第3の年金制度『リスク分担型企業年金制度』について
掲載日:2018年5月30日財務資本戦略
- 確定給付年金(以下DB)では運用等のリスクが事業主に偏る一方、確定拠出年金(以下DC)では運用リスクが加入者に偏ることとなる。
- 労使でリスクを柔軟に分け合う、DB制度とDC制度の中間的なしくみとして『リスク分担型企業年金制度』が年金制度改正により創設された。
特徴
- (DCに移行せずDBの枠組みで)退職給付債務の認識を不要とすることができる
- 従来のDBからリスク分担型企業年金に移行する場合、特別損益(下記項目)が発生する
- ①退職給付債務と年金資産の差分
- ②未認識債務の一括償却
- ③特別掛金相当額の総額
- 想定を超える損失が発生すると、加入者の給付が減額される一方、運用が上手くいく等の理由で資産が大きくなると給付が増額される
- リスク分担型企業年金とは、掛金を固定化し、運用状況にあわせて給付額を調整(増減)させるしくみ
- 退職給付債務の認識不要、退職給付費用の安定化がポイント
- *本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、商品の勧誘を目的としたものではありません。
- *本資料のご活用に際しましては貴社ご自身の判断にてなされますよう、また、法律上、税制上および会計上の取り扱いについては弁護士、公認会計士等と別途ご相談のうえ、最終ご確認ください。
当初作成:2017年7月