<法人のお客さまへ>みずほ銀行と他行間振込の「24時間即時入金開始」に伴うお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。
みずほ銀行は、2019年5月7日 火曜日より、全銀システム稼動時間拡大サービスに参加いたします。
参加に伴い、現在、翌営業日扱いとなっております平日15時以降および土・日曜日、祝日のみずほ銀行と他行間振込につきましても、2019年5月7日 火曜日15時以降は、受取人口座へ即時入金となります。
1.主な対象チャネル
- (1)みずほ銀行ATM、コンビニATM(ローソン銀行・イーネット)
- (2)法人向けEBサービス(みずほe–ビジネスサイト・みずほビジネスWEB・みずほビジネスモバイル等)
- *総合振込・給与振込は、24時間即時振込の対象外となります。
2.ご留意点
- (1)システムメンテナンスや店舗・提携金融機関等のサービス取扱時間の関係で、利用チャネル毎に振込取引が受け付けられない時間があります。
- (2)受取人の銀行が、全銀システム稼動時間拡大サービスに参加していない場合や、受取人口座の状態等により、24時間即時入金とならない場合もあります。
- (3)口座からの各種引落、ご融資の返済に関する引落時間等は、従来から変更はありません。
- (4)みずほ信託銀行の次期勘定系システムへの移行に伴い、2019年7月13日 土曜日 0時00分~7月16日 火曜日 8時00分につきましては、オンラインサービスを臨時休止いたします。その間、みずほ銀行の全てのチャネルにおいて、24時間即時入金の取り扱いもできなくなりますので、あらかじめご了承ください。
3.その他
- (1)お客さまの業務やシステムへの影響有無のご確認をお願いいたします。平日15時以降や土・日曜日、祝日の振込即時入金を希望されない「法人のお客さま」は、以下をご確認のうえ、お取引店までご相談ください。
振込入金抑止時間帯等について
みずほ銀行制定の書面にてお申し込みいただくことで、以下時間帯の入金を口座単位で抑止させていただきます。
みずほ銀行本支店間振込につきまして、すでに入金抑止をお申し込みいただいているお客さまは、2019年5月7日 火曜日以降も継続されますが、入金抑止の開始時間が変更となりますのでご注意ください。2019年2月12日 火曜日~2019年5月6日 月曜日 2019年5月7日 火曜日以降*1 月曜日~金曜日 16時00分頃~24時00分 15時15分頃*2~24時00分 月末営業日 16時30分頃~24時00分 16時15分頃*2~24時00分 土曜日・日曜日・祝日 終日 終日 - *1ATM等での入金取引は可能です。
- *215時15分以降(月末営業日16時15分以降)の一時間程度は、振込の仕向銀行およびみずほ銀行のシステム処理状況により、振込入金が発生する場合がございます。
- (2)全銀システム稼働時間拡大サービスへの参加に伴い、法人向け決済サービスの当日扱いの振込・振替および入出金明細照会、振込入金明細照会のサービス時間を拡大*1いたします。サービス時間拡大内容や注意事項につきましては、以下の各決済サービスのご案内をご確認ください。
- *1拡大された時間帯に他行宛振込を行う場合、1回あたり1億円以上の振込はご利用いただけません。
- (3)全銀システム稼動時間拡大サービスへの参加に伴い、2019年5月7日 火曜日より、当座勘定規定を改定いたします。改定内容につきましては、当座勘定規定改定のお知らせをご確認ください。
当座勘定規定改定のお知らせ
当座勘定規定
変更前
第7条 手形、小切手の支払- ①小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのために呈示された場合には、当座勘定から支払います。
- ②当座勘定の払い戻しの場合には、小切手を使用してください。
変更後(変更箇所・・・青字)
第7条 手形、小切手の支払- ①小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのために呈示された場合には、当座勘定から支払います。
- ②呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ③当座勘定の払い戻しの場合には、小切手を使用してください。
変更前
第11条 過振り- ①第9条第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払いをした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
- ②前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
- ③第1項により当行が支払いをした後に当座勘定に受け入れまたは振り込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
- (④以下省略)
変更後(変更箇所・・・青字)
第11条 過振り- ①第9条第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払いをした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
- ②前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
- ③第1項により当行が支払いをした後に15時までに当座勘定に受け入れまたは振り込まれた資金は、同項の不足金に充当します。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には不足金に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (④以下省略)
変更前
第12条 手数料等の引き落とし- ①当行が受け取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引き落とすことができるものとします。
- ②当座勘定から各種料金等の自動支払いをする場合には、当行所定の手続をしてください。
変更後(変更箇所・・・青字)
第12条 手数料等の引き落とし- ①当行が受け取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引き落とすことができるものとします。
- ②当座勘定から各種料金等の自動支払いをする場合には、当行所定の手続をしてください。
- ③当行所定の時限以降に当座勘定に受入れまたは振込みされた資金は、入金日における前項の支払いには充当しません。
ご不明な点がございましたら、お取引部店までお問い合わせください。
(2023年10月6日現在)