| 改定前 |
改定後(改定箇所・・・青字) |
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ソフトウェア使用許諾契約
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ソフトウェア使用許諾契約利用規定
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株式会社みずほ銀行が著作権または使用権を有するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)の使用に関して、ソフトウェアの使用者(以下「甲」といいます)と株式会社みずほ銀行(以下「乙」といいます)とは、以下の内容の契約を締結するものとします。
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株式会社みずほ銀行が著作権または使用権を有するソフトウェア利用規定(以下「ソフトウェア本規定」といいます)の使用に関して、ソフトウェアの使用者(以下「甲」といいます)とは、株式会社みずほ銀行(以下「乙当行」といいます)が提供する「一括請求Assist」および「ペイメントサポーター入力支援シート」の利用に関して定めたものです。は、以下の内容の契約を締結する本ソフトウェアの申込者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解し本ソフトウェアの利用を申し込むものとします。
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第1条(定義)
「関連資料」とは、ソフトウェアの使用に関する資料、「ご利用パソコン」とは、申込書記載のご利用機種のパソコンで甲が本契約締結時に使用しているものをいいます。
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削除
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第2条(契約の成立時期)
本契約は、乙が、甲から申込書を受領し、内容を確認した時または、甲が、乙のウェブサイト上からソフトウェアのダウンロードを行い、甲が、保有するコンピュータシステムにインストールを行った時に成立するものとします。内容によってはご希望にそえない場合があります。
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第29条(契約の成立時期有効期間)
本契約は、乙が、甲から申込書を受領し、内容を確認した時または、甲が、乙のウェブサイト上からソフトウェアのダウンロードを行い、甲が、保有するコンピュータシステムにインストールを行った時に本規定を内容とする本ソフトウェアの使用に関する契約(以下「本利用契約」といいます)は、当行が契約者から申込書を受領し当該申込を承諾したときに成立するものとしますし、。内容によってはご希望にそえない場合があります第11条によって本利用契約が失効したとき、または、第13条によって本利用契約が解除されたときに終了します。
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第3条(使用権の許諾)
乙は、甲に対し、ソフトウェアおよび関連資料を使用するための譲渡不能の非独占的使用権(以下「使用権」といいます)を許諾します。
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第31条(使用権の許諾)
乙当行は、甲契約者に対し、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの使用に関する資料(以下、「関連資料」といいます)を使用するための譲渡不能の非独占的使用権(以下「使用権」といいます)を許諾します。
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第4条(使用権の範囲)
使用権は次の事項を含み、その他の事項を含みません。
- (1)甲が、乙より機械読み取り可能な形式で提供されたソフトウェアまたは、甲が、乙のウェブサイト上からダウンロードを行ったソフトウェアをご利用パソコン1台に限り使用すること
- (2)ソフトウェアをご利用パソコンで使用するためにバックアップコピーを1部作成すること
- (3)ソフトウェア使用に必要な限度で関連資料を使用すること
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第42条(「一括請求Assist」の使用条件および使用権の範囲)
使用条件および使用権の範囲は次の事項を含み、通りとします。使用権の範囲はその他の事項を含みません。
- (1)当行の「でんさいネットサービス」を契約している利用者に限り、「一括請求Assist」を申し込むことができるものとします。
- (
12)甲が契約者は、乙より機械読み取り可能な形式で提供されたソフトウェアまたは、甲が、乙のウェブサイト上から「でんさいネットサービス」で用いる一括請求ファイルの作成および登録結果確認等を目的として、「一括請求Assist」を契約者のご利用端末にダウンロードを行ったソフトウェアをご利用パソコン1台に限りし使用することができます。また、契約者組織内部での使用の目的(契約者の関係会社が、契約者が「でんさいネットサービス」で用いる一括請求ファイルの作成および登録結果確認等をする目的を含みます)に限り、複数台のご利用端末にダウンロードし使用することができます。契約者は、自らの関係会社に「一括請求Assist」を使用させる場合、当該関係会社に本規定の各条項を遵守させるものとします。
- (3)契約者は、「一括請求Assist」の利用にあたり当行ウェブサイト上に掲載の環境を備えた端末を占有・管理する必要があることを理解し、自己の費用、負担および責任により「一括請求Assist」を利用するために必要な全ての機器の準備および「一括請求Assist」の利用に適した状態および環境の設定とその維持を行うものとします。当行ウェブサイト上に掲載の環境が備わっていても、契約者固有の設定がなされている場合その他の事情により、「一括請求Assist」を利用できないことがあります。
(2)ソフトウェアをご利用パソコンで使用するためにバックアップコピーを1部作成すること
(3)ソフトウェア使用に必要な限度で関連資料を使用すること
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第4条(使用権の範囲)
使用権は次の事項を含み、その他の事項を含みません。
- (1)甲が、乙より機械読み取り可能な形式で提供されたソフトウェアまたは、甲が、乙のウェブサイト上からダウンロードを行ったソフトウェアをご利用パソコン1台に限り使用すること
- (2)ソフトウェアをご利用パソコンで使用するためにバックアップコピーを1部作成すること
- (3)ソフトウェア使用に必要な限度で関連資料を使用すること
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第43条(「ペイメントサポーター入力支援シート」の使用条件および使用権の範囲)
使用条件および使用権の範囲は次の事項を含み、通りとします。使用権の範囲はその他の事項を含みません。
- (1)当行の「ペイメントサポーター」の利用を目的とした利用者に限り、「ペイメントサポーター入力支援シート」を申し込むことができるものとします。
