暗号資産交換業者および資金移動業者への異名義送金等への対応について
特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺、不正送金事案等において、被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者の金融機関口座宛に送金される事例が多発しています。
お客さま保護および詐欺被害防止の観点から、暗号資産交換業者および資金移動業者の金融機関口座宛に対し口座名義人名と異なる振込依頼人名に変更して送金されるような異名義送金については、お受け付けすることができません。
また、暗号資産交換業者宛の振込等の一部のお取引については、異名義送金に限らずお取引を制限させてただく場合がございます。
お客さまの大切な資産を守るため、ご理解とご協力いただきますようお願い申しあげます。
(2026年4月24日更新)