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消費税改正による請求書対応とは

掲載日:2019年3月4日財務資本戦略

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2019年10月1日から、消費税率の引き上げと軽減税率の導入が予定されています。同じ食品の購入でも、持ち帰る場合には8%の軽減税率、イートイン・スペースで食べる場合には10%の標準税率が適用される点等が話題にのぼることも多くなっています。

こうした税率の違いもさることながら、消費税法改正により新たな請求書対応が求められる点も見逃せません。今回の改正により、請求書等の取り扱いにどのような影響があるのかを紹介します。

消費税は誰が納税しているのか

まずは消費税の納税の仕組みについて確認しておきましょう。

基準期間(前々年)の売上高が1,000万円を超える等一定の取引規模にある事業者は、消費税の納税義務があります。消費税は、顧客への販売時に受け取った消費税額から、仕入先等に支払った消費税額を差し引いた残額を納税するのが原則です。

消費税仕組み
仕入れ値:
108円(税込)→税額8円は業者が負担
売値:
216円(税込)→税額16円は顧客が負担
業者が支払う消費税額:
16円-8円=8円
仕入れ値: 108円(税込)→税額8円は業者が負担
売値: 216円(税込)→税額16円は顧客が負担
業者が支払う消費税額: 16円-8円=8円

このように、消費税率8%の場合に、108円(税込)で仕入れた商品を業者が216円(税込)で販売した場合、顧客から預かった消費税額16円から仕入時に支払った消費税額8円を差し引いた残額の8円を納めることになります。

仕入先等に支払った消費税を差し引くためには、請求書等を適切に保存しておくことが求められますが、実はこの請求書の要件が現在よりさらに厳格になることが予定されているのです。

みずほ銀行の法人口座が選ばれる理由

2023年10月から導入される「インボイス制度」とは

新たな記載事項が要求される請求書は「適格請求書」と呼ばれるもので、2023年10月1日から導入されます。日本版インボイスとも呼ばれるこの請求書を発行出来るのは、登録された事業者に限られます。登録を受けたい事業者は、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することになります。

  • 適格請求書に記載する事項
    1. (1)適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
    2. (2)取引年月日
    3. (3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
    4. (4)税率毎に合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
    5. (5)消費税額等
    6. (6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

もし、適格請求書を発行しなければ、得意先は仕入れにかかる消費税を差し引くことができません。そのため従来通り円滑に取引を続けるため、得意先から適格請求書の発行を求められることが想定されるでしょう。

2019年10月から2023年9月までは「区分記載請求書等」保存方式

上述の適格請求書が導入されるまでの間は、「区分記載請求書」を保存することによって仕入時に消費税を差し引くことができます。2023年10月1日以降と同様に、得意先等からの依頼を受けた事業者では区分記載請求書の発行が必要になります。

  • 区分記載請求書に記載する事項
    1. (1)発行者の氏名または名称
    2. (2)取引年月日
    3. (3)取引の内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
    4. (4)税率毎に区分して合計した対価の額(税込)
    5. (5)受領者の氏名または名称

適格請求書に比べれば記載事項が少ないものの、2019年10月1日から発行しなければならないため、早めの対応をした方が良いでしょう。

みずほ銀行の法人口座が選ばれる理由

例外的な取り扱いも多いので要確認

これらの制度には実務に配慮した様々な取り扱いが用意されています。例えば、不特定多数の顧客を相手にする小売業、飲食店、タクシー業等では、適格請求書に代えて、記載事項が簡素化された「適格簡易請求書」を交付することができます。

また、公共交通機関である船舶、バス、鉄道では3万円未満の旅客運送等、適格請求書の交付義務が免除される一定の取引が定められています。

適格請求書発行事業者として登録できない免税事業者からの仕入れでは、2023年10月1日以降、消費税を差し引くことができなくなるのが原則です。しかし、それでは得意先にとっても仕入先にとっても不利益が生じる可能性があるので、差し引く割合を一定年数にわたり段階的に下げていく経過措置も設けられています。

このような例外的な取り扱いが多いため、請求書対応にあたっては各自の状況に応じて無駄のない動きをするのがよいでしょう。

法人口座開設(法人のお客さま)

上記の個別の表現については、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
(記事提供元:株式会社ZUU)

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