「でんさいネットサービス」利用規定の改定のお知らせ(改定日:2024年11月18日)
2024年11月18日に以下のとおり利用規定の改定を行います。
【改定事項】
改定前
「でんさいネットサービス」利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます)が提供する「でんさいネットサービス」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。本サービスの申込者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解し、本規定の各条項と株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます)の定める「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」(以下「業務規程」といいます)および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」(以下「業務規程細則」といい、業務規程と合わせて「業務規程等」といいます)を承認の上で、本サービスの申込を行うものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
「でんさいネットサービス」利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます)が提供する「でんさいネットサービス」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。本サービスの申込者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解し、本規定の各条項と株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます)の定める「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」(以下「業務規程」といいます)および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」(以下「業務規程細則」といい、業務規程と併せて「業務規程等」といいます)を承認の上で、本サービスの申込を行うものとします。
改定前
- 第1条 本サービスの内容
- 本規定における本サービスとは、契約者が契約者のパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)により、当行のインターネットバンキング(以下「IB」といいます)を介して、でんさいネットおよび当行と契約者との取引に関するデータを授受し、でんさいネットおよび当行がかかる取引の手続を行うサービスをいいます。本サービスの内容は、業務規程等および本規定第 19 条に定めるとおりとしますが、その内容に関しては契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第1条 本サービスの内容
- 本規定における本サービスとは、契約者が契約者のパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)により、当行のインターネットバンキング(以下「IB」といいます)を介して、でんさいネットおよび当行と契約者との取引に関するデータを授受し、でんさいネットおよび当行がかかる取引の手続を行うサービスをいいます。本サービスの内容は、業務規程等および第4条から第12条までに定めるとおりとします。
改定前
- 第2条 本サービスの申込
-
1.申込方法
(1)契約者は、本サービスの利用申込にあたっては、本規定の内容を承認の上、「でんさいネットサービス」利用申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入し、本人確認のための当行所定の書類とあわせて当行に提出するものとします。また、当行は、提出された申込書の内容についてでんさいネットに提供するものとします。
(2)申込書の「届出印」欄に付された印影または署名が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとみなします。 -
2.申込口座および手数料引落口座の届出
本サービスの利用申込に際しては、契約者は、申込口座(業務規程細則に定める「決済口座」に相当する口座をいいます。以下同じ)および手数料引落口座(本規定第4条第3項(1)に規定する手数料を引き落とす口座をいいます。以下同じ)を申込書により当行に届け出るものとします。ただし、契約者が申込口座および手数料引落口座として指定することができる預金口座は、当行の国内本支店における契約者本人名義の預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。 -
3.利用制限
(1)契約者は当行に対し、次に掲げる記録の請求を制限する措置を求めることができるものとします。なお、契約者が利用制限措置の解除を希望する場合には、当行に対し、その旨を申し出るものとします。
①発生記録の請求
②契約者を譲受人とする譲渡記録の請求
③契約者を電子記録保証人とする単独保証記録
(2)契約者が業務規程に定める場合に該当する場合には、契約者は、業務規程に定める記録に限り請求できるものとします。 -
4.申込承諾
(1)(略)
(2)前号により当行が承諾した場合には、本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)が当行およびでんさいネットと契約者との間で締結され、前号の通知に記載された利用開始日に、その効力を生じるものとします。 - 5.(略)
-
6.利用者要件本サービスの利用にあたっては、契約者は、業務規程で定める利用契約の締結要件に加え、次の要件を満たす必要があります。
(1)契約者が当行に以下の預金口座を有しており、かつ、当該口座を申込口座に指定すること
①本規定第19条第2項(1)(ⅰ)で定める発生記録(債務者請求方式)に係る取引を利用する場合は、当座預金
②本規定第19条第2項(2)(ⅰ)で定める発生記録(債務者請求方式)に係る取引を利用しない場合は、当座預金または普通預金
(2)契約者がみずほe-ビジネスサイトまたはみずほビジネスWEBのいずれかのIBの契約を当行と締結していること
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第2条 本サービスの申込
-
1.申込方法
(1)契約者は、本サービスの利用申込にあたっては、本規定の内容を承認の上、当行所定の申込書に必要事項を記入し、本人確認のための当行所定の書類と併せて当行に提出するものとします。また、当行は、提出された申込書の内容についてでんさいネットに提供するものとします。
(2)削除 -
2.申込口座および手数料引落口座の届出
本サービスの利用申込に際しては、契約者は、申込口座(業務規程細則に定める「決済口座」に相当する口座をいいます。以下同じ)および手数料引落口座(本規定第13条第3項(1)に規定する手数料を引き落とす口座をいいます。以下同じ)を申込書により当行に届け出るものとします。ただし、契約者が申込口座および手数料引落口座として指定することができる預金口座は、当行の国内本支店における契約者本人名義の預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。 -
3.利用制限
(1)契約者は当行に対し、次に掲げる記録の請求を制限する措置を求めることができるものとします。なお、契約者が利用制限措置の解除を希望する場合には、当行に対し、その旨を申し出るものとします。
①発生記録の請求
②契約者を譲受人とする譲渡記録の請求
③契約者を電子記録保証人とする単独保証記録の請求
(2)削除 -
4.申込承諾
(1)(略)
(2)前記(1)により当行が承諾した場合には、本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)が当行およびでんさいネットと契約者との間で締結され、前記(1)の通知に記載された利用開始日に、その効力を生じるものとします。 - 5.(略)
