平成31年度税制改正大綱について
掲載日:2019年1月21日事業承継
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2018年12月14日、「平成31年(2019年)度税制改正大綱」が公表され、消費税率の引き上げに伴う対応として、自動車や住宅などの減税措置を拡充した内容が発表されました。一方、近年事業承継に関わる大きな改正*1が行われてきましたが、今回の非上場会社の事業承継に関する改正は軽微に留まりました。そのため、現在の税制をもとに事業承継への対応を検討する必要があります。
- *1近年の非上場会社向けの事業承継に関する主な改正事項
- 2017年1月~ 非上場株式の評価方法の見直し
- 2018年1月~ 事業承継税制の特例の創
平成31年度税制改正大綱の内容(事業承継に関する主な事項)
【法人向け】
事業承継税制の要件見直し 緩和
事業承継税制に関し、以下の3点を見直します。
変更前 |
変更後 |
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後継者 |
20歳以上 |
18歳以上*2 |
一定のやむを得ない事情で資産保有型会社等に該当した場合 |
猶予取消 |
該当した日から6月以内に |
手続きの簡素化 |
贈与税の納税猶予の免除届出の |
左記不要 |
変更前 |
20歳以上 |
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変更後 |
18歳以上*2 |
変更前 |
猶予取消 |
---|---|
変更後 |
該当した日から6月以内に |
変更前 |
贈与税の納税猶予の免除届出の添付資料が必要 |
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変更後 |
左記不要 |
- *2[適用時期]2022年4月1日以後の相続または贈与に適用
【個人向け】
個人版事業承継税制の創設 減税
個人事業主が事業用の建物や宅地等を後継者に引き継ぐ際、相続税や贈与税の支払いを猶予する制度を創設します。
適用期間 | |
---|---|
2019年1月1日~2028年12月31日 | |
対象資産 | |
土地(400m²まで)、建物(床面積800m²まで)、一定の減価償却資産 | |
渡す人 | |
青色申告の承認を受けていること | |
もらう人 | |
承継計画に記載された人、(承継相続開始後)青色申告の承認を受けていること | |
適用期間 | 2019年1月1日~2028年12月31日 |
対象資産 | 土地(400m²まで)、建物(床面積800m²まで)、一定の減価償却資産 |
渡す人 | 青色申告の承認を受けていること |
もらう人 | 承継計画に記載された人、(承継相続開始後)青色申告の承認を受けていること |
小規模宅地等の特例の見直し 厳格化
特定事業用宅地等*3の範囲から、相続開始3年以内に事業の用に供された宅地等*4を除外します。
- *3個人事業に使用されていた土地(例:事務所、工場)
- *4土地の価格の15%を上回る建物が事務所や店舗として使われている場合を除く
- *本件は、2018年12月14日、自由民主党・公明党より公表された「平成31年度税制改正大綱」に基づき作成しているため、今後の国会審議において変更の可能性があります。
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当初作成:2018年12月