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創業時に使える補助金は?助成金・支援金や申請時の注意点も解説

掲載日:2024年4月26日 法人口座開設準備

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補助金とは、助成金や支援金とともに、国や地方自治体等が政策や目標の達成のために、要件を満たす申請者に対してお金を給付するものです。融資とは異なり、申請者は給付されたお金を返済する必要がありません。

創業する際、資金は多い方が有利なのは確かですが、補助金等の制度は単純ではないため、給付を受けるのは難しいと感じている方も少なくないでしょう。

本稿では、補助金と助成金、支援金の違いを説明したうえで、創業時に活用できる制度を具体的に紹介します。また、これらを活用する際の注意点等も解説していくので、ぜひ参考にしてください。

補助金とは

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補助金とは、法人(株式会社や合同会社等の会社は法人に含まれます。)または個人事業主が行う事業における支出の一部または全部を補助する制度です。融資と異なり、給付されたお金を返済する必要はありません。

補助金の給付事業を行っているのは国や地方自治体のほか、各種団体など様々あります。それぞれの政策や目標に合致する事業について計画案を募集し、審査と採択を行い、給付対象者や金額を決定するのが一般的な流れです。

補助金と似た制度に助成金や支援金等があります。これらは明確に区別されているわけではなく、「名称は異なるものの内容と給付額は近い」というケースもあります。ただし、それぞれ傾向があるのも事実です。以下では助成金と支援金について、補助金との違いを解説します。

助成金との違い

助成金は、補助金と同じく事業における支出の一部または全部について給付する制度で、返済が不要なのも同様です。

多くの補助金には募集と採択があり、応募したからといって必ず受給できるわけではありません。一方、助成金は申請すれば要件を満たしている限り受給できるものが多くあります。

また、補助金は経済の活性化を目的として経済産業省が所管するものが多いのに対して、助成金は雇用に関する厚生労働省の事業が比較的多いとされています。

さらに、補助金の公募期間は助成金よりも比較的短く、支給額は高額なものが多い点も違いです。

支援金との違い

支援金は、補助金や助成金と同様に、返済不要で給付する制度です。補助金と助成金との違いほど明確な傾向の差もなく多くの場面で使われています。

主なものは地域活性化につながる取り組みへの支援金です。これらは創業・経営とは直接関係ないものも多く、移住者に対して支給する移住支援金や災害復興のための生活支援金等も含まれています。

以上のように、補助金・助成金をはじめ支援金、給付金等の名称と性質・仕組みは多種多様なので、申請を検討する際にはそれぞれの募集要項を確認しましょう。

創業時に使える補助金一覧

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創業計画の作成中または創業後一定期間内に使える補助金について主なものを解説します。

名称 制度概要 管轄 支給額(上限) 主な要件
地域デジタルイノベーション促進事業(実証型) 地域の特性や強みとデジタル技術とをかけ合わせた新たなビジネスモデルを構築するための実証費用を補助 経済産業省
  • 中小企業:1,300万円
  • 非中小企業:1,000万円
実証事業および補助事業全体の運営管理等を行う実証企業群である
IT導入補助金(通常枠) 生産性向上に貢献するITツールの導入費用を補助 中小企業庁
  • A類型:150万円
  • B類型:450万円
IT導入支援事業者のサポートを受けた中小企業・小規模事業者等である
小規模事業者持続化補助金(一般型) 小規模事業者の販路開拓や業務効率化の費用を補助 全国商工会連合会
  • 通常枠:50万円
  • 創業枠:200万円(インボイス特例を満たす場合は250万円)
小規模事業者である
地方自治体ごとの創業者向け補助金 地方創生やそのための創業の促進等のための会社設立費用その他の創業費用の補助 各地方自治体 各地方自治体の定めによる金額 各地方自治体・制度によって要件が異なる

これらの補助金の名称の後ろに記載されている「型」や「枠」は補助金の種類を指しています。つまり、実際には目的に応じてさらに多くの選択肢が用意されているため、興味がある補助金については他の型や枠も検討しましょう。

ここからは、上記の補助金について順に解説します。

地域デジタルイノベーション促進事業(実証型)

地域デジタルイノベーション促進事業(実証型)とは、地域の特性や強みとデジタル技術をかけ合わせた新たなビジネスモデルを構築する際の実証事業に要する費用を補助する制度です。

申請にあたって、補助を受ける「補助事業者」は、「デジタル企業」や「協力団体等」と連携するという要件があります。中小企業の場合の補助率は補助対象となる経費の3分の2以内で、上限額は1,300万円です(令和5年度公募分)。

創業にあたって、地域の特性や強みに加えて、デジタル技術の可能性に関心がある場合には検討する価値があります。

IT導入補助金(通常枠)

IT導入補助金(通常枠)は、中小企業等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する場合に補助する制度です。

