサービス手数料110円(税込)/回*
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預金の種類 | みずほ貯蓄預金(大口預金口座)
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大口預金の預入 |
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大口預金の払戻 |
指示書の原本提出があった場合のみ対応 (後見人の方が管理する口座で資金が不足する等の場合には、家庭裁判所にお申し出のうえ、指示書の発行を依頼ください) |
付加できる特約事項 | 指示書に基づく定期的な送金を行う場合は、スイングサービス(貯蓄預金と普通預金の自動振替による資金移動サービス)にて取り扱います。 |
(スイングサービス利用時) 振替周期 |
毎月または隔月 |
(スイングサービス利用時) 振替金額 |
5,000円以上1,000円単位 |
取引の制限 |
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お申込の際には、家庭裁判所発行の指示書(原本)・後見人のご本人確認書類・登記事項証明書*(後見人の登記にかかるもの)・預金取引のご印鑑および被後見人のご本人確認書類をお持ちください。
- *未成年後見人の場合は未成年者本人の戸籍謄本または家庭裁判所の審判書(抄本)(原本である旨の証明記載のあるもの)
- 解約時にも、家庭裁判所発行の指示書が必要となります。なお、その他みずほ後見制度支援預金規定に基づく解約を行わせていただく場合がございます。
- その他記載のない事項については、みずほ貯蓄預金に準じます。
- お申込日より、1週間以内に初回お預入金額(500万円以上)をご入金いただけない場合、申込を無効とさせていただく場合がございます(その場合、定期定額送金や指示書による取扱等、みずほ後見制度支援預金としてのお取扱はできませんのでご注意ください)。
- みずほ後見制度支援預金規定・みずほ貯蓄預金の規定・商品概要説明書もあわせてご確認ください。
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お申込の際には、家庭裁判所発行の指示書(原本)・後見人のご本人確認書類・登記事項証明書*(後見人の登記にかかるもの)・預金取引のご印鑑および被後見人のご本人確認書類をお持ちください。
関連情報
(2025年1月14日現在)