当座勘定規定改定のお知らせ
当座預金の払戻請求書によるお引出しの取扱開始に伴い、2021年4月19日月曜日より、当座勘定規定を改定いたします。下表では、変更または追加される条項のみ記載しております。
改定前
第7条 手形、小切手の支払い
- ①小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
- ②呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ③当座勘定の払い戻しの場合には、小切手を使用してください。
改定後(変更箇所・・・青字)
第7条 手形、小切手の支払い等
- ①小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
- ②呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ③当座勘定の払い戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。
- ④前項の払い戻しに払戻請求書を使用する場合には、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。
ご不明な点がございましたら、お取引部店までお問い合わせください。
(2021年3月24日現在)