消費税の改正、および軽減税率の導入
掲載日:2018年9月3日事業戦略
- 2019年10月1日より消費税が改正、標準税率10%および軽減税率8%の導入が予定されています。
- 軽減税率の対象となる品目は「アルコールを除く飲食料品」と「定期購読の新聞」になります。
- 特に、イートインとテイクアウトを対応する飲食事業者や小売業者、ネット通販・カタログ販売などの一体商品を取り扱う事業者や、食料品を扱う製造加工業・卸売業者などは留意が必要です。
特に影響が大きい事業者例
食料品を扱う小売業・飲食店
- 接客従業員に対する軽減税率の教育
イートインかテイクアウトかの意思確認
レジなどの対応 - 店内飲食設備の整理
テイクアウトとの混同を防ぐ - レジや販売管理システムの改修
軽減税率対策補助金の申請検討
一体商品を扱う小売業
- 一体商品に含まれる商品の原価把握
軽減税率を適用し販売する場合には、原価把握を行い、適用税率や原価をふまえて値付け - カタログ掲載商品の表示価格の変更
- 商品マスタ登録の変更作業
登録数が膨大になる場合には、個別対応が必要な可能性あり
Check!
1万円(税抜)以下の小額のもので、価額のうちに軽減税率の対象となる食品の占める割合が3分の2以上である場合に限り、全体が軽減税率の対象となります
食料品を扱う製造加工・卸売業
加工食品の原材料の適用税率が異なる場合
- 加工食品の原材料の適用税率の把握
適用税率や原価を踏まえて値付けを行う - 軽減税率の適用取引の判定(包装材料など)
「通常必要なものとして使用される包装材料など」には軽減税率を適用できます - レジや販売管理システムの改修
軽減税率対策補助金の申請検討
- *本資料のご活用に際しましては、お客さまご自身の判断にてなされますよう、必ず弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談のうえ、お取り扱いくださいますようお願い申しあげます。
(資料作成協力:株式会社OAGコンサルティング)
当初作成:2018年7月