-
6.利用者要件
本サービスの利用にあたっては、契約者は、業務規程で定める利用契約の締結要件に加え、次の要件を満たす必要があります。
(1)契約者が当行に以下の預金口座を有しており、かつ、当該口座を申込口座に指定すること
①第5条第1項①で定める発生記録(債務者請求方式)に係る取引を利用する場合は、当座預金
②第5条第1項①で定める発生記録(債務者請求方式)に係る取引を利用しない場合は、当座預金または普通預金
(2)契約者がみずほe-ビジネスサイトまたはみずほビジネスWEBのいずれかのIBの契約を当行と締結していること
改定前
なし
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第3条 でんさいライトサービスとの併用不可
- 当行の「でんさいライトサービス」と本サービスとを併せて契約することはできません。
改定前
- 第19条 各種サービス
-
1.債権情報照会サービス
(略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第4条 債権情報照会サービス
- (略)
改定前
- 第19条 各種サービス
-
2.債権発生請求サービス
(1)債権発生請求サービスの内容 当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、以下の取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットに取次ぐサービスです。
(ⅰ)発生記録(債務者請求方式)に係る取引
(ⅱ)発生記録(債権者請求方式)に係る取引
(2) 発生記録の依頼
①当サービスによる発生記録の依頼に際しては、契約者は、業務規程に基づき、でんさいネット所定の情報を指定するものとします。
②当サービスによる発生記録の依頼は、当行所定の時限までに当行がデータを受信したもののみを受け付けるものとします。
(3) 発生記録の成立
①当行は、当行所定の方法で、発生記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。契約者からの通知内容が依頼内容の確定であった場合、当行はでんさいネットへ記録依頼を行い、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者が依頼した発生記録が成立するものとします。ただし、発生記録(債権者請求方式)による依頼の場合は、当該発生記録の債務者となる者が取引内容を承諾した場合に限り、契約者が依頼した発生記録が成立するものとします。
②契約者に対し、債務者として債権者請求方式による発生記録の諾否依頼があった場合、当行は、当行所定の方法で、発生記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者は依頼内容を確認のうえ、諾否を当行に通知します。契約者が依頼内容の承諾を通知することによって、でんさいネットでの記録が完了し、債権者の依頼した発生記録が成立します。なお、契約者は諾否をでんさいネット所定の期日内に当行に通知するものとし、所定の期日内に諾否を当行に通知しなかった場合、契約者が依頼内容を否認したものとみなします。
(4) 発生記録の成立後の変更または取消
①契約者が債務者請求方式により成立した発生記録の債権者であり、発生記録の成立後にその記録の取消を行う場合は、でんさいネット所定の期日内に契約者が端末から当行所定の方法により依頼の取消に関するデータを送信し、当行が受け付けた場合、でんさいネットに対して、取消に関する記録の依頼を行うものとします。
②前号の方法にて処理できる場合を除き、発生記録の成立後にその記録の変更または取消を行う場合は、本条第5項(2)に定める変更記録を行うことにより処理するものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第5条 債権発生請求サービス
-
1.債権発生請求サービスの内容
当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、以下の取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットに取次ぐサービスです。
①発生記録(債務者請求方式)に係る取引
②発生記録(債権者請求方式)に係る取引
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2.発生記録の依頼
(1)当サービスによる発生記録の依頼に際しては、契約者は、業務規程等に基づき、でんさいネット所定の情報を指定するものとします。
(2)当サービスによる発生記録の依頼は、当行所定の時限までに当行がデータを受信したもののみを受け付けるものとします。
-
3.発生記録の成立
(1)当行は、当行所定の方法で、発生記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。契約者からの通知内容が依頼内容の確定であった場合、当行はでんさいネットへ記録依頼を行い、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者が依頼した発生記録が成立するものとします。ただし、発生記録(債権者請求方式)による依頼の場合は、当該発生記録の債務者となる者が取引内容を承諾した場合に限り、契約者が依頼した発生記録が成立するものとします。
(2)契約者に対し、債務者として債権者請求方式による発生記録の諾否依頼があった場合、当行は、当行所定の方法で、発生記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者は依頼内容を確認のうえ、諾否を当行に通知します。契約者が依頼内容の承諾を通知することによって、でんさいネットでの記録が完了し、債権者の依頼した発生記録が成立します。なお、契約者は諾否をでんさいネット所定の期日内に当行に通知するものとし、所定の期日内に諾否を当行に通知しなかった場合、契約者が依頼内容を否認したものとみなします。
-
4.発生記録の成立後の変更または取消
(1)契約者が債務者請求方式により成立した発生記録の債権者であり、発生記録の成立後にその記録の取消を行う場合は、でんさいネット所定の期日内に契約者が端末から当行所定の方法により依頼の取消に関するデータを送信し、当行が受け付けた場合、でんさいネットに対して、取消に関する記録の依頼を行うものとします。
(2)前記(1)の方法にて処理できる場合を除き、発生記録の成立後にその記録の変更または取消を行う場合は、第9条に定める変更記録を行うことにより処理するものとします。
改定前
- 第19条 各種サービス
-
3.債権譲渡請求サービス
(1) 債権譲渡請求サービスの内容
当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、譲渡記録(電子記録債権の一部譲渡に係る記録の場合は、分割記録も含みます。以下同じ)に係る取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットに取次ぐサービスです。なお、契約者が譲渡人として譲渡記録を依頼する場合には、契約者を電子記録保証人とする譲渡保証記録の依頼も同時に行われるものとします。
(2) 譲渡記録の依頼
①当サービスによる譲渡記録の依頼に際しては、契約者は、業務規程に基づき、でんさいネット所定の情報を指定するものとします。
②当サービスによる譲渡記録の依頼は、当行所定の時限までに当行がデータを受信したもののみを受け付けるものとします。
(3) 譲渡記録の成立
当行は、当行所定の方法で、譲渡記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。契約者からの通知内容が依頼内容の確定であった場合、当行はでんさいネットへ記録依頼を行い、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者が依頼した譲渡記録が成立するものとします。
