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消費税の改正、および軽減税率の導入

掲載日:2018年9月3日事業戦略

キービジュアル
  • 2019年10月1日より消費税が改正、標準税率10%および軽減税率8%の導入が予定されています。
  • 軽減税率の対象となる品目は「アルコールを除く飲食料品」と「定期購読の新聞」になります。
  • 特に、イートインとテイクアウトを対応する飲食事業者や小売業者、ネット通販・カタログ販売などの一体商品を取り扱う事業者や、食料品を扱う製造加工業・卸売業者などは留意が必要です。

特に影響が大きい事業者例

食料品を扱う小売業・飲食店

  • 接客従業員に対する軽減税率の教育
    イートインかテイクアウトかの意思確認
    レジなどの対応
  • 店内飲食設備の整理
    テイクアウトとの混同を防ぐ
  • レジや販売管理システムの改修
    軽減税率対策補助金の申請検討

一体商品を扱う小売業

  • 一体商品に含まれる商品の原価把握
    軽減税率を適用し販売する場合には、原価把握を行い、適用税率や原価をふまえて値付け
  • カタログ掲載商品の表示価格の変更
  • 商品マスタ登録の変更作業
    登録数が膨大になる場合には、個別対応が必要な可能性あり

Check!

1万円(税抜)以下の小額のもので、価額のうちに軽減税率の対象となる食品の占める割合が3分の2以上である場合に限り、全体が軽減税率の対象となります

食料品を扱う製造加工・卸売業

加工食品の原材料の適用税率が異なる場合

自社製造の惣菜・お弁当などの仕入れに係る消費税率 食材8%光熱費10%わりばし10% 自社で製造 お弁当8%
  • 加工食品の原材料の適用税率の把握
    適用税率や原価を踏まえて値付けを行う
  • 軽減税率の適用取引の判定(包装材料など)
    「通常必要なものとして使用される包装材料など」には軽減税率を適用できます
  • レジや販売管理システムの改修
    軽減税率対策補助金の申請検討
  • *本資料のご活用に際しましては、お客さまご自身の判断にてなされますよう、必ず弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談のうえ、お取り扱いくださいますようお願い申しあげます。

(資料作成協力:株式会社OAGコンサルティング)

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