| 改定前 |
改定後(改定箇所・・・青字) |
- 1.(本サービスの内容)
「回収代行サービス『スーパーレシーバー(でんさい対応版)』」(以下「本サービス」といいます。)は、当行が貴社名義の振込入金専用口座を振込指定口座とする振込を受け付けたときに、その振込金を代わり金として、「回収代行サービス『スーパーレシーバー(でんさい対応版)』申込書」により指定された預金口座(その名義人について以下「代行会社」といいます。)宛の振込を即時に行うとともに、該当する振込入金専用口座の口座番号と、その振込入金専用口座を振込指定口座とする振込に係る振込依頼人名を、代行会社がエレクトロニック・バンキング等を利用してする振込入金明細照会等を通じて代行会社に通知するサービスです。
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- 1.(本サービスの内容)
「回収代行サービス『スーパーレシーバー(でんさい対応版)』」(以下「本サービス」といいます。)は、当行が2.(2)に基づき届けられた貴社名義の振込入金専用口座を振込指定口座とする振込を受け付けたときに、その振込金を代わり金として、「回収代行サービス『スーパーレシーバー(でんさい対応版)』申込書」(以下、「サービス申込書」といいます。)により指定された預金口座(その名義人について以下「代行会社」といいます。)宛の振込をに即時に行う振り替えるとともに、該当する振込入金専用口座の口座番号と、その振込入金専用口座を振込指定口座とする振込に係る振込依頼人名を、代行会社がエレクトロニック・バンキング等を利用してするの振込入金明細照会等を通じてで代行会社に通知お知らせするサービスです。
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- 2.(振込入金専用口座)
- (1)本サービスのご利用に際しては、サービス新規申込と同時に振込入金専用口座の新規開設の申込を受け付けたものとします。また、サービス解約申込と同時に振込入金専用口座の解約の申込を受け付けたものとします。
- (2)振込入金専用口座の名義は、「回収代行サービス「スーパーレシーバー」申込書」により当行に届けられた貴社名義とします。
- (3)振込入金専用口座の取扱は、当行が別途定める「振込入金専用口座預金規定」に従うものとします。
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- 2.(振込入金専用口座)
- (1)本サービスのご利用に際しては、サービス新規申込と同時に振込入金専用口座の新規開設の申込を受け付けたものとします。また、サービス解約申込と同時に振込入金専用口座の解約の申込を受け付けたものとします。
- (2)振込入金専用口座の名義は、
「回収代行サービス「スーパーレシーバー」申込書」により当行に届けられた貴社名義とします。
- (3)振込入金専用口座の取扱は、当行が別途定める「振込入金専用口座預金規定」に従うものとします。
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新設
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- 3.(代行会社)
サービス申込書においてご利用口座(実入金口座)に指定することができる預金口座は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人名義のものに限るものとし、貴社による本サービスの利用にあたり、貴社が振込入金専用口座の開設を申し込み、代行会社の預金口座をご利用口座(実入金口座)に指定することについて、当該代行会社の承諾が得られているものとします。また、届出の際には、これらの事項を証する証明書類を当行に提出して下さい。なお、この取扱によって紛議が生じても、当行は責任を負いません。
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- 3.(手数料)
本サービスの利用に際しては、当行所定の日に当行所定の取扱手数料をいただきます。なお、この取扱手数料について、代行会社から支払の提供(預金口座からの引落依頼書が当行に提出されたうえで手数料相当額の残高が当行所定の日にその預金口座にあることを含みます。)があった場合、当行はこれを受領して充当することができるものとします。
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34.(手数料)
- (1)本サービスの利用に際しては、当行所定の日に当行所定の取扱手数料をいただきます。
なお、この
- (2)取扱手数料
について、代行会社から支払の提供(預金口座からの引落依頼書が当行に提出されたうえで(本サービスにて発生するでんさい入金手数料相当額の残高が当行所定の日にその預金口座にあることを含みます。)があった)は、当行所定の日に「回収代行サービス「スーパーレシーバー(でんさい対応版)」代行会社承諾書ならびに手数料引落依頼書」にてあらかじめ指定された預金口座から、口座振替の方法により引き落とします。貴社は、代行会社の預金口座を本項の手数料引落口座に指定する場合、当行はこれを受領して充当することができるには、あらかじめ代行会社の承諾を得るものとします。また、この引き落しに際しては、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、小切手の提出は要しないものとします。
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新設
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- 5.(連絡の相手方)
当行は貴社名義の振込入金専用口座について2.(2)に定めるとおり取り扱うほか、本サービスの利用に関して生じた一切の事項について、当行は貴社を相手方として連絡等すれば足りるものとします。また、当行は本サービスの提供に関し、代行会社に対して何らの義務も負担しないものとします。
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- 4.(変更・解約)
- (1)本サービスの利用内容・届出事項を変更する場合、その変更内容を「回収代行サービス「スーパーレシーバー」申込書」により当行にお届け下さい。
- (2)本サービスは、利用者の都合または当行の都合により解約できるものとします。また、利用者の都合により解約する場合は、「回収代行サービス「スーパーレシーバー」申込書」により当行にお届け下さい。
- (3)本サービス利用内容の変更または解約は、当行の手続が完了したときから有効とします。手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
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46.(変更・解約)
- (1)本サービスの利用内容・届出事項(代行会社に関するものを含みます。)を変更する場合、その変更内容を「
回収代行サービス「スーパーレシーバー」申込書」により当行にお届け下さい。
- (2)本サービスは、
利用者貴社の都合または当行の都合により解約できるものとします。また、利用者貴社の都合により解約する場合は、「回収代行サービス「スーパーレシーバー」申込書」により当行にお届け下さい。
- (3)本サービス利用内容の変更または解約は、当行の手続が完了したときから有効とします。手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
- (4)当行は、申込時およびご利用期間中に事業内容、取引目的等、当行が指定する情報(以下、総称して「利用者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、利用者情報等に変更があった場合、変更が予定されている場合、速やかに当行に届け出てください。
- (5)貴社または代行会社に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも貴社または代行会社に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
- ①次項各号に定める事由が発生した場合
- ②前号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
- (6)当行は、貴社または代行会社が次の各号の事由に一つでも該当した場合(貴社の責に帰すべき事由の有無を問いません。)は、本サービスを解約することができるものとします。この場合、貴社への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を貴社の予め届け出た住所へ発信した時に本サービスは解約されたものとし、未払手数料は解約と同時または当行所定の日に引き落とします。