(4) 譲渡記録の成立後の変更または取消
①契約者が成立した譲渡記録の譲受人であり、譲渡記録の成立後にその記録の取消を行う場合は、でんさいネット所定の期日内に契約者が端末から当行所定の方法により依頼の取消に関するデータを送信し、当行が受け付けた場合、でんさいネットに対して、取消に関する記録の依頼を行うものとします。
②前号の方法にて処理できる場合を除き、譲渡記録の成立後にその記録の変更または取消を行う場合は、本条第5項(2)に定める変更記録を行うことにより処理するものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第6条 債権譲渡請求サービス
-
1.債権譲渡請求サービスの内容
当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、譲渡記録(電子記録債権の一部譲渡に係る記録の場合は、分割記録も含みます。以下同じ)に係る取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットに取次ぐサービスです。なお、契約者が譲渡人として譲渡記録を依頼する場合には、契約者を電子記録保証人とする譲渡保証記録の依頼も同時に行われるものとします。 -
2.譲渡記録の依頼
(1)当サービスによる譲渡記録の依頼に際しては、契約者は、業務規程等に基づき、でんさいネット所定の情報を指定するものとします。
(2)当サービスによる譲渡記録の依頼は、当行所定の時限までに当行がデータを受信したもののみを受け付けるものとします。 -
3.譲渡記録の成立
当行は、当行所定の方法で、譲渡記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。契約者からの通知内容が依頼内容の確定であった場合、当行はでんさいネットへ記録依頼を行い、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者が依頼した譲渡記録が成立するものとします。 -
4.譲渡記録の成立後の変更または取消
(1)契約者が成立した譲渡記録の譲受人であり、譲渡記録の成立後にその記録の取消を行う場合は、でんさいネット所定の期日内に契約者が端末から当行所定の方法により依頼の取消に関するデータを送信し、当行が受け付けた場合、でんさいネットに対して、取消に関する記録の依頼を行うものとします。
(2)前記(1)の方法にて処理できる場合を除き、譲渡記録の成立後にその記録の変更または取消を行う場合は、第9条に定める変更記録を行うことにより処理するものとします。
改定前
- 第19条 各種サービス
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4.債権一括請求サービス
(1) 債権一括請求サービスの内容
当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、以下の取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットに取次ぐサービスです。
(ⅰ)多数の発生記録(債務者請求方式)を一括して行う取引
(ⅱ)多数の発生記録(債権者請求方式)を一括して行う取引
(ⅲ)多数の譲渡記録を一括して行う取引
(2)記録の依頼
記録の依頼については、記録の種類に応じて、本条第2項(2)、同第3項(2)に準じて取扱うものとします。
(3)記録の成立
記録の成立については、記録の種類に応じて、本条第2項(2)、同第3項(3)に準じて取扱うものとします。
(4)記録の成立後の変更または取消
記録の変更または取消については、記録の種類に応じて、本条第2項(4)、同第3項(4)に準じて取扱うものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第7条 債権一括請求サービス
-
1.債権一括請求サービスの内容
当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、以下の取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットに取次ぐサービスです。
①多数の発生記録(債務者請求方式)を一括して行う取引
②多数の発生記録(債権者請求方式)を一括して行う取引
③多数の譲渡記録を一括して行う取引 -
2.記録の依頼
記録の依頼については、記録の種類に応じて、第5条第2項、第6条第2項に準じて取扱うものとします。 -
3.記録の成立
記録の成立については、記録の種類に応じて、第5条第3項、第6条第3項に準じて取扱うものとします。 -
4.記録の成立後の変更または取消
記録の変更または取消については、記録の種類に応じて、第5条第4項、第6条第4項に準じて取扱うものとします。
改定前
- 第19条 各種サービス
-
5.その他記録の請求サービス
(1) 支払等記録請求サービス
①支払等記録請求サービスの内容
当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、支払等記録に係る取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットへ取次ぐサービスです。
②支払等記録の依頼
(ⅰ)当サービスによる支払等記録の依頼に際しては、契約者は、業務規程に基づき、でんさいネット所定の情報を指定するものとします。
(ⅱ)当サービスによる支払等記録の依頼は、当行所定の時限までに当行がデータを受信したもののみを受け付けるものとします。
③支払等記録の成立
(ⅰ)当行は、当行所定の方法で、支払等記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。契約者からの通知内容が依頼内容の確定であった場合、当行はでんさいネットへ記録依頼を行い、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者が依頼した支払等記録が成立するものとします。ただし、契約者が支払等記録の対象となる電子記録債権の債権者でない場合は、当該電子記録債権の債権者が取引内容を承諾した場合に限り、契約者が依頼した支払等記録が成立するものとします。
(ⅱ)契約者に対し、債権者として支払等記録の諾否依頼があった場合、当行は、当行所定の方法で、支払等記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者は依頼内容を確認のうえ、諾否を当行に通知します。契約者が依頼内容の承諾を通知することによって、でんさいネットでの記録が完了し、債務者等の依頼した支払等記録が成立します。なお、契約者は諾否をでんさいネット所定の期日内に当行に通知するものとし、所定の期日内に諾否を当行に通知しなかった場合、契約者が依頼内容を否認したものとみなします。
④支払等記録の成立後の変更または取消
支払等記録の成立後にその記録の変更または取消を行う場合には、本項(2)に定める変更記録を行うことにより処理するものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第8条 支払等記録請求サービス
-
1.支払等記録請求サービスの内容
当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、支払等記録に係る取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットへ取次ぐサービスです。 -
2.支払等記録の依頼
(1)当サービスによる支払等記録の依頼に際しては、契約者は、業務規程等に基づき、でんさいネット所定の情報を指定するものとします。
(2)当サービスによる支払等記録の依頼は、当行所定の時限までに当行がデータを受信したもののみを受け付けるものとします。 -
3.支払等記録の成立
