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外国人労働者の受け入れ拡大に伴う「特定技能」について

掲載日:2019年6月17日人材戦略

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少子化による労働人口の減少を補うべく、外国人単純労働者の受け入れを解禁する制度として施行された「特定技能」。本稿では、「特定技能1・2号」の目的および概要について説明します。

労働人口の将来的な減少

内閣府の調査によると、国民の65歳以上の人口は3,515万人であり、国民全体の27.7%となっています。また、将来的な予測として2065年には、日本における15~64歳の生産年齢人口は約半分にまで落ち込む一方、国民の約40%が高齢者となる予測が立てられています。

国民の多くを高齢者が占め労働人口が大幅に減少することは、国内総生産の減少のみならず、社会保障を維持するための労働者負荷の増加につながりかねないといわれています。こうした少子高齢化問題への対策の一つとして、政府は「働き方改革」を打ち出しました。

「働き方改革」は、働く人々がそれぞれの事情に応じた、多様な働き方の選択を可能にする社会をめざす、政府の重要政策です。同時に一定の労働人口を確保すべく、外国人労働者の受け入れの拡大にも取り組みはじめました。このことに関する制度が2019年4月より施行された「特定技能」です。

特定技能とは

特定技能は、外国人単純労働者の受け入れを一定の業種において実現する在留資格です。日本ではこれまで外国人材に関しては、大学の教授や研究者・医師など、高度な専門職のみを受け入れ、単純労働者などの外国人材は原則として受け入れないという姿勢を取ってきました。しかし上述のような労働人口の減少を背景に、政府方針が変更され、今後は単純労働者を受け入れることになりました。

受け入れの対象となる国

受け入れの対象となる国は、当面フィリピン・ベトナム・タイ・中国・カンボジア・ミャンマー・インドネシア・ネパール・モンゴルの9ヵ国となっています。

特定技能の資格は2種類

特定技能は1号と2号に分けられますが、共通点として、特定技能の取得には「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することが基本」とされています。

では1号と2号の違いとは何でしょうか。これはそれぞれの等級によって待遇や在留期間などに違いがあります。

特定技能1号

特定技能1号を取得すると5年を上限に国内への在留が認められますが、家族の帯同は認められません。このため、特定技能1号の保持者は、あくまでも短期的な労働者として業務に従事するかたちになります。

保持すると、日本国内において、外食業、宿泊、農業、漁業、介護、建設、飲食料品製造業、産業機械製造業、素形材産業、電気・電子機器関連産業、ビルクリーニング業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空の14業種に就労することができます。

特定技能2号

特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人材向けの在留資格で、就労業種は建設業、造船・舶用工業の2種類となっています。
特定技能2号では、要件を満たすと、日本における永住権の取得や家族(配偶者や子)の帯同も認められます。

人材不足問題を解決しうる制度

パーソル総合研究所と中央大学が発表した「労働市場の未来推計2030」によると、2030年には約644万人の人手が不足すると予想されています。人手不足を解消するうえで、今後ますます外国人材はかかせない存在となるでしょう。その中で、「特定技能」は要となりうる制度ですが、前例のない施策であるため、逐次法改正などが行われる可能性があることも視野に入れておきたいところです。

上記の個別の表現については、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
(記事提供元:株式会社ZUU)

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