法人番号の届け出について
1.マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、2016年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野で、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。
日本国内に住民登録をしている全ての個人には12ケタの個人番号が、法人には13ケタの法人番号が割りあてられています。
マイナンバー制度の詳細については、内閣官房や一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトをご参照ください。
2.法人番号のお届けのお願い
2016年1月以降、法令にもとづき、税務署に提出する法定調書などの書類に、法人番号を記載することが義務付けられました。
また、2018年1月以降、法改正により、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理することが銀行に義務付けられました。
このため、みずほ銀行でも投資信託、外国送金、預金口座開設などのお手続きの際に、法人番号のお届けをお願いすることになりますので、ご理解くださいますようお願い申しあげます。
【法人番号のお届けが必要なお取引】
法令にもとづき、法人番号のお届けが必要になる主なお取引は以下のとおりです。(*1)
投資信託・債券 |
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外国送金 |
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定期預金・別段預金 通知預金 |
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金融商品仲介 |
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- (*1)その他、デリバティブ取引、譲渡性預金、短期社債(電子CP)などのお取引があるお客さまは該当することがありますので、お取引店の担当者までお問い合わせください。
【法人番号のお届けにご協力をお願いするお取引】
以下のお手続きの際には、法人番号のお届けにご協力をお願いいたします。
預金(*1) (普通預金・当座預金) |
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- (*1)法人番号のお届けがない場合でも、お手続きは可能です。また、みずほ銀行にお口座をお持ちで、すでにみずほ銀行に法人番号をお届けのお客さまは、都度のお届けは不要です。
3.法人番号のお届け方法
法人番号のお届けにあたっては、以下の確認書類のご提示をお願いいたします。
○確認書類
下記(1)~(3)のいずれか
- (*1)2020年4月1日以降、国税庁法人番号公表サイトで確認できる場合は、確認書類が不要となります。
国税庁法人番号公表サイトはこちら
- (1)法人番号指定通知書(作成後6ヵ月以内)
- (2)法人番号指定通知書(作成後6ヵ月超)+法人確認書類(*2)
- (3)法人番号印刷書類(*3)(作成後6ヵ月以内)+法人確認書類(*2)
- (*2)主な法人確認書類
内国法人 (人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人を除く) |
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設立登記のない内国法人 (人格のない社団等を除く) |
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人格のない社団等 (国内に主たる事業所を有するものに限る) |
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所得税法施行規則81条4号に掲げられている外国法人 (法人課税信託の受託法人を除く) |
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所得税法施行規則81条4号に掲げられていない外国法人 (法人課税信託の受託法人を除く) |
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- (*3)国税庁の法人番号公表サイトで公表されている法人の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号を出力することにより作成した書面
お問い合わせ・FAQ(よくあるご質問)
4.お問い合わせ
ご不明な点については、担当者またはお取引店にお問い合わせください。