(1)当行は、当行所定の方法で、支払等記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。契約者からの通知内容が依頼内容の確定であった場合、当行はでんさいネットへ記録依頼を行い、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者が依頼した支払等記録が成立するものとします。ただし、契約者が支払等記録の対象となる電子記録債権の債権者でない場合は、当該電子記録債権の債権者が取引内容を承諾した場合に限り、契約者が依頼した支払等記録が成立するものとします。
(2) 契約者に対し、債権者として支払等記録の諾否依頼があった場合、当行は、当行所定の方法で、支払等記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者は依頼内容を確認のうえ、諾否を当行に通知します。契約者が依頼内容の承諾を通知することによって、でんさいネットでの記録が完了し、債務者等の依頼した支払等記録が成立します。なお、契約者は諾否をでんさいネット所定の期日内に当行に通知するものとし、所定の期日内に諾否を当行に通知しなかった場合、契約者が依頼内容を否認したものとみなします。 -
4.支払等記録の成立後の変更または取消
支払等記録の成立後にその記録の変更または取消を行う場合には、第9条に定める変更記録を行うことにより処理するものとします。
改定前
- 第19条 各種サービス
-
5.その他記録の請求サービス
(2) 変更記録請求サービス
①変更記録請求サービスの内容当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、変更記録に係る取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットへ取次ぐサービスです。
②変更記録の依頼
(ⅰ)当サービスによる変更記録の依頼に際しては、契約者は、業務規程に基づき、でんさいネット所定の情報を指定するものとします。
(ⅱ)当サービスによる変更記録の依頼は、当行所定の時限までに当行がデータを受信したもののみを受け付けるものとします。
③変更記録の成立
(ⅰ)当行は、当行所定の方法で、変更記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。契約者からの通知内容が依頼内容の確定であった場合、当行はでんさいネットへ記録依頼を行い、利害関係人の承諾が得られ、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者が依頼した変更記録が成立するものとします。
(ⅱ)契約者に対し、利害関係人として変更記録の諾否依頼があった場合、当行は、当行所定の方法で、変更記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者は依頼内容を確認のうえ、諾否を当行に通知します。契約者が依頼内容の承諾を通知することによって、でんさいネットでの記録が完了し、記録請求者の依頼した変更記録が成立します。なお、契約者は諾否をでんさいネット所定の期日内に当行に通知するものとし、所定の期日内に諾否を当行に通知しなかった場合、契約者が依頼内容を否認したものとみなします。
④利害関係人が3名以上いる場合等の変更記録の依頼および成立
契約者が依頼する変更記録について利害関係人(変更記録を依頼した者を含みます)が3名以上いる場合その他データ送信による変更記録の依頼ができない場合には、本号①および②(ⅱ)の規定にかかわらず、契約者は申込口座がある当行本支店の窓口において、所定の手続に従い変更記録の依頼を行うものとします。また、その場合、本号③の規定にかかわらず、所定の手続が行われ、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者の依頼した変更記録が成立するものとします。
⑤変更記録の成立後の変更または取消
変更記録の成立後にその記録の変更または取消を行う場合には、本号に定める変更記録を行うことにより処理するものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第9条 変更記録請求サービス
-
1.変更記録請求サービスの内容
当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、変更記録に係る取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットへ取次ぐサービスです。
-
2.変更記録の依頼
(1)当サービスによる変更記録の依頼に際しては、契約者は、業務規程等に基づき、でんさいネット所定の情報を指定するものとします。
(2)当サービスによる変更記録の依頼は、当行所定の時限までに当行がデータを受信したもののみを受け付けるものとします。
-
3.変更記録の成立
(1)当行は、当行所定の方法で、変更記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。契約者からの通知内容が依頼内容の確定であった場合、当行はでんさいネットへ記録依頼を行い、利害関係人の承諾が得られ、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者が依頼した変更記録が成立するものとします。
(2)契約者に対し、利害関係人として変更記録の諾否依頼があった場合、当行は、当行所定の方法で、変更記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者は依頼内容を確認のうえ、諾否を当行に通知します。契約者が依頼内容の承諾を通知することによって、でんさいネットでの記録が完了し、記録請求者の依頼した変更記録が成立します。なお、契約者は諾否をでんさいネット所定の期日内に当行に通知するものとし、所定の期日内に諾否を当行に通知しなかった場合、契約者が依頼内容を否認したものとみなします。
-
4.利害関係人が3名以上いる場合等の変更記録の依頼および成立
契約者が依頼する変更記録について利害関係人(変更記録を依頼した者を含みます)が3名以上いる場合その他データ送信による変更記録の依頼ができない場合には、第1項および第2項(2)の規定にかかわらず、契約者は申込口座がある当行本支店の窓口において、所定の手続に従い変更記録の依頼を行うものとします。また、その場合、第3項の規定にかかわらず、所定の手続が行われ、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者の依頼した変更記録が成立するものとします。
-
5.変更記録の成立後の変更または取消
変更記録の成立後にその記録の変更または取消を行う場合には、本条に定める変更記録を行うことにより処理するものとします。
改定前
- 第19条 各種サービス
-
5.その他記録の請求サービス
(3)保証記録請求サービス
①保証記録請求サービスの内容
当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、保証記録に係る取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットへ取次ぐサービスです。
②保証記録の依頼
(ⅰ)当サービスによる保証記録の依頼に際しては、契約者は、業務規程に基づき、でんさいネット所定の情報を指定するものとします。
(ⅱ)当サービスによる保証記録の依頼は、当行所定の時限までに当行がデータを受信したもののみを受け付けるものとします。
③保証記録の依頼内容の確定
(ⅰ)当行は、当行所定の方法で、保証記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。契約者からの通知内容が依頼内容の確定であった場合、当行はでんさいネットへ記録依頼を行い、電子記録保証人の承諾が得られ、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者が依頼した保証記録が成立するものとします。
(ⅱ)契約者に対し、電子記録保証人として保証記録の諾否依頼があった場合、当行は、当行所定の方法で、保証記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者は依頼内容を確認のうえ、諾否を当行に通知します。契約者が依頼内容の承諾を通知することによって、でんさいネットでの記録が完了し、債権者の依頼した保証記録が成立します。なお、契約者は諾否をでんさいネット所定の期日内に当行に通知するものとし、所定の期日内に諾否を当行に通知しなかった場合、契約者が依頼内容を否認したものとみなします。