「通常枠」は、顧客対応や会計等の業務工程のうち4種類以上を対象とする場合のB類型と、それ以外のA類型に分かれています。補助率は補助対象となる経費の2分の1以内で、補助額はA類型で150万円未満、B類型で450万円以下です。補助対象はソフトウェア購入費とクラウド利用料、導入関連費などが含まれます。

通常枠以外に、サイバー攻撃の被害によるリスク等を低減するための「セキュリティ対策推進枠」、会計ソフトやPC・タブレット等の導入を対象とする「デジタル化基盤導入枠」等があり、活用シーンの多い補助金です。

小規模事業者持続化補助金(一般型)

小規模事業者持続化補助金(一般型)とは、小規模事業者が販路開拓や業務効率化を図る際に給付する補助金です。

一般形の中でも「創業枠」は、過去3年以内に開業し、かつ特定創業支援等事業による支援を受けた事業者を対象としています。採択された場合の補助率は補助対象となる経費の3分の2以内で、上限額は200万円です。さらにインボイス特例の要件を満たす場合の上限額は250万円になります。

創業時であれば「小規模であること」という要件を満たしやすいため、比較的活用しやすい制度です。補助対象となる経費には宣伝広告費などが含まれます。

地方自治体の管轄する創業者向け補助金

多くの地方自治体では、それぞれの地方創生実現のための手段として創業の促進事業を行っています。都道府県と市区町村とで同様の支援制度が用意されているケースも少なくありません。

名称には「補助金」とありますが、要件を満たせば給付を受けられるものが多く、また支援内容は事務所の賃料補助や他の補助金の上限の増額など地方自治体によって様々です。

例えば、次のような補助金があります。

  • 京都府起業支援事業費補助金
  • さっぽろ新規創業促進補助金
  • 益子町起業支援補助金

創業時に使える助成金

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創業時に使える助成金について主なものを解説します。

名称 制度概要 管轄 支給金額 主な要件
キャリアアップ助成金(正社員化コース) 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換した事業主に助成 公共職業安定所・都道府県労働局
  • 有期契約から転換:1人当たり80万円
  • 無期契約から転換:同40万円
(いずれも中小企業の場合)
雇用保険適用事業所の事業主である
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) 雇用機会が特に不足している地域で事業所の設置と雇用をした事業主に助成 公共職業安定所・都道府県労働局 施設・設備の設置・整備費用と雇用人数により1年ごとに100万円から1,600万円(創業の場合) 施設・設備の設置・整備を行い、公共職業安定所等の紹介により雇用する
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 就職が困難な求職者等を一定期間試行雇用した事業主に助成 公共職業安定所・都道府県労働局 支給対象者1人につき月額4万円(対象労働者によっては5万円)が最長3ヵ月間 雇用保険適用事業所の事業主であり、公共職業安定所等の紹介により雇用する
地方自治体の管轄する創業者向け助成金 地方創生やそのための創業の促進等のための会社設立費用その他の創業費用の助成 各地方自治体 各地方自治体の定めによる金額 各地方自治体・制度によって要件が異なる

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の正社員化または処遇改善を実施した事業主に対して助成するもので、正社員化支援と、賞与・退職金の導入や短時間労働者の労働時間延長などの処遇改善支援の2つに大別されます。

正社員化支援の1つである「正社員化コース」では、例えば中小企業において有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換した場合は1人当たり80万円が支給されます(2024年1月時点)。

対象要件は、「雇用保険適用事業所の事業主である」のほか、雇用保険適用事業所ごとの「キャリアアップ管理者の設置」「キャリアアップ計画の作成・管轄労働局による認定完了」等です。

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)とは、雇用機会が特に不足している地域において事業所の設置・整備を行い、さらに地域住民を雇用した事業主に給付する助成金です。

例えば、中小企業事業主であって創業と認められ、かつ設置や整備の費用が1,000万円以上であり地域で新たに10人を雇用した場合、支給額は400万円です。

主な対象要件には、「事前に計画書を提出している」「計画期間内の設置・整備の費用の合計が300万円以上である」「公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇用する」等があります。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は職業経験の不足等により就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ転換することを前提に、原則3ヵ月の試行雇用を行う事業主に支給する助成金です。

支給期間は最長3ヵ月間にわたり、支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円です。

主な対象要件には、「雇用保険適用事業所の事業主であること」「公共職業安定所等の紹介により雇い入れること」などがあります。

地方自治体の管轄する創業者向け助成金

多くの地方自治体では、それぞれの地方創生の実現のための手段として創業者向けの助成事業を行っています。都道府県と市区町村がそれぞれ助成を行っているケースもあります。

一般的な助成金と同様に、要件を満たせば給付を受けられるものが多く、支援内容は創業にかかった費用の助成のみではなく、奨励金を用意している自治体もあります。要件や助成金額は各地方自体で異なるので、募集要項を確認してください。

