| 改定前 |
改定後(改定箇所・・・青字) |
第2条 本サービスの申込
- 1.申込方法
契約者は、本サービスの利用申込にあたっては、本規定の内容を承認の上、当行所定の申込書に必要事項を記入し、本人確認のための当行所定の書類と併せて当行に提出するものとします。また、当行は、提出された申込書の内容についてでんさいネットに提供するものとします。
- 2.申込口座および手数料引落口座の届出
本サービスの利用申込に際しては、契約者は、申込口座(業務規程細則に定める「決済口座」に相当する口座をいいます。以下同じ)および手数料引落口座(本規定第13条第3項(1)に規定する手数料を引き落とす口座をいいます。以下同じ)を申込書により当行に届け出るものとします。ただし、契約者が申込口座および手数料引落口座として指定することができる預金口座は、当行の国内本支店における契約者本人名義の預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。
- 3.利用制限
契約者は当行に対し、次に掲げる記録の請求を制限する措置を求めることができるものとします。なお、契約者が利用制限措置の解除を希望する場合には、当行に対し、その旨を申し出るものとします。
- ①発生記録の請求
- ②契約者を譲受人とする譲渡記録の請求
- ③契約者を電子記録保証人とする単独保証記録の請求
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第2条 本サービスの申込
- 1.申込方法
契約者は、本サービスの利用申込にあたっては、本規定の内容を承認の上、当行所定の申込書に必要事項を記入し、本人確認のための当行所定の書類と併せて当行に提出するものとします。また、当行は、提出された申込書の内容についてでんさいネットに提供するものとします。
- 2.申込口座および手数料引落口座の届出
本サービスの利用申込に際しては、契約者は、申込口座(業務規程細則に定める「決済口座」に相当する口座をいいます。以下同じ)および手数料引落口座(本規定第13条第3項(1)に規定する手数料を引き落とす口座をいいます。以下同じ)を申込書により当行に届け出るものとします。ただし、契約者が申込口座および手数料引落口座として指定することができる預金口座は、当行の国内本支店における契約者本人名義の預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。また本サービスの申込口座に、為替による振込(この預金口座を債権者口座とする電子記録債権に係る口座間送金決済による入金を含みます。)のみ入金される口座(以下、振込入金専用口座といいます。)を利用する場合の手数料引落口座については、当該振込入金専用口座の利用に関して設定している手数料引落口座と同一とし、その手数料引落口座が契約者本人名義以外の預金口座である場合には、契約者は、その預金口座の保有者(以下「手数料引落口座保有者」といいます)から、本サービスによる手数料引落が行われることについて承諾を得るものとします。
- 3.利用制限
契約者は当行に対し、次に掲げる記録の請求を制限する措置を求めることができるものとします。なお、契約者が利用制限措置の解除を希望する場合には、当行に対し、その旨を申し出るものとします。
- ①発生記録の請求
- ②契約者を譲受人とする譲渡記録の請求
- ③契約者を電子記録保証人とする単独保証記録の請求
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