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「みずほビジネスモバイル」利用規定の改定について(2024年10月28日実施分)

2024年10月28日より「みずほビジネスモバイル」の利用規定を一部改定いたします。

(改定日:2024年10月28日)

【改定事項】

改定前

第1条 みずほビジネスモバイルの内容等
  1. 1.サービスの内容
  2. この規定でいう「みずほビジネスモバイル(以下「本サービス」といいます)」とは、当行に対し所定の申込手続きを完了した方(以下「契約者」といいます)が、当行との取引に関するデータを当行所定の環境を備えた契約者の携帯電話機(以下「使用携帯電話機」といいます)

改定後(改定箇所・・・青字

第1条 みずほビジネスモバイルの内容等
  1. 1.サービスの内容
  2. この規定でいう「みずほビジネスモバイル(以下「本サービス」といいます)」とは、当行に対し所定の申込手続きを完了した方(以下「契約者」といいます)が、当行との取引に関するデータを当行所定の環境を備えた契約者の携帯電話機(以下「使用携帯電話機」といいます)により授受するサービスをいいます。
  1. 2.サービス申込
  1. (1) 本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定の内容を承認の上、みずほビジネスモバイル申込書に必要事項を記入し、当行に提出するものとします。
  2. (2)当行は、申込時およびご利用期間中に事業内容、取引目的等、当行が指定する情報(以下、総称して「契約者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、契約者情報等に変更があった場合、変更が予定されている場合、速やかに当行に届け出てください。
  3. (3)非居住者は利用申込を行うことはできません。
  4. (4)申込書の「届出印」欄に付された印影もしくは署名が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとして取り扱い、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。

改定前

  1. 2.本人確認手段
  1. (1) ~(6) (略)
  2. (7) 使用携帯電話機を譲渡、破棄する場合、その他使用携帯電話機の使用を停止する場合、契約者が事前に当行所定の方法により届出を行うものとします。契約者がこの届出を行わなかった場合、契約者は一定期間本サービスを利用できないことがあります。また、使用携帯電話機の不正使用その他事項があっても、そのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。
  1. 3. 手数料
  2. 4. サービスの取扱時間
  3. 5. サービスの種類・内容の変更

改定後(改定箇所・・・青字

  1. 3. 本人確認手段
  1. (1) ~(6) (略)
  2. (7) 使用携帯電話機を譲渡、破棄する場合、その他使用携帯電話機の使用を停止する場合、契約者が事前に当行所定の方法により届出を行うものとします。契約者がこの届出を行わなかった場合、契約者は一定期間本サービスを利用できないことがあります。また、使用携帯電話機の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。
  1. 4.手数料
  2. 5.サービスの取扱時間
  3. 6.サービス種類・内容の変更

改定前

第2条 振込・振替サービス
  1. 1.(略)
  2. 2. (1) ①振込日当日に、あらかじめ契約者が指定した契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金(以下「振込・振替資金」といいます。)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引
  1. (2)~ (3)(略)

改定後(改定箇所・・・青字

第2条 振込・振替サービス
  1. 1.(略)
  2. 2. (1) ①依頼日当日に、あらかじめ契約者が指定した契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金(以下「振込・振替資金」といいます。)を引落しのうえ、契約者が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引
  1. (2)~ (3)(略)

改定前

  1. (4)振込・振替取引の依頼
  2. ①振込・振替サービスによる1日および1件あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます。)は、あらかじめ契約者が指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
  3. ②(略)

改定後(改定箇所・・・青字

  1. (4)振込・振替取引の依頼
  2. ①振込・振替サービスによる1日および1件あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます。)は、あらかじめ契約者が指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。また事業内容、取引目的等を確認の上、当行が別途定める金額の範囲内とすることがあります。
  3. ②(略)

改定前

  1. (5) 振込・振替契約の成立等
  1. ①(略)
  2. ②依頼内容が改訂したときは、その旨の通知を契約者に発信しますので、確認してください。回線障害、通信の不通等により取扱いが中断した場合やこの通知が届かない場合には、直ちにお取引店に照会してください。この照会がなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. ③当行は、依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日)に、振込・振替資金、振込手数料(第1条3.aただし書きの方法により支払うものを除きます。)(以下「振込・振替資金等」といいます。)を、預金通帳、払戻請求書、小切手またはカードの提出を受けることなく、支払指定口座から自動的に引き落とします。また、領収書等は発行しないものとします。

改定後(改定箇所・・・青字

  1. (5) 振込・振替契約の成立等
  1. ①(略)
  2. ②依頼内容が確定したときは、その旨の通知を契約者に発信しますので、確認してください。回線障害、通信の不通等により取扱いが中断した場合やこの通知が届かない場合には、直ちにお取引店に照会してください。この照会がなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. ③当行は、依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日)に、振込・振替資金、振込手数料(第1条4 (1)ただし書きの方法により支払うものを除きます。)(以下「振込・振替資金等」といいます。)を、預金通帳、払戻請求書、小切手またはカードの提出を受けることなく、支払指定口座から自動的に引き落とします。また、領収書等は発行しないものとします。

