改定前 |
改定後(改定箇所・・・青字) |
8.(振込・振替取引の依頼)
- (1)~(2)(略)
- (3)当行が受信した振込振替用暗証番号、接続IDと届出の振込振替用暗証番号、接続IDとの一致を確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認の上、確認コードを端末より入力してください。都度指定方式の場合には、確認暗証番号も入力してください。
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8.(振込・振替取引の依頼)
- (1)~(2)(略)
- (3)
当行が受信した振込振替用暗証番号、接続IDと届出の振込振替用暗証番号、接続IDとの一致を確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認の上、確認コードを端末より入力してください(以下「確認操作」といいます。)。都度指定方式の場合には、確認暗証番号も入力してください。
ただし、当行所定の設定を行った場合には、事前登録方式により入金指定口座を指定するときに限り、確認操作を省略できるものとします。
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9.(振込・振替契約の成立等)
- (1)依頼内容は、当行が受信した振込振替用暗証番号、接続IDおよび都度指定方式の場合の確認暗証番号と届出の振込振替用暗証番号および接続IDとの一致を確認するとともに、確認コードを受信した時点で確定するものとします。当行が振込振替用暗証番号等の一致を確認して取り扱いましたうえは、振込振替用暗証番号等につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗聴等の第三者による通信妨害その他の事故があっても、支払指定口座からの払戻しが有効に成立するものとし、また当該事故により生じた損害については、当行の故意または過失により生じたものでない限り、当行は責任を負いません。
- (2)~(7)(略)
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9.(振込・振替契約の成立等)
- (1)
依頼内容は、当行が受信した振込振替用暗証番号、接続IDおよび都度指定方式の場合の確認暗証番号と届出の振込振替用暗証番号および接続IDとの一致を確認するとともに、確認コードを受信した時点で確定するものとします。
ただし、第8条第3項ただし書の定めにより確認操作を省略する場合には、依頼内容は、当行が受信した振込振替用暗証番号および接続IDと届出の振込振替用暗証番号および接続IDとの一致を確認した時点で確定するものとします。
当行が振込振替用暗証番号等の一致を確認して取り扱いましたうえは、振込振替用暗証番号等につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗聴等の第三者による通信妨害その他の事故があっても、支払指定口座からの払戻しが有効に成立するものとし、また当該事故により生じた損害については、当行の故意または過失により生じたものでない限り、当行は責任を負いません。
- (2)~(7)(略)
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