④保証記録の成立後の変更または取消
保証記録の成立後にその記録の変更または取消を行う場合には、本項(2)に定める変更記録を行うことにより処理するものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第10条 保証記録請求サービス
-
1.保証記録請求サービスの内容
当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成したデータを送信することにより、保証記録に係る取引について、でんさいネットにおける記録を当行に依頼し、当行がこれをでんさいネットへ取次ぐサービスです。 -
2.保証記録の依頼
(1)当サービスによる保証記録の依頼に際しては、契約者は、業務規程等に基づき、でんさいネット所定の情報を指定するものとします。
(2)当サービスによる保証記録の依頼は、当行所定の時限までに当行がデータを受信したもののみを受け付けるものとします。 -
3.保証記録の依頼内容の確定
(1)当行は、当行所定の方法で、保証記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。契約者からの通知内容が依頼内容の確定であった場合、当行はでんさいネットへ記録依頼を行い、電子記録保証人の承諾が得られ、でんさいネットでの記録が完了した時点で、契約者が依頼した保証記録が成立するものとします。
(2)契約者に対し、電子記録保証人として保証記録の諾否依頼があった場合、当行は、当行所定の方法で、保証記録の依頼内容を契約者に確認し、契約者は依頼内容を確認のうえ、諾否を当行に通知します。契約者が依頼内容の承諾を通知することによって、でんさいネットでの記録が完了し、債権者の依頼した保証記録が成立します。なお、契約者は諾否をでんさいネット所定の期日内に当行に通知するものとし、所定の期日内に諾否を当行に通知しなかった場合、契約者が依頼内容を否認したものとみなします。 -
4.保証記録の成立後の変更または取消
保証記録の成立後にその記録の変更または取消を行う場合には、第9条に定める変更記録を行うことにより処理するものとします。
改定前
- 第19条 各種サービス
-
7.口座間送金決済サービス
①口座間送金決済サービスの内容
当サービスは、本条第2項または同第4項に基づき発生させた電子記録債権について、支払期日に債務者の決済口座から債権者口座に支払うべき金額(以下「決済金額」といいます)を振り込むことにより口座間送金決済を行うサービスです。 -
②口座間送金決済
(ⅰ)契約者を債務者とする電子記録債権の決済は、支払期日に、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、決済金額相当額を申込口座から引き落とす方法により支払うことにより行われるものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。契約者は、支払期日の前営業日までに、決済金額を申込口座に入金するものとします。
(ⅱ)口座間送金決済に関し、同一の日に申込口座からの電子記録債権の決済に係る引落以外の引落がある場合、または複数の電子記録債権の決済に係る引落がある場合には、引落の順序は、当行の定めによるものとします。
(ⅲ)当行は、前記(ⅰ)の引落完了後、でんさいネットから提供される決済情報に記載されている債権者口座あての振込通知を発信します。
(ⅳ)支払期日の所定の時限までに前記(ⅰ)の引落ができなかった場合その他業務規程細則に定める場合には、当行は振込通知の発信をしないことができます。振込通知の発信を行わなかった場合、当行は契約者に生じた損害については、一切の責任を負いません。 -
③口座間送金決済の中止の申出
契約者は支払期日の前銀行営業日までに、当行に対し、当行所定の手続に従い、口座間送金決済の中止の申出をすることができます。ただし、契約者が債務者である場合には、業務規程細則に定める場合に限り、当該申出をすることができるものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第11条 口座間送金決済サービス
-
1.口座間送金決済サービスの内容
(1)当サービスは、電子記録債権に係る債務について、支払期日(支払期日が銀行休業日の場合、その翌銀行営業日とします。以下同じ)に債務者の決済口座から債権者の決済口座(以下「債権者口座」といいます)に支払うべき金額(以下「決済金額」といいます)を振り込むことにより口座間送金決済を行うサービスです。
(2)契約者を債務者とする電子記録債権の決済は、支払期日に、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、決済金額相当額を申込口座から引き落とす方法により支払うことにより行われるものとします。契約者は、支払期日の前銀行営業日までに、決済金額を申込口座に入金するものとします。
(3)口座間送金決済に関し、同一の日に申込口座からの電子記録債権の決済に係る引落以外の引落がある場合、または複数の電子記録債権の決済に係る引落がある場合には、引落の順序は、当行の定めによるものとします。
(4)当行は、前記(2)の引落完了後、でんさいネットから提供される決済情報に記載されている債権者口座あての振込通知を発信します。
(5)支払期日の所定の時限までに前記(2)の引落ができなかった場合その他業務規程等に定める場合には、当行は振込通知の発信をしないことができます。振込通知の発信を行わなかった場合、当行は契約者に生じた損害については、一切の責任を負いません。 -
2.口座間送金決済の中止の申出
業務規程等に定める場合に限り、契約者は支払期日の前銀行営業日までに、当行に対し、当行所定の手続に従い、口座間送金決済の中止の申出をすることができます。
改定前
- 第19条 各種サービス
-
6.支払不能
(1)支払不能事由の通知
①当行は、契約者の信用に関しない事由その他業務規程細則で定める事由(以下「第0号支払不能事由」といいます)により支払不能となった契約者を債務者とする電子記録債権があった場合には、直ちに第0号支払不能事由をでんさいネットに対し、通知します。
②当行は、次の各号に掲げる事由により支払不能となった契約者を債務者とする電子記録債権があった場合には、直ちに当該事由をでんさいネットに対し、通知します。
(ⅰ)資金不足その他業務規程細則で定める事由
(ⅱ)債務者の申出により口座間送金決済を中止することができる事由として業務規程細則で定める事由(以下「第2号支払不能事由」といいます)
(2)支払不能通知
当行は、でんさいネットから契約者が債務者または債権者である電子記録債権の支払不能情報が通知された場合には、契約者に対して支払不能を通知します。
(3)取引停止通知
当行は、でんさいネットから契約者に対する取引停止処分が通知された場合には、契約者に対して取引停止を通知します。
(4)異議申立
①第2号支払不能事由について、債務者である契約者が異議申立および異議申立預託金の預入れを行う場合は、当行所定の手続に従って行うものとします。ただし、異議申立については、対象となる電子記録債権の支払期日(支払期日が銀行休業日の場合はその翌銀行営業日とします。以下同じ。)の前銀行営業日までに行うものとし、異議申立預託金の預入れについては、事前に当行と協議の上、原則として支払期日までに行うものとします。
②前号の規定にかかわらず、第2号支払不能事由が不正作出である場合には、債務者である契約者は当行所定の手続に従って異議申立預託金の預入れ免除の申立をすることができます。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第12条 支払不能
-
1.支払不能事由の通知
当行は、業務規程等に従って、次に掲げる事由のいずれかにより支払期日に口座間送金決済による支払がされなかった(支払期日の3銀行営業日前の日までに支払等記録がされた場合または強制執行等の記録がされた場合を除きます)電子記録債権があった場合には、直ちにその該当する事由をでんさいネットに対し通知します。