- (
12)甲が、乙契約者は、当行より機械読み取り可能な形式で提供されたソフトウェアまたは、甲が、乙のウェブサイト上からダウンロードを行ったソフトウェアをご利用パソコン「ペイメントサポーター入力支援シート」を、ご利用端末1台に限り使用することができます。
- (
23)契約者は、ソフトウェア「ペイメントサポーター入力支援シート」をご利用パソコン端末で使用するためにバックアップコピーを1部作成することものとします。
- (4)契約者より申込書を徴求した場合は、当行は、「ペイメントサポーター入力支援シート」および関連資料を申込書記載の納品先に納品(以下「設置場所」といいます)します。
- (
35)契約者は、ソフトウェア「ペイメントサポーター入力支援シート」使用に必要な限度で関連資料を使用することができます。
- (6)契約者は、当行の書面による事前の承諾を得て設置場所を変更することができます。この場合、変更に伴う費用は契約者の負担となります。
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第5条(甲が取得する権利)
- 1甲は、使用権のみを取得し、ソフトウェアおよび関連資料の著作権、その他それ以外のいかなる権利も取得するものではありません。
- 2甲は、ソフトウェアおよび関連資料を前条に定める使用権の範囲で使用する以外、いかなる形態によっても使用、複製、翻訳、改変、組合せ、解析等をしないものとします。
- 3甲は、ソフトウェアおよびそれに関連する技術を海外に持ち出す場合、または甲が非居住者の場合は、経済産業大臣の輸出許可を取得するなど、関連法規に基づき必要な手続きをとるものとします。
- 4甲は、ソフトウェアおよびその複製物を第三者に譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとします。
- 5甲は、ソフトウェアをネットワーク上に転載してはならないものとします。
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第54条(甲が取得する権利)使用制限等
- 1
甲契約者は、使用権のみを取得し、本ソフトウェアおよび関連資料の著作権、その他それ以外のいかなる権利も取得するものではありません。
- 2
甲契約者は、本ソフトウェアおよび関連資料を前条第2条および第3条に定める使用権の範囲で使用する以外、いかなる形態によっても使用、複製、翻訳、改変、組合せ、解析等をしないものとします。
- 3
甲契約者は、本ソフトウェアおよびそれに関連する技術を海外に持ち出す場合、または甲契約者が非居住者の場合は、経済産業大臣の輸出許可を取得するなど、関連法規に基づき必要な手続きをとるものとします。
- 4
甲契約者は、本ソフトウェアおよびその複製物を第三者に譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとします。ただし、第2条(2)に基づいて関係会社へ「一括請求Assist」 を使用させる場合を除きます。
- 5
甲契約者は、本ソフトウェアをネットワーク上に転載してはならないものとします。
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新設
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第5条 本ソフトウェアの変更
当行は、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、本ソフトウェアの内容を変更することがあります。
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第6条(使用権の有効期間)
使用権の有効期間は、納品日または、甲が、乙のウェブサイト上からソフトウェアのダウンロードを行った日に始まり、甲が、使用の終了を乙に申し出て乙が承諾したとき、または第10条によって本契約が失効したとき、第14条によって本契約が解約されたとき、甲と乙との間のソフトウェアにかかるファームバンキングサービスが終了したときに終了します。
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旧第2条と併せて新第9条へ統合
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第7条(使用終了の場合の処理)
- 1使用が終了した場合、甲は直ちにソフトウェアおよび関連資料ならびにそれらの複製物を廃棄するものとします。
- 2甲は乙が廃棄証明書を要求した場合には、すみやかに提出するものとします。
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第712条(使用終了の場合の処理)
- 1契約者は、使用が終了した場合、甲は直ちに本ソフトウェアおよび関連資料ならびにそれらの複製物を廃棄するものとします。
- 2
甲契約者は乙当行が廃棄証明書を要求した場合には、すみやかに提出するものとします。
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第8条(納品)
- 1乙が、甲より申込書を徴求した場合は、乙は、納品希望日にプログラムおよび関連資料を申込書記載の納品先(以下「設置場所」といいます)に納品します。ただし、甲乙双方またはいずれかのやむを得ない事由により、納品希望日の変更が必要となった場合は、甲乙協議してこれを変更することができます。
- 2甲は、乙の書面による事前の承諾を得て設置場所およびご利用パソコンを変更することができます。この場合、変更に伴う費用は甲の負担となります。
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第3条(4)および(6)へ移行
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第9条(乙の責任の範囲)
- 1乙は、ソフトウェアを無償で提供することから、ソフトウェアの使用または使用不能から甲に生じるあらゆる損害について一切責任を負わず、またいかなる場合にも付随的、特別あるいは結果的な損害および逸失利益について一切責任を負わないものとします。
- 2乙は、ソフトウェアの機能実現性、バグの有無その他性能・品質に関する事項は、一切保証をしないものとします。
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第97条(乙の責任の範囲免責)
- 1
乙当行は、本ソフトウェアを無償で提供することから、本ソフトウェアの使用または使用不能から甲契約者に生じるあらゆる損害について一切責任を負わず、またいかなる場合にも付随的、特別あるいは結果的な損害および逸失利益について一切責任を負わないものとします。
- 2
乙当行は、本ソフトウェアの機能実現性、バグの有無その他性能・品質に関する事項は、一切保証をしないものとします。
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第10条(契約の解除)
乙は、甲がいずれか一に該当する場合、直ちに本契約を失効させることができます。
- (1)本契約の条項に違反し、相当期間を定めてした催告後も是正されないとき
- (2)手形交換所における取引停止処分を受けたときまたは支払を停止したとき
- (3)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき、または差押、仮差押、仮処分、公租課税の滞納処分等を受け債務の履行が困難と認められるとき
