各種EBサービスの利用規定改定について(旧みずほ銀行の店舗の口座をご利用のお客さま)
2014年9月1日より、各種EBサービスの利用規定を改定いたします。
【変更概要】
- 「毎月の振込・振替取引について、翌月上旬までにその明細を記載した通知を発信」する旨の記載を削除(詳細は下記ご参照願います)
【対象EBサービス】
- みずほビジネスWEB
- みずほビジネスモバイル
- パソコンサービス(ANSER-SPC)
- パソコンサービス(ANSER-PC)
- ホームユースANSERサービス
- テレホンサービス
- ファクシミリサービス
振込・振替のお取引明細につきましては、各種EBサービスの取引結果照会や入出金明細照会等でご確認ください。
(改定日:2014年9月1日)
みずほビジネスWEB
改定前
第2条 提供サービス
- 2.振込・振替サービス
- (1)~(7) (略)
- (8)取引内容の確認
- ①振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、使用端末により、当行所定の期間、方法によって照会することができます。
- ②振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違があるときは直ちにその旨をお取引店に連絡してください。
- ③当行は、毎月の振込・振替取引について翌月上旬までにその明細を記載した通知を発信しますので、取引内容を確認してください。
- ④契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
改定後(改定箇所・・・青字)
第2条 提供サービス
- 2.振込・振替サービス
- (1)~(7) (略)
- (8)取引内容の確認
- ①振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、使用端末により、当行所定の期間、方法によって照会することができます。
- ②振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違があるときは直ちにその旨をお取引店に連絡してください。
- ③の条項を削除
- ③契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
- ※条項③の削除にともない項番を改正します
みずほビジネスモバイル
改定前
第2条 提供サービス
- 2.振込・振替サービス
- (1)~(7) (略)
- (8)取引内容の確認
- ①振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、使用携帯電話機により、当行所定の期間、方法によって照会することができます。
- ②振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違があるときは直ちにその旨をお取引店に連絡してください。
- ③当行は、毎月の振込・振替取引について翌月上旬までにその明細を記載した通知を発信しますので、取引内容を確認してください。
- ④契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
改定後(改定箇所・・・青字)
第2条 提供サービス
- 2.振込・振替サービス
- (1)~(7) (略)
- (8)取引内容の確認
- ①振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、使用携帯電話機により、当行所定の期間、方法によって照会することができます。
- ②振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違があるときは直ちにその旨をお取引店に連絡してください。
- ③の条項を削除
- ③契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
- ※条項③の削除にともない項番を改正します
パソコンサービス(ANSER-SPC)
改定前
11.(振込・振替サービスにおける取引内容の確認等)
- (1)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、端末により、当行所定の期間、当行所定の方法によって照会することができます。
- (2)振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。
- (3)当行は、毎月の振込・振替取引について翌月上旬までに(都度指定方式分は毎日の振込・振替取引について振込・振替指定日翌営業日までに)その明細を記載した通知を発信しますので、取引内容を確認してください。
- (4)第1項、第2項および第3項の場合において取引内容に相違があるとき、または第3項の場合において通知が届かないときは、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
改定後(改定箇所・・・青字)
11.(振込・振替サービスにおける取引内容の確認等)
- (1)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、端末により、当行所定の期間、当行所定の方法によって照会することができます。
- (2)振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。
- (3)当行は、毎日の振込・振替取引(都度指定方式分)について振込・振替指定日翌営業日までにその明細を記載した通知を発信しますので、取引内容を確認してください。
- (4)第1項、第2項および第3項の場合において取引内容に相違があるとき、または第3項の場合において通知が届かないときは、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
パソコンサービス(ANSER-PC)
改定前
11.(振込・振替サービスにおける取引内容の確認等)
- (1)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、端末により、当行所定の期間、当行所定の方法によって照会することができます。
- (2)振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。
- (3)当行は、毎月の振込・振替取引について翌月上旬までに(都度指定方式分は毎日の振込・振替取引について振込・振替指定日翌営業日までに)その明細を記載した通知を発信しますので、取引内容を確認してください。
- (4)第1項、第2項および第3項の場合において取引内容に相違があるとき、または第3項の場合において通知が届かないときは、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
改定後(改定箇所・・・青字)
11.(振込・振替サービスにおける取引内容の確認等)
- (1)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、端末により、当行所定の期間、当行所定の方法によって照会することができます。
- (2)振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。
- (3)当行は、毎日の振込・振替取引(都度指定方式分)について振込・振替指定日翌営業日までにその明細を記載した通知を発信しますので、取引内容を確認してください。
- (4)第1項、第2項および第3項の場合において取引内容に相違があるとき、または第3項の場合において通知が届かないときは、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
ホームユースANSERサービス
改定前
11.(振込・振替サービスにおける取引内容の確認等)
- (1)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、端末により、当行所定の期間、当行所定の方法によって照会することができます。
- (2)振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。
- (3)当行は、毎月の振込・振替取引について翌月上旬までに(都度指定方式分は毎日の振込・振替取引について振込・振替指定日翌営業日までに)その明細を記載した通知を発信しますので、取引内容を確認してください。
- (4)第1項、第2項および第3項の場合において取引内容に相違があるとき、または第3項の場合において通知が届かないときは、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
改定後(改定箇所・・・青字)
11.(振込・振替サービスにおける取引内容の確認等)
- (1)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、端末により、当行所定の期間、当行所定の方法によって照会することができます。
- (2)振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。
- (3)当行は、毎日の振込・振替取引(都度指定方式分)について振込・振替指定日翌営業日までにその明細を記載した通知を発信しますので、取引内容を確認してください。
- (4)第1項、第2項および第3項の場合において取引内容に相違があるとき、または第3項の場合において通知が届かないときは、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
テレホンサービス
改定前
12.(振込・振替サービスにおける取引内容の確認等)
- (1)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、端末により、当行所定の期間、当行所定の方法によって照会することができます。
- (2)振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。
- (3)当行は、毎月の振込・振替取引について翌月上旬までにその明細を記載した通知を発信しますので、取引内容を確認してください。
- (4)第1項、第2項および第3項の場合において取引内容に相違があるとき、または第3項の場合において通知が届かないときは、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
改定後(改定箇所・・・青字)
12.(振込・振替サービスにおける取引内容の確認等)
- (1)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、端末により、当行所定の期間、当行所定の方法によって照会することができます。
- (2)振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。
- (3)の条項を削除
- (3)第1項、第2項の場合において取引内容に相違があるときは、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
- ※条項(3)の削除にともない項番を改正します
ファクシミリサービス
改定前
12.(振込・振替サービスにおける取引内容の確認等)
- (1)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、端末により、当行所定の期間、当行所定の方法によって照会することができます。
- (2)振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。
- (3)当行は、毎月の振込・振替取引について翌月上旬までにその明細を記載した通知を発信しますので、取引内容を確認してください。
- (4)第1項、第2項および第3項の場合において取引内容に相違があるとき、または第3項の場合において通知が届かないときは、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
改定後(改定箇所・・・青字)
12.(振込・振替サービスにおける取引内容の確認等)
- (1)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、端末により、当行所定の期間、当行所定の方法によって照会することができます。
- (2)振込・振替サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。
- (3)の条項を削除
- (3)第1項、第2項の場合において取引内容に相違があるときは、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
- ※条項(3)の削除にともない項番を改正します
(2025年2月10日現在)
各EBサービスの改定後の規定は、以下をご確認ください。