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入金管理サービス「ベストレシーバー」および回収代行サービス「スーパーレシーバー」の利用規定の改定のお知らせ

2024年11月5日に以下のとおり利用規定の改定を行います。

【入金管理サービス「ベストレシーバー」利用規定の改定】

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改定前

  1. 4.(変更・解約)
    1. (1)本サービスの利用内容・届出事項を変更する場合、その変更内容をサービス申込書により当行にお届け下さい。
    2. (2)本サービスは、サービス利用者(以下、「利用者」という。)の都合または当行の都合により解約することができるものとします。また、利用者の都合により解約する場合は、サービス申込書により当行にお届け下さい。
    3. (3)当行は、利用者が次の各号の事由に一つでも該当した場合は、本サービスを直ちに解約することができるものとします。なお、当行は、利用者に対して振込入金等による回収代行事務を委託する第三者(以下、「委託者」という。)が次の各号の事由に一つでも該当した場合についても、利用者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず本サービスを解約することができるものとします。
      1. 本サービスを悪用していることが判明した場合
      2. 事業内容が法令または公序良俗に反すると認められる場合
      3. 当行または第三者の利益を不当に害する場合
      4. 信用状態に重大な変化が生じたと認められる場合
      5. 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
      6. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
      7. 6.の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為を行った場合
      8. その他本サービスを利用させることが不適切であると判断される場合
    4. (4)本サービス利用内容等の変更または解約は、当行の手続が完了したときから有効とします。手続完了の前後にかかわらず、本サービスの利用内容等の変更または解約により利用者等に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。

改定後

  1. 4.(変更・解約)
    1. (1)本サービスの利用内容・届出事項を変更する場合、その変更内容をサービス申込書により当行にお届け下さい。
    2. (2)本サービスは、サービス利用者(以下、「利用者」という。)の都合または当行の都合により解約することができるものとします。また、利用者の都合により解約する場合は、サービス申込書により当行にお届け下さい。
    3. (3)当行は、申込時およびご利用期間中に事業内容、取引目的等、当行が指定する情報(以下、総称して「利用者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、利用者情報等に変更があった場合、変更が予定されている場合、速やかに当行に届け出てください。
    4. (4)利用者、または利用者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず利用者に対して振込入金等による回収代行事務を委託する第三者(以下、「委託者」という。)に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも利用者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
      1. 次項各号に定める事由が発生した場合
      2. 前号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
    5. (5)当行は、利用者、または利用者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず委託者が次の各号の事由に一つでも該当した場合は、本サービスを解約することができるものとします。この場合、利用者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を利用者の予め届け出た住所へ発信した時に本サービスは解約されたものとし、未払手数料は解約と同時または当行所定の日に引き落とします。
      1. 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理に関する法令に基づく倒産手続開始の申立てがあった場合
      2. 利用者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合
      3. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
      4. 前3号のほか、利用者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
      5. 解散その他営業活動を休止した場合
      6. 本規定第3条第1項に定める手数料等の本サービスに係る債務を2カ月連続して支払わなかった場合
      7. 本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠(申込フォームへの入力の懈怠を含みます)があった場合または記載内容(申込フォームへの入力内容を含みます)に虚偽の内容があることが判明した場合
      8. 契約者が不正な取引を行った、またはそのおそれがあると当行が判断した場合
      9. 規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した、またはそのおそれがある場合、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
      10. 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
      11. 利用者が存在しないことが明らかになった場合または利用者の意思によらずに本サービスの申込が行われたことが明らかになった場合
      12. 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって利用者について確認した事項および本条第3項に定める利用者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
      13. 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
      14. 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
      15. 本条第11号から第14号までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
      16. 前項に定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
    6. (6)本サービス利用内容等の変更または解約は、当行の手続が完了したときから有効とします。手続完了の前後にかかわらず、本サービスの利用内容等の変更または解約により利用者等に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。

【回収代行サービス「スーパーレシーバー」利用規定】

改定前

  1. 5.(変更・解約)
    1. (1)本サービスの利用内容・届出事項(被代行会社に関するものを含みます。)を変更する場合、その変更内容をサービス申込書により当行にお届け下さい。
    2. (2)本サービスは、サービス利用者(以下、「利用者」といいます。)の都合または当行の都合により解約することができるものとします。また、利用者の都合により解約する場合は、サービス申込書により当行にお届け下さい。
    3. (3)利用者は、被代行会社が次の各号の事由に一つでも該当した場合についても、利用者および被代行会社の責に帰すべき事由の有無にかかわらず前項に基づき本サービスを解約されることがあることを異議なく承諾します。
      1. 本サービスを悪用していることが判明した場合
      2. 事業内容が法令または公序良俗に反すると認められる場合
      3. 当行または第三者の利益を不当に害する場合
      4. 信用状態に重大な変化が生じたと認められる場合
      5. 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
      6. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
      7. 7.の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為を行った場合
      8. その他本サービスを利用させることが不適切であると判断される場合
    4. (4)本サービス利用内容の変更または解約は、当行の手続が完了したときから有効とします。手続完了前後にかかわらず、本サービスの利用内容等の変更または解約により利用者等に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。

改定後

  1. 5.(変更・解約)
    1. (1)本サービスの利用内容・届出事項(被代行会社に関するものを含みます。)を変更する場合、その変更内容をサービス申込書により当行にお届け下さい。
    2. (2)本サービスは、サービス利用者(以下、「利用者」といいます。)の都合または当行の都合により解約することができるものとします。また、利用者の都合により解約する場合は、サービス申込書により当行にお届け下さい。
    3. (3)当行は、申込時およびご利用期間中に事業内容、取引目的等、当行が指定する情報(以下、総称して「利用者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、利用者情報等に変更があった場合、変更が予定されている場合、速やかに当行に届け出てください。
    4. (4)利用者、または被代行会社に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも利用者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
      1. 次項各号に定める事由が発生した場合
      2. 前号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
    5. (5)当行は、利用者、または利用者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず被代行会社が次の各号の事由に一つでも該当した場合は、本サービスを解約することができるものとします。この場合、利用者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を利用者の予め届け出た住所へ発信した時に本サービスは解約されたものとし、未払手数料は解約と同時または当行所定の日に引き落とします。
      1. 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理に関する法令に基づく倒産手続開始の申立てがあった場合
      2. 利用者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合
      3. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
      4. 前3号のほか、利用者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
      5. 解散その他営業活動を休止した場合
      6. 本規定第3条第1項に定める手数料等の本サービスに係る債務を2カ月連続して支払わなかった場合
      7. 本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠(申込フォームへの入力の懈怠を含みます)があった場合または記載内容(申込フォームへの入力内容を含みます)に虚偽の内容があることが判明した場合
      8. 契約者が不正な取引を行った、またはそのおそれがあると当行が判断した場合
      9. 規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した、またはそのおそれがある場合、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
      10. 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
      11. 利用者が存在しないことが明らかになった場合または利用者の意思によらずに本サービスの申込が行われたことが明らかになった場合
      12. 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって利用者について確認した事項および本条第3項に定める利用者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
      13. 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
      14. 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
      15. 本条第11号から第14号までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
      16. 前項に定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
    6. (6)本サービス利用内容の変更または解約は、当行の手続が完了したときから有効とします。手続完了前後にかかわらず、本サービスの利用内容等の変更または解約により利用者等に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
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