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平成31年度税制改正大綱について

掲載日:2019年1月21日事業承継

キービジュアル

2018年12月14日、「平成31年(2019年)度税制改正大綱」が公表され、消費税率の引き上げに伴う対応として、自動車や住宅などの減税措置を拡充した内容が発表されました。一方、近年事業承継に関わる大きな改正*1が行われてきましたが、今回の非上場会社の事業承継に関する改正は軽微に留まりました。そのため、現在の税制をもとに事業承継への対応を検討する必要があります。

  1. *1近年の非上場会社向けの事業承継に関する主な改正事項
    • 2017年1月~ 非上場株式の評価方法の見直し
    • 2018年1月~ 事業承継税制の特例の創

平成31年度税制改正大綱の内容(事業承継に関する主な事項)

【法人向け】

事業承継税制の要件見直し 緩和

事業承継税制に関し、以下の3点を見直します。

変更前

変更後

後継者
(贈与税の納税猶予)

20歳以上

18歳以上*2
民法における成年年齢引き下げに伴う変更

一定のやむを得ない事情で資産保有型会社等に該当した場合

猶予取消

該当した日から6月以内に
該当しなくなった場合猶予継続

手続きの簡素化
(贈与者が亡くなり、相続税の納税猶予の適用を受ける場合)

贈与税の納税猶予の免除届出の
添付資料が必要

左記不要

後継者(贈与税の納税猶予)

変更前

20歳以上

変更後

18歳以上*2
民法における成年年齢引き下げに伴う変更

一定のやむを得ない事情で資産保有型会社等に該当した場合

変更前

猶予取消

変更後

該当した日から6月以内に
該当しなくなった場合猶予継続

手続きの簡素化(贈与者が亡くなり、相続税の納税猶予の適用を受ける場合)

変更前

贈与税の納税猶予の免除届出の添付資料が必要

変更後

左記不要

  • *2[適用時期]2022年4月1日以後の相続または贈与に適用

【個人向け】

個人版事業承継税制の創設 減税

個人事業主が事業用の建物や宅地等を後継者に引き継ぐ際、相続税や贈与税の支払いを猶予する制度を創設します。

要件(例)
適用期間
2019年1月1日~2028年12月31日
対象資産
土地(400m²まで)、建物(床面積800m²まで)、一定の減価償却資産
渡す人
青色申告の承認を受けていること
もらう人
承継計画に記載された人、(承継相続開始後)青色申告の承認を受けていること
適用期間 2019年1月1日~2028年12月31日
対象資産 土地(400m²まで)、建物(床面積800m²まで)、一定の減価償却資産
渡す人 青色申告の承認を受けていること
もらう人 承継計画に記載された人、(承継相続開始後)青色申告の承認を受けていること

小規模宅地等の特例の見直し 厳格化

特定事業用宅地等*3の範囲から、相続開始3年以内に事業の用に供された宅地等*4を除外します。

  • *3個人事業に使用されていた土地(例:事務所、工場)
  • *4土地の価格の15%を上回る建物が事務所や店舗として使われている場合を除く
  • *本件は、2018年12月14日、自由民主党・公明党より公表された「平成31年度税制改正大綱」に基づき作成しているため、今後の国会審議において変更の可能性があります。
    みずほ銀行は、本資料における会計・税務・法務の取り扱いを推奨し、もしくは保証するものではありません。本資料に記載された会計・税務・法務の取り扱いにつきましては、お客さまのご判断のもと、公認会計士、税理士、弁護士等とご相談ください。

当初作成:2018年12月

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