例えば、次のような助成金があります。

  • 東京都創業助成金
  • 加美町創業者支援事業助成金
  • 宮田村創業支援助成金

創業時に使える支援金

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創業時に使える支援金について主なものを解説します。

名称 制度概要 管轄 支給金額 主な要件
起業支援金 各都道府県の抱える課題を解決する事業を行う創業者を支援 各都道府県 各地方自治体の定めによる金額 各地方自治体・制度によって要件が異なる
地方自治体の管轄する創業者向け支援金 地方創生やそのための創業の促進等のための会社設立費用その他の創業費用の支援 各地方自治体 各地方自治体の定めによる金額 各地方自治体・制度によって要件が異なる

起業支援金

起業支援金は、都道府県が抱える地域の課題を解決する社会的事業に取り組む創業者に対して、伴走支援と事業費の補助を行うものです。これは国の主導による制度ですが、制度設計・運用は各都道府県が主体となり行います。

都道府県が選定する執行団体が計画の審査や創業への伴走支援を行うとともに、創業に必要な経費の2分の1(上限200万円)に相当する額を給付します。

主な要件は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)を除く道府県または東京圏内の一部の地域での居住と創業ですが、都道府県ごとに要件や支給額等が異なるため確認が必要です。

地方自治体の管轄する創業者向け支援金

多くの地方自治体では、それぞれの地方創生の実現のための手段として創業者向けの支援事業を行っています。都道府県と市区町村で別に支援を行っているケースもあります。これらの支援金は要件を満たせば給付を受けられるものが多く、支援内容も様々です。

例えば、「とやまUIJターン起業支援事業」は前述の起業支援金事業の1つで、起業に関する経費を最大200万円まで給付するうえに、移住に関する費用として最大100万円上乗せします。

創業時に補助金・助成金・支援金を活用する際の注意点

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ここでは、創業時に補助金・助成金・支援金を活用するにあたっての具体的な注意点を解説します。

入金までにタイムラグがある

補助金等は一部を除いて、自らの事業のために先に費用を支払い、それを報告した後に入金されます。一旦は全額を負担する必要がある点に注意しましょう。補助金等によっては、長期的な事業計画がすべて完了して初めて申請ができるものもあり、支払から入金まで1年を超える場合があります。

例えば「IT導入補助金」の場合、導入するツールが決まってから交付申請を行います。「交付決定通知」を受け取ったら、業者との契約・納品に進み、ここで支払が発生します。

その後スムーズに事業実績報告を行っても、確定検査がすぐに完了するわけではありません。補助金額が確定するまでに支払から1~2ヵ月程度かかるとすると、入金はさらに約1ヵ月後になるため2〜3ヵ月間は全額自己負担することになります。

このように、補助金等はあくまでも部分的な補助と考え、余裕ある資金計画を立てる必要があります。

複数の制度を併用できないことが多い

補助金等の中には、併用が可能なものと不可能なものがあります。募集要項で禁止されていなければ、併用することで自己負担額を減らしても問題ありません。

ただし補助金等の多くは併用ができないよう定められています。使いたい補助金等が複数ある場合は、より有利な方を慎重に選ぶ必要があるでしょう。なお併用は認められていなくても、年度が変われば何度でも繰り返し使える助成金等もあるため、それぞれの制度を細かく確認することが大切です。

要件を丁寧に確認する必要がある

給付の対象外だと思っていても実は活用できる場合があります。一方、たった1ヵ所の読み落としや記入漏れですべて無駄になってしまうこともあるため、要件は丁寧に確認しましょう。

締め切りが重要であるのは当然ですが、もう1つ注意を必要とするのが契約や支払のタイミングです。「先に支払ってしまったばかりに支給されない」という補助金等は多いため、補助金等を活用する可能性がある場合は、早めに要件を知っておくことが大切です。

まとめ

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補助金・助成金・支援金はそれぞれの制度の目的や支給額が異なり、また要件にも差があります。特に、要件を満たせば給付される種類の助成金と、応募者の中から選ばれなければ給付されない種類の補助金の違いを意識することは申請を検討する際に重要です。

創業時の資金が多いほど事業における選択肢が広がるので、活用可能な補助金等があるかをぜひ検討してみましょう。

創業時には、法人名義の銀行口座があれば個人の銀行口座を使わずに資金を管理でき、お金の流れや資金状況を把握しやすくなります。また補助金等の受取口座や支払の引落口座に指定できるため便利です。

みずほ銀行では、非対面での法人口座の開設受付や面談を実施しており、原則来店不要で口座開設の手続きが完結します。創業時にあたって法人名義の銀行口座の開設を予定している方は、みずほ銀行での開設を検討してみてはいかがでしょうか。

口座開設(法人のお客さま)

(記事提供元:株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)

  • *本稿に含まれる情報の正確性、確実性あるいは完結性をみずほ銀行が表明するものではありません。
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