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納入企業の利用メリット等

「電ペイ」をご利用されるメリットや、電子記録債権の取得方法等は、以下のとおりです。
所定の審査の結果、ご希望にそいかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

メリット

資金調達ニーズへの対応

  • 納入企業の要望に応じて期日前資金化(割引)が可能
    金融機関に出向く必要なく、資金化額の弾力的な対応も可能(部分的な資金化および複数回の資金化が可能)
  • 資金調達コストの削減の可能性
    納入企業自身の資金調達枠を利用する必要なく、低利で資金調達ができる可能性あり

既存の受取口座の利用が可能

  • 納入企業さまの資金受取口座として、他金融機関を含む既存の口座の利用が可能

債権譲渡(手形の裏書譲渡に相当)が可能

  • 納入企業は、2次納入企業への債権譲渡が可能、債権の一部のみの譲渡も可能
    (譲渡先である2次以降の納入企業も、「電ペイ」をご利用いただく際は所定の審査等があります)

スキーム概要図

スキーム概要図

電子記録債権の取得方法等

取得方法

支払企業が、請求事務代行会社(以下、代行会社といいます)に納入企業を債権者とする電子記録債権の発生依頼を行い、みずほ電子債権記録株式会社(以下、記録機関といいます)にて電子記録債権の発生が確定した場合、納入企業に対して代行会社より電子記録債権の発生をご通知いたします。

取得方法

譲渡方法

取得した電子記録債権を納入企業のお取引先(2次納入企業)に対し、譲渡する場合(手形の裏書譲渡に相当)は、納入企業から代行会社に対し譲渡先(2次納入企業)を指定して譲渡依頼を行います。記録機関にて譲渡が確定した場合、納入企業および2次納入企業(譲受人)に対して代行会社より電子記録債権の譲渡をご通知いたします。

譲渡方法

資金化(割引)方法

取得した電子記録債権を支払期日前に資金化(手形の割引に相当)する場合は、納入企業から代行会社に対し期日前資金化(債権買取会社への譲渡)依頼を行います。記録機関にて譲渡が確定した場合、納入企業に対して代行会社より電子記録債権の譲渡(期日前資金化)をご通知いたします。

譲渡方法

期日決済方法

電子記録債権を支払期日まで保有していた場合は、納入企業の指定口座に資金が自動で振り込まれます。納入企業側でのお手続きは特段不要です。また、振り込まれた資金は、当日から使用可能です。

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