中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました
掲載日:2018年5月30日行政関連情報
- 「中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。本改正は、経営力向上計画の認定に係る厚生労働大臣の権限を地方支分部局の長へ委任するとともに、所要の経過措置等を措置するものです。
経営力向上計画のスキームについて
国は、基本方針に基づき、事業分野毎ごとに生産性向上(「経営力向上」)の方法等を示した事業分野別指針を策定し、当該指針等を通じて、中小企業・小規模事業者等の経営力向上に係る優良事例をわかりやすく提供します。中小企業・小規模事業者等は、「事業分野別指針」(事業分野別指針が定められていない場合にあっては基本方針)に沿って「経営力向上計画」を策定し、国の認定を受け、税制や金融支援等の措置を受けることができます。
改正の内容
経営力向上計画等に係る厚生労働大臣および総務大臣の権限委任内容を一部改正(変更後の計画の提出先については、以下のページの事業分野と提出先をご覧ください。)
出典元:中小企業庁ウェブサイト(http://www.chusho.meti.go.jp/)
(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/180327kyoka.htm)を加工して作成
当初作成:2018年3月