| 改定前 |
改定後(改定箇所・・・青字) |
第3条 利用条件
本サービスの利用条件は、当行提供のでんさいネットサービスの契約者であることとします。契約者の契約したでんさいネットサービスが全て解約または解除された場合には、本サービスも解約されるものとします。
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第3条 利用条件
本サービスの利用条件は、当行提供のでんさいネットサービスの契約者であることとします。契約者の契約したでんさいネットサービスが全て解約または解除された場合には、本サービスも解約されるの利用も停止されるものとします。なお、本サービスの解約は、本規定第10条第1項に基づき行うものとします。
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第9条 免責事項
- 1.通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となる場合、または本サービスの取扱が遅延となる場合があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 2.使用コードの不正使用等
前条に定める使用コードによる確認手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当行は契約者本人による行為とみなし、使用コードその他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 3.通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路における盗聴・不正アクセス等、当行の責めによらない事由により、使用コードその他の本人確認に必要な情報および当行と契約者との取引に関する情報等が漏洩しても、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 4.印鑑照合
契約者が当行に提出した書面等の印鑑を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 5.情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が要請された場合、当行は契約者の承諾なくして当該法令、規則、行政庁の命令等の定める手続にもとづいて当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 6.その他
- (1)当行は、契約者に対して、本サービスの利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
- (2)当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことにより発生した損害等については、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、当該事由に起因する直接損害に限るものとし、いかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随損害その他の直接損害以外の一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。
- (3)契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末以外の端末により利用したことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (4)災害、事変、裁判所等公的機関の措置または通信業者その他の第三者の行為等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行うことができなかった場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (5)本サービスにおいて、契約者からの照会に基づき当行が提供した情報の内容について誤りがあった場合、当行が提供した情報の内容を変更もしくは取り消した場合、情報の提供がなされなかった場合または情報の提供が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (6)本規定第10条第3項の規定に基づき本サービスの利用が停止もしくは制限された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (7)本規定第13条で定める各サービスにおいて、以下の各号の事由によって当行が手続を行うことができないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ①依頼データが当行の責めに帰すことのできない事由により当行に到達しなかったこと
- ②依頼の明細が、当行所定の方法に基づくものではないか、依頼データに瑕疵があること
- ③当行が依頼を受け付けた時点または手続を実行する時点で、指定された申込口座等または債権者の決済口座が、解約または利用を制限されていること
- ④当行の審査基準に合致しないことその他の理由により、当行が手続を行うことができないと判断したこと
- (8)本規定第13条で定める各サービスにおいて、依頼データに従い当行が手続を実施した場合は、依頼内容に誤りがあった場合でも、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
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第9条 免責事項
- 1.通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話および通信回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となる場合、または本サービスの取扱が遅延となる場合があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 2.使用コードの不正使用等
前条に定める使用コードによる確認手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当行は契約者本人による行為とみなし、使用コードその他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 3.通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話通信回線、インターネット等の通信経路における盗聴・不正アクセス等、当行の責めによらない事由により、使用コードその他の本人確認に必要な情報および当行と契約者との取引に関する情報等が漏洩しても、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 4.印鑑照合
契約者が当行に提出した書面等の印鑑を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 5.情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が要請された場合、当行は契約者の承諾なくして当該法令、規則、行政庁の命令等の定める手続にもとづいて当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 6.その他
- (1)当行は、契約者に対して、本サービスの利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
- (2)当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことにより発生した損害等については、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、当該事由に起因する直接損害に限るものとし、いかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随損害その他の直接損害以外の一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。
- (3)契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末以外の端末により利用したことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (4)災害、事変、裁判所等公的機関の措置または通信業者その他の第三者の行為等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行うことができなかった場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (5)本サービスにおいて、契約者からの照会に基づき当行が提供した情報の内容について誤りがあった場合、当行が提供した情報の内容を変更もしくは取り消した場合、情報の提供がなされなかった場合または情報の提供が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (6)本規定第10条第3項の規定に基づき本サービスの利用が停止もしくは制限された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (7)本規定第13条で定める各サービスにおいて、以下の各号の事由によって当行が手続を行うことができないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ①依頼データが当行の責めに帰すことのできない事由により当行に到達しなかったこと
- ②依頼の明細が、当行所定の方法に基づくものではないか、依頼データに瑕疵があること
- ③当行が依頼を受け付けた時点または手続を実行する時点で、指定された申込口座等または債権者の決済口座が、解約または利用を制限されていること
- ④当行の審査基準に合致しないことその他の理由により、当行が手続を行うことができないと判断したこと
- (8)本規定第13条で定める各サービスにおいて、依頼データに従い当行が手続を実施した場合は、依頼内容に誤りがあった場合でも、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
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第12条 適用
でんさいネットサービス利用規定の第7条、第9条ないし第13条、第15条ないし第17条の規定は、「本サービス」「契約者」「本規定」「利用契約」をでんさい一括伝送サービス、その契約者、利用規定、利用契約にそれぞれ読み替えたうえで、本サービスにおいても適用されるものとします。
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第12条 適用
でんさいネットサービス利用規定の第716条、第919条ないし第1321条、第1530条ないし第1731条の規定は、「本サービス」「契約者」「本規定」「利用契約」をでんさい一括伝送サービス、その契約者、利用規定、利用契約にそれぞれ読み替えたうえで、本サービスにおいても適用されるものとします。
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新設
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第15条 反社会的勢力ではないことの表明・確約等
- 1.契約者(法人の場合には、その役員等を含みます。以下本条において同じ)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次のひとつにでも該当する行為を行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各規定に準ずる行為
- 3.契約者が、本条第1項の各規定のいずれかに該当し、もしくは本条第2項の各規定のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または通知により利用契約が解約されても、契約者は異議を述べず、また、これにより契約者に損害が生じた場合でも、一切契約者の責任とし、当行は責任を負いません。これにより当行に損害を生じた場合には、契約者はその損害額を当行に支払います。
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