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平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

掲載日:2018年5月30日行政関連情報

  • 平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
    なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になります。

改正の概要

事業承継税制の特例の内容については、以下の概要資料をご覧ください。

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。

  1. (1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
  2. (2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
  • *平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切り替えを行う)ことはできません。

出典元:中小企業庁ウェブサイト(http://www.chusho.meti.go.jp/
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180405shoukeizeisei.htm)を加工して作成

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