興業債券・みずほ銀行債券・みずほコーポレート銀行債券の元利金お支払い終了のお知らせ(法人のお客さま)
平素より、みずほ銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。
日本興業銀行・みずほ銀行・みずほコーポレート銀行にて発行しました金融債(以下「ワリコー、リッキー等」)は、すべての元金と利子(以下「元利金」)の支払に関する消滅時効の期限が到来していることから、元利金のお支払を2026年8月31日までとさせていただきます。
- *1946年以前に発行された債券についてはお支払いできない場合もありますのでご了承ください。
- *本お知らせは、民法第152条(承認による時効の更新)に定める権利の承認を行うものではありません。
【ワリコー、リッキー等の元利金お受け取り方法】
以下必要書類をお持ちのうえ、みずほ銀行法人手続き受付店舗にご来店ください。
来店日時をご予約のうえご来店をお願いします。ご予約優先でご案内いたします。
必要書類 | |
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受付場所 | みずほ銀行法人手続き受付店舗へ2026年8月31日までにお越しください。 |
元利金 |
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無記名の現物債で、券面に「興業債券」、「みずほ銀行債券」、「みずほコーポレート銀行債券」と印字されております。
割引債(ワリコー)と利付債(リッキー)が発行されており、割引債については元金を、利付債については元金と利子(税引後)を、債券(現物)と引き換えにお受け取りいただけます。【ワリコー(現物債)のイメージ】
消滅時効とは、⼀定期間権利を行使しないと、その権利が消滅するという制度です。興業債券、みずほ銀行債券、みずほコーポレート銀行債券の消滅時効については、法令により元金については償還日から15年、利子については利払日から5年をもって完成すると定められております。 -
元利金のお受取に振込をご希望された場合は、振込手数料がかかります(振込の場合も後日振込となります)。なお他行口座への振込をご希望されるお客さまは、金融債取扱店*での受付に限ります。
- *上記金融債取扱店は、ワリコー・ろ号リッキーの取扱店になります。
い号リッキーの場合の他行口座へ振込できる取扱店については、以下「金融債照会窓口」へお問い合わせください。
- *上記金融債取扱店は、ワリコー・ろ号リッキーの取扱店になります。
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郵送ではお手続きができませんので、みずほ銀行店舗にてお手続きをお願いいたします。
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計算書では元利金を受け取ることはできません。
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以下「金融債照会窓口」へお問い合わせください。
喪失の受付は2025年7月31日までとなります。喪失のお手続きについては、2026年5月31日までに除権決定*を受けたうえ支払手続をしていただかないと、本届は無効となります。- *お客さまご自身で支払地の簡易裁判所にて公示催告手続を行い、除権決定を受ける必要があります。公示催告申立から除権決定まで通常3~6ヵ月程度かかります。
詳しくはお取引店・最寄りの店舗へお問い合わせください。
(2024年8月2日現在)