①第0号支払不能事由(債務者の信用に関しない事由その他業務規程細則で定める事由)
②第1号支払不能事由(資金不足その他業務規程細則で定める事由)
③第2号支払不能事由(債務者の申出により口座間送金決済を中止することができる事由として業務規程細則で定める事由) -
2.支払不能通知
当行は、でんさいネットから契約者が債務者または債権者である電子記録債権の支払不能情報が通知された場合には、契約者に対して支払不能の旨を通知します。 -
3.取引停止通知
当行は、でんさいネットから契約者に対する取引停止処分が通知された場合には、契約者に対して取引停止の旨を通知します。 -
4.異議申立
(1)第2号支払不能事由について、債務者である契約者が異議申立および異議申立預託金の預け入れを行う場合は、当行所定の手続に従って行うものとします。ただし、異議申立については、対象となる電子記録債権の支払期日の前銀行営業日までに行うものとし、異議申立預託金の預け入れについては、事前に当行と協議の上、原則として支払期日までに行うものとします。
(2)前記(1)の規定にかかわらず、第2号支払不能事由が不正作出である場合には、債務者である契約者は当行所定の手続に従って異議申立預託金の預け入れ免除の申立をすることができます。
改定前
- 第4条 本サービスの利用
- 1.~2.(略)
-
3.手数料
(1)(略)
(2)前号の手数料は、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が申込書によって当行に届け出た手数料引落口座から当行が引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。
(3)(略)
(4)当行は、本項第1号の手数料を、契約者に事前に通知することなく変更または新設することがあります。 - 4.(略)
-
5.取引内容の確認
(1)(略)
(2)前号の確認の結果、万一、取引内容に相違があることが判明したときは、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
(3)(略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第13条 本サービスの利用
- 1.~2.(略)
-
3.手数料
(1)(略)
(2)前記(1)の手数料は、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が申込書によって当行に届け出た手数料引落口座から当行が引き落とす方法により支払うものとします。
(3)(略)
(4)削除 - 4.(略)
-
5.取引内容の確認
(1)(略)
(2)前記(1)の確認の結果、万一、取引内容に相違があることが判明したときは、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
(3)(略)
改定前
- 第3条 管理者および利用者の届出と届出内容の変更
- 1.~3.(略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第14条 管理者および利用者の届出と届出内容の変更
- 1.~3.(略)
改定前
- 第5条 パスワードの使用等
- (略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第15条 パスワードの使用等
- (略)
改定前
- 第9条 海外からの利用
- (略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第16条 海外からの利用
- (略)
改定前
- なし
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第17条 反社会的勢力ではないことの表明・確約等
-
1.契約者(法人の場合には、その役員等を含みます。以下本条において同じ)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること -
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次のひとつにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各規定に準ずる行為 - 3.契約者が、本条第1項の各規定のいずれかに該当し、もしくは本条第2項の各規定のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または通知により利用契約が解約されても、契約者は異議を述べず、また、これにより契約者に損害が生じた場合でも、一切契約者の責任とし、当行は責任を負いません。これにより当行に損害を生じた場合には、契約者はその損害額を当行に支払います。
改定前
- 第18条 相続時の対応
-
契約者に相続が発生した場合は、その地位を承継した相続人等の代表者が、当行所定の手続によってその旨を届け出るものとします。なお、その場合、未消滅電子記録債権の取引処理が所定の手続に従って完了するまで、申込口座の解約や口座名義の変更処理、本規定第19条で定める各サービスの利用は行えないものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第18条 相続時の対応
-
契約者に相続が発生した場合は、その地位を承継した相続人等の代表者が、当行所定の手続によってその旨を届け出るものとします。なお、その場合、契約者を債務者、債権者または電子記録保証人とする未消滅の電子記録債権(以下「未消滅電子記録債権」といいます)の取引処理が所定の手続に従って完了するまで、申込口座の解約や口座名義の変更処理、および第4条から第12条までに定める本サービスの利用は行えないものとします。
改定前
- 第7条 届出事項の変更等
-
1.連絡先の届出
(略) - 2.~3.(略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第19条届出等
- 1.連絡先の届け出 (略)
- 2.~3.(略)
改定前
- 第14条 秘密保持
- (略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第20条 秘密保持
- (略)
改定前
- 第15条 契約者情報の営業活動利用
- 当行は、本サービスによって取得した契約者情報について、契約者との間の営業活動に利用できるものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第21条 契約者情報の取扱い
- 1.当行は、本サービスによって取得した契約者情報について、業務規程等で掲げる利用者情報の利用目的の他、契約者との間の営業活動その他の「「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項」として当行のウェブページで掲載している利用目的のために利用できるものとします。
- 2.当行は、本サービスによって取得した契約者情報を、前項の各利用目的のために、でんさいネット、当行の関係会社およびその他の第三者に提供することができるものとします。
改定前
- 第6条 免責事項
- 1.(略)
-
2.パスワードの不正使用等
前条に定めるパスワードによる確認手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当行は契約者本人による行為とみなし、承認パスワードその他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 - 3.(略)
-
4.印鑑照合
契約者が当行に提出した書面等の印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。 - 5.(略)
-
6.その他
(1)(略)