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第1011条(契約の解除失効)
乙当行は、甲契約者が次のいずれか一に該当する場合、直ちに本利用契約を失効させることができます。
- (1)本
契約規定の条項に違反し、相当期間を定めてした催告後も是正されないとき。
- (2)「一括請求Assist」の契約者に関し「でんさいネットサービス」のサービスが解約されたとき。
- (
23)手形交換所における取引停止支払不能処分を受けたときまたは支払を停止したとき。
- (
34)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき、または差押、仮差押、仮処分、公租課税の滞納処分等を受け債務の履行が困難と認められるとき
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第11条(甲の守秘義務)
甲は、ソフトウェアおよび関連資料の内容につき、第三者に開示してはならないものとします。
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第118条(甲契約者の守秘義務)
甲契約者は、本ソフトウェアおよび関連資料の内容につき、第三者に開示してはならないものとします。
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第12条(権利の譲渡、義務の承継の禁止)
甲は、乙の書面による承諾を得なければ、本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、または、承継させることができません。
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第126条(権利の譲渡、義務の承継の禁止)
甲契約者は、乙当行の書面による承諾を得なければ、本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、または、承継させることができません。
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第13条(契約内容の変更)
民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、乙は、変更内容および変更日を当行ウェブサイト上に掲載、その他相当の方法で周知することにより、本契約の各条項その他の条件を変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の規定を適用するものとします。
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第1310条(契約内容本規定の変更)
当行は、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、乙は、変更を行う旨、変更内容および変更日を当行ウェブサイト上に掲載、その他相当の方法で周知することにより、本契約規定の各条項その他の条件を変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の規定を適用するものとします。
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第14条(合意管轄)
本契約に関し争訟が生じた場合は、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審専属管轄裁判所とします。
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第1415条(合意管轄)
本契約規定および本利用契約に関し争訟が生じた場合は、乙当行の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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第15条(反社会的勢力の排除)
甲は、次の(1)の各号いずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、ソフトウェアの利用が停止され、または通知により本ソフトウェア使用許諾契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより甲に損害が生じた場合でも乙は甲に対して一切の損害賠償責任を負わないものとし、また乙に損害が生じた場合は、甲がその損害を賠償するものとします。
- (1)甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2)甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を 流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
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第1513条(反社会的勢力の排除)
甲は契約者が、次の本条(1)①から⑤までの各号いずれかに該当し、もしくは本条(2)①から⑤までの各号のいずれかに該当する行為をし、または本条(1)にもとづく基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当行は、本ソフトウェアの利用がを停止されし、または通知により本ソフトウェア使用許諾本利用契約が解約されても異議を申しませんを解除できるものとします。なお、これ本条に基づく利用停止または解除により甲契約者に損害が生じた場合でも乙当行は甲契約者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとし、また乙当行に損害が生じたを生じさせた場合には、甲契約者がその損害を賠償するものとします。
- (1)
甲契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2)
甲契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を 流布し、偽計を用いまたは威力を用いて
乙当行の信用を毀損し、または乙当行の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
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第16条(協議)
本契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、または本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ解決するものとします。
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第1614条(協議)
本契約規定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、または本契約規定に定めのない事項については、甲乙契約者と当行での協議のうえ解決するものとします。
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