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タイ/EEC法の成立について

掲載日:2018年5月30日海外関連情報

キービジュアル
  • 新国家戦略「タイランド4.0」(*1)の中核をなすEECプロジェクト(*2)の基本法となる東部特別開発区法(EEC法)が、2018年2月8日の国家立法議会本会議にて成立。
  • 新法は、これまでタイ政府が公表してきた基本軸を維持しつつ、不透明であった箇所の明確化も盛り込んだ内容。
  • これによりEECプロジェクトの進行が加速すれば、日系企業の動きも、具体的な投資検討ステージへの移行が期待される。

(*1)産業の高付加価値化と競争力の強化を目的として、 投資奨励対象産業(10産業)への外資の積極導入による成長を目指すもの。

(*2)東部3県を「EasternEconomicCorridor」として特区に指定。

EECの対象エリア

イメージ

出所:タイ投資委員会(以下BOI)等、各種公表資料
バンコク南東部3県(チャチュンサオ、チョンブリ、ラヨン)が対象エリア

タイ政府が掲げる投資恩典概要(抜粋)

法人税に関わる恩典
  • 法人税免除期間(3~8年間)終了後さらに5年間、法人税を50%減免
  • 戦略的プロジェクトに対し、法人税を最長15年間免除
    ECCの投資奨励地域(対象3県)において、BIO(タイ投資委員会)の標準恩典に加え付与
輸入税に関わる恩典
  • 輸入税の免除
    輸入品製造やR&Dに使用される機械、素材に関する輸入税を免税
助成金
  • 助成金の交付
    ターゲット産業に対するR&D、技術革新、人材育成に資する投資について交付
不動産
  • 長期不動産貸借
    国家が保有する土地を50年間長期貸借可能、追加で49年までの延長契約も可能
労働ビザ
  • 5年間の労働ビザ
    魅力ある投資案件について、専門家・研究者などに5年間の労働ビザを発行

出所:タイ経済、EEC事務局Webサイト等よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

主要プロジェクトと投資金額

EECの主要プロジェクト及び投資計画

出所:BOI、各種公表資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
(注)2017年より着手予定の最優先プロジェクトを赤枠で表示

EECを成功させる鍵

高度技術の集積 高度人材の確保
矢印
タイ政府の日系企業への投資誘致の動きも一層強化
⇒ 日系企業も具体的な投資検討のステージへ

  • *本資料のご活用に際しましては、お客さまご自身の判断のもと、必ず弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談のうえ、お取り扱いください。また、本資料は2018年3月12日時点の法令等に基づき作成していますが、今後の法令改正等により変更となることがあります。

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