(2)当行(以下本号においてIBにおける電子認証事業者を含みます)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことにより発生した損害等については、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、当該事由に起因する直接損害に限るものとし、いかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随損害その他の直接損害以外の一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。
(3)~(5)(略)
(6)本規定第2条第3項または同第8条の規定に基づき本サービスの利用が停止もしくは制限された場合または利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7)本規定第19条で定める各サービスにおいて、以下の各号の事由によって当行が手続を行うことができないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
①~②(略)
③当行が依頼を受け付けた時点または手続を実行する時点で、指定された申込口座または債権者の決済口座(以下「債権者口座」といいます)が、解約または利用を制限されていること
④(略)
⑤当行の審査基準に合致しないことその他の理由により、当行が手続を行うことができないと判断したこと
⑥契約者が、でんさいネットまたは当行から、業務規程等または本規定第2条第3項(2)もしくは同第8条第4項に定める債務者利用停止措置または利用制限措置を受けていること
(8)本規定第19条で定める各記録の請求サービスにおいて、確定した依頼内容に従い当行が手続を実施した場合は、依頼内容に誤りがあった場合でも、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第22条 免責事項
- 1.(略)
-
2.パスワードの不正使用等
第15条に定めるパスワードによる確認手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当行は契約者本人による行為とみなし、承認パスワードその他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 - 3.(略)
-
4.印鑑照合
(1)申込書の「届出印」欄に付された印影または署名が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとみなします。
(2)契約者が当行に提出した書面等の印影または署名を、当行が届出の印鑑または署名と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面、印章、署名につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。 - 5.(略)
-
6.その他
(1)(略)
(2)当行(以下本(2)においてIBにおける電子認証事業者を含みます)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことにより発生した損害等については、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。当行の責めに帰すべき事由(当行に故意または重大な過失がある場合を除く)がある場合における当行の損害賠償責任は、当該事由に起因する直接損害に限るものとし、いかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随損害その他の直接損害以外の一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。
(3)~(5)(略)
(6)第24条または第25条の規定に基づき本サービスの利用が停止されもしくは廃止された場合または利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7)第4条から第12条までで定める各サービスにおいて、以下の事由によって当行が手続を行うことができないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
①~②(略)
③当行が依頼を受け付けた時点または手続を実行する時点で、指定された申込口座または債権者の決済口座(以下「債権者口座」といいます)が、解約され、または利用を制限されていること
④(略)
⑥⑤契約者が、でんさいネットまたは当行から、業務規程等または第23条もしくは第2条第3項に定める債務者利用停止措置または利用制限措置を受けていること
⑤⑥当行の審査基準に合致しないことその他の理由により、当行が手続を行うことができないと判断したこと
(8)第5条から第10条までで定める各記録の請求サービスにおいて、確定した依頼内容に従い当行が手続を実施した場合は、依頼内容に誤りがあった場合でも、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
改定前
- 第8条 解約等
-
4.債務者利用の停止
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく、業務規程に定める債務者利用停止措置をすることができるものとします。
(1)業務規程等に違反した場合
(2)でんさいネットより取引停止処分が科された場合
(3)当行が特に必要と認める場合
改定後(改定箇所・・・青字)
-
第23条 債務者利用の停止
契約者に以下の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく、業務規程等に定める債務者利用停止措置をすることができるものとします。
①業務規程等に違反した場合
②でんさいネットより取引停止処分が科された場合
③当行が特に必要と認める場合
改定前
- 第10条 サービスの停止および廃止
- (略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第24条 サービスの停止および廃止
- (略)
改定前
- 第8条 解約等
-
1.当事者の都合による解約
利用契約は、契約者または当行の一方の都合で、相手方へ通知することによりいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合により解約する場合は、当行所定の書面により当行に通知するものとします。この場合、解約の効力が生じたと同時に契約者は直ちに当行に未払手数料を支払うものとします。 -
2.解約の効力
前項の場合、当行の都合による解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了した時に、契約者の都合による解約の効力は、前項の書面を当行が受け付けたうえ当行所定の方法により当行が解約手続を完了した時に、それぞれ生じるものとします。但し、当行または契約者が解約を通知した時点で、契約者を債務者、債権者または電子記録保証人とする未消滅の電子記録債権(以下「未消滅電子記録債権」といいます)がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解約の効力が生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。 -
3.申込口座の解約
申込口座が解約された場合には、利用契約も解約されるものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第25条 解約等
-
1.契約者による解約
契約者は、いつでも利用契約を解約することができるものとします。 -
2.当行による解約
当行は、次の事由のいずれかが生じた場合、またはその他いつでもその都合により、利用契約を解約することができるものとします。
①契約者について破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
②契約者が死亡した場合
③申込口座が強制解約された場合