- ①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理に関する法令に基づく倒産手続開始の申立てがあった場合
- ②貴社または代行会社の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申立てがあった場合
- ③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
- ④前3号のほか、貴社または代行会社の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
- ⑤解散その他営業活動を休止した場合
- ⑥本規定第4条第1項に定める手数料等の本サービスに係る債務を2ヵ月連続して支払わなかった場合
- ⑦本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠(申込フォームへの入力の懈怠を含みます)があった場合または記載内容(申込フォームへの入力内容を含みます)に虚偽の内容があることが判明した場合
- ⑧契約者が不正な取引を行った、またはそのおそれがあると当行が判断した場合
- ⑨規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した、またはそのおそれがある場合、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
- ⑩1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
- ⑪貴社が存在しないことが明らかになった場合または貴社の意思によらずに本サービスの申込が行われたことが明らかになった場合
- ⑫当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって貴社もしくは代行会社について確認した事項または本条第3項に定める利用者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
- ⑬本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
- ⑭本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ⑮本条第11号から第14号までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
- ⑯前項に定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
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- 5.(反社会的勢力の排除)
利用者は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または通知により本サービスの利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより利用者に損害が生じた場合でも当行は利用者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、利用者がその損害を賠償するものとします。
- ①利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (ⅴ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ②利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (ⅰ)暴力的な要求行為
- (ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (ⅳ)風説を 流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- (ⅴ)その他前各号に準ずる行為
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57.(反社会的勢力の排除)
利用者貴社は、貴社または代行会社(以下総称して「利用者」といいます。)が次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または通知により本サービスの利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより利用者に損害が生じた場合でも当行は利用者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、利用者がその損害を賠償するものとします。
- ①利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (ⅴ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ②利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (ⅰ)暴力的な要求行為
- (ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (ⅳ)風説を 流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- (ⅴ)その他前各号に準ずる行為
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- 6.(免責事項等)
- (1)次の各号の事由により入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
- ②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線・コンピュータ等に障害が生じたとき。
- ③当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
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68.(免責事項等)
- (1)次の各号の事由により入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
- ②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線・コンピュータ等に障害が生じたとき。
- ③当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
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- 7.(関係規定の適用・準用)
この規定に定めない事項については、関係する預金規定、当座勘定規定、振込規定により取扱います。
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79.(関係規定の適用・準用)
この規定に定めない事項については、関係する預金規定、当座勘定規定、振込規定、パソコン・ホストコンピュータサービス利用規定により取扱います。
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- 8.(規定の変更)
民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、当行は、変更内容及び変更日を当行ウェブサイト上に掲載、その他相当の方法で周知することにより、この規定の各条項その他の条件を変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の規定を適用するものとします。
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810.(規定の変更)
民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、当行は、変更内容及びおよび変更日を当行ウェブサイト上に掲載、その他相当の方法で周知することにより、この規定の各条項その他の条件を変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の規定を適用するものとします。
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