タイ/EEC法の成立について
掲載日:2018年5月30日海外関連情報
- 新国家戦略「タイランド4.0」(*1)の中核をなすEECプロジェクト(*2)の基本法となる東部特別開発区法(EEC法)が、2018年2月8日の国家立法議会本会議にて成立。
- 新法は、これまでタイ政府が公表してきた基本軸を維持しつつ、不透明であった箇所の明確化も盛り込んだ内容。
- これによりEECプロジェクトの進行が加速すれば、日系企業の動きも、具体的な投資検討ステージへの移行が期待される。
(*1)産業の高付加価値化と競争力の強化を目的として、 投資奨励対象産業(10産業)への外資の積極導入による成長を目指すもの。
(*2)東部3県を「EasternEconomicCorridor」として特区に指定。
EECの対象エリア
出所:タイ投資委員会(以下BOI)等、各種公表資料
バンコク南東部3県(チャチュンサオ、チョンブリ、ラヨン)が対象エリア
タイ政府が掲げる投資恩典概要(抜粋)
法人税に関わる恩典 |
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輸入税に関わる恩典 |
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助成金 |
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不動産 |
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労働ビザ |
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出所:タイ経済、EEC事務局Webサイト等よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
主要プロジェクトと投資金額
出所:BOI、各種公表資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
(注)2017年より着手予定の最優先プロジェクトを赤枠で表示
EECを成功させる鍵
高度技術の集積 | 高度人材の確保 |
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タイ政府の日系企業への投資誘致の動きも一層強化 ⇒ 日系企業も具体的な投資検討のステージへ |
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- *本資料のご活用に際しましては、お客さまご自身の判断のもと、必ず弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談のうえ、お取り扱いください。また、本資料は2018年3月12日時点の法令等に基づき作成していますが、今後の法令改正等により変更となることがあります。
当初作成:2018年3月