④契約者が業務規程の規定する利用契約の締結要件(ただし、電子記録債権に係る債務の支払能力に関する要件は除きます)を満たさなくなった場合
⑤契約者が公序良俗に違反する行為を行った場合
⑥でんさいネットが、当行との間の業務委託契約を解除する場合
⑦契約者が業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、でんさいネットの運営を損なう行為があった場合
⑧その他でんさいネットまたは当行が前各規定に準ずると認めた場合 -
3.解約の方法
第1項の解約にあっては、当行所定の書面により当行に通知する方法によるものとします。第2項の解約にあっては、契約者に通知する方法によるものとします。
改定前
-
5.利用契約の解除
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行は契約者との利用契約を解除することができるものとし、その解除の効力は、業務規程細則に定めるところにより、契約者に対し、当行が通知する解除日に生じるものとします。ただし、未消滅電子記録債権がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解除の効力が生じるものとします。この場合、解除の効力が生じたと同時に契約者は直ちに当行に未払手数料を支払うものとします。
(1)破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
(2)死亡した場合
(3)申込口座が強制解約された場合
(4)業務規程の規定する利用契約の締結要件(ただし、電子記録債権に係る債務の支払能力に関する要件は除きます)を満たさなくなった場合
(5)公序良俗に違反する行為を行った場合
(6)でんさいネットが、当行との間の業務委託契約を解除する場合
(7)業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、でんさいネットの運営を損なう行為があった場合
(8)その他でんさいネットまたは当行が前各号に準ずると認めた場合
改定後(改定箇所・・・青字)
-
4.解約の効力発生時点
(1)第1項の解約にあっては、前項の書面を当行が受け付けたうえで当行所定の方法により当行が解約手続を完了した時に、第2項の解約にあっては、当行が通知する解約日に、解約の効力が生じるものとします。第1項の解約に関し、当行所定の書面による通知により直ちに解約の効力が生じるわけではないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)前記(1)に定める効力発生時において未消滅電子記録債権がある場合には、前記(1)にかかわらず、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によってでんさいネットにより確認された時に、解約の効力が生じるものとします。このことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。 -
5.申込口座の解約
(1)申込口座の解約(当行の解約権の行使による解約を除きます。後記(2)において同じ)がされた場合には、前各項にかかわらず、その解約時に、利用契約も自動的に解約されるものとします。
(2)未消滅電子記録債権がある場合は、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが確認されるまで、申込口座の解約は不可とします。
(3)申込口座が当行の解約権の行使により解約された場合については、前各項によります。 -
6.未払手数料の精算
契約者は、解約の効力が生じたと同時に、直ちに当行に未払手数料を支払うものとします。
改定前
- なし
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第26条 過振り
- 1.口座間送金決済に関し、第11条第1項(2)に定める引落が残高不足によりできないにもかかわらず、当行の裁量により引落資金をこえて、でんさいネットから提供される決済情報に記載されている債権者口座あての振込通知をした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
- 2.前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
- 3.第1項により当行が振込通知をした後に15時までに申込口座に受け入れまたは振り込まれた資金は、同項の不足金に充当します。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には不足金に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 4.第1項による不足金、および第2項による損害金の支払がない場合には、当行は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
- 5.第1項による不足金がある場合には、本人から申込口座に受け入れまたは振り込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。
改定前
- 第19条 各種サービス
-
8.その他各種申出・届出・通知・申立等の方法
(略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第27条 その他各種申出・届出・通知・申立等の方法
- (略)
改定前
- 第11条 規定等の準用
- 本規定に定めのない事項については、契約者が当行との間で別に締結している銀行取引約定書、電子記録債権割引約定書、当座勘定貸越約定書、普通預金規定、当座勘定規定、振込規定、「みずほe-ビジネスサイト」利用規定、みずほビジネスWEB利用規定、その他の約定書および規定を適用するものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第28条 規定等の適用
- 本規定および業務規程等に定めのない事項については、契約者が当行との間で別に締結している銀行取引約定書、電子記録債権割引約定書、当座勘定貸越約定書、普通預金規定、当座勘定規定、振込規定、「みずほe-ビジネスサイト」利用規定、みずほビジネスWEB利用規定、その他の約定書および規定を適用するものとします。
改定前
- 第12条 規定の変更
- 民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、当行は、変更内容および変更日を当行ウェブサイト上に掲載、その他相当の方法で周知することにより、本規定の各条項その他の条件を変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の規定を適用するものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第29条 規定の変更
- 民法第548条の4の規定により、
金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、当行は、変更内容および変更日を当行ウェブサイト上への掲載またはその他相当の方法で周知することにより、本規定の各条項その他の条件を変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の規定を適用するものとします。
改定前
- 第13条 権利・義務の譲渡・質入等の禁止
- (略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第30条 権利・義務の譲渡・質入等の禁止
- (略)
改定前
- 第17条 準拠法と管轄
- (略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 第31条 準拠法と管轄
- (略)
改定前
- 第16条 有効期間
- 利用契約の有効期間は申込日から1年間とし、契約者または当行から解約の申出がない限り、有効期間満了日の翌日からさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- なし