「銀行口座の売買・譲渡・譲受・貸借」や「送金バイト」は犯罪です
(2026年9月9更新)
SNS等を通じて銀行口座*1)の売買・譲渡・譲受・貸借を勧誘する行為や、銀行口座に振り込まれた資金を別の銀行口座等に代行送金させる行為(いわゆる「送金バイト」)が増加しています。
「不要な口座やキャッシュカードを高値で買い取ります」、「振り込まれた資金を指定する口座に送金するだけで報酬がもらえます」などといった話を持ちかけられても、絶対に応じないでください。
銀行口座を売る側・買う側、譲り渡す側・譲り受ける側、貸す側・借りる側、いずれも犯罪であり、有償・無償にかかわらず、法律*2)による処罰の対象となります。また、SNS等を通じて送金代行をするバイトを募集した上で応募した者に対し、銀行口座等に振り込まれた資金を別の口座等に送金させるという新たな手口(「送金バイト」)も法律*3)による処罰の対象となります。 売買・譲渡・譲受・貸借した銀行口座は、詐欺被害の入金口座(SNS型投資・ロマンス詐欺や振り込め詐欺など)となったり、マネー・ローンダリングなどの犯罪に悪用され、身に覚えのない犯罪の当事者となる恐れがあります。
「銀行口座の売買・譲渡・譲受・貸借」や「送金バイト」が発覚した場合、みずほ銀行にお持ちのすべての口座が利用停止されるだけでなく、他の金融機関でも口座の開設や利用ができなくなる恐れがあります。
- *1)キャッシュカード、通帳、インターネットバンキング情報等
- *2)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」違反:3年以下の拘禁、もしくは500万円以下の罰金、またはその両方
詐欺罪:10年以下の拘禁(他人へ譲渡する目的で口座開設した場合) - *3)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」違反:2年以下の拘禁、もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
さらに、業として同法の罪に当たる行為をした場合、3年以下の拘禁、もしくは500万円以下の罰金、またはその両方
関連情報
全国銀行協会「口座を売った、それだけで。」