改定前

  1. ④振込・振替契約は、前項に規定する振込・振替資金等を当行が支払指定口座から引き落した時に成立するものとします。以下の各号に該当する場合、振込・振替サービスのお取り扱いはできません。
  1. ア.支払指定口座が解約したとき
  2. イ.(略)
  3. ウ.契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき
  4. エ.(略)
  5. オ.やむを得ない事情があり、当行が支払指定口座から支払を不適当と認めたとき
  6. カ.振替取引において、入金指定口座の解約済のとき
  7. キ. (略)
  1. ⑤事項により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。

改定後(改定箇所・・・青字

  1. ④振込・振替契約は、前項に規定する振込・振替資金等を当行が支払指定口座から引き落した時に成立するものとします。以下の各号に該当する場合、振込・振替サービスのお取り扱いはできません。
  1. ア.支払指定口座が解約のとき
  2. イ.(略)
  3. ウ.契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき
  4. エ.(略)
  5. オ.やむを得ない事情があり、当行が支払指定口座から支払を不適当と認めたとき
  6. カ.振替取引において、入金指定口座解約済のとき
  7. キ.(略)
  1. 項により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。

改定前

  1. (6) ①振込取引において、依頼内容の改定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。
  1. ア.~イ.(略)

改定後(改定箇所・・・青字

  1. (6) ①振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います。
  1. ア.~イ.(略)

改定前

  1. ②ア.組戻しの依頼にあたっては、当行指定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  1. イ.~ウ.(略)
  1. ③前2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受領しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  2. ④振替取引の場合には、依頼内容の改定後は依頼内容の変更または依頼の取消はできません。

改定後(改定箇所・・・青字

  1. ②ア.組戻しの依頼にあたっては、当行指定の組戻依頼書に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  1. イ.~ウ.(略)
  1. ③前2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  2. ④振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取消はできません。

改定前

  1. (8) (8) ①~②(略)
  1. ③契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を政党なものとして取り扱います。

改定後(改定箇所・・・青字

  1. (8) ①~②(略)
  1. ③契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

改定前

第3条 1.~2.(略)
  1. 3. 第1項により届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通帳到着すべき時に到着したものとみなします。

改定後(改定箇所・・・青字

第3条 1.~2.(略)
  1. 3. 第1項により届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。

改定前

第4条
  1. 1. 次の各号の事由により振込・振替金の入金不能・入金遅延があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  1. (1)~(3) (略)
  2. (4) 当行遺体の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
  1. 2. 当行が本人確認情報の一致を確認して取扱いましたうえは、本人確認医情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は、当行の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。
  1. 3.~4.(略)

改定後(改定箇所・・・青字

第4条
  1. 1. 次の各号の事由により振込・振替金の入金不能・入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  1. (1)~(3) (略)
  2. (4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
  1. 2. 当行が本人確認情報の一致を確認して取扱いましたうえは、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は、当行の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。
  1. 3.~4.(略)

改定前

第5条
  1. 1.本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合で解約する場合は、当行所定の書面により当行に通知するものとします。
  2. 2. 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到着すべき時にとうちゃくしたものとみなします。
  3. 3.(略)
  4. 4.(1)~(5) (略)
  1. (6) 本規定第1条3項に定める手数料等の本契約にかかる債務を2カ月継続して支払わなかった場合
  2. (7) (略)
  3. (8) 契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
  4. (9) 規定、銀行取引約定署その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
  5. (10) 使用携帯電話の電子メールアドレスを保有しなくなった場合
  6. (11) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき

改定後(改定箇所・・・青字

第5条
  1. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合で解約する場合は、当行所定の書面により当行に通知するものとします。
  2. 2. 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
  3. 3.(略)
  4. 4.(1)~(5) (略)
  1. (6) 本規定第1条4項に定める手数料等の本契約にかかる債務を2カ月連続して支払わなかった場合
  2. (7) (略)
  3. (8) 契約者が不正な取引を行った、またはそのおそれがあると当行が判断した場合
  4. (9) 規定、銀行取引約定署その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した、またはそのおそれがある場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
  5. (10)使用携帯電話の電子メールアドレスを保有しなくなった場合
  6. (11)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
  7. (12)契約者が存在しないことが明らかになった場合、または契約者の意思によらずに本サービスの申込がおこなわれたことが明らかになった場合
  8. (13)当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって契約者について確認した事項および第1 条第2項(2)に定める契約者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
  9. (14) 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
  10. (15)上記(12)から(14)までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
  11. (16)前項に定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合

改定前

第6条 反社会的勢力の排除
  1. 契約者は、次の(1)の各号いずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または通知により本サービスの利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも当行は契約者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行が損害が生じた場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。
  1. (1) 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過してない者、暴力準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうロゴまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  2. (2)(略)

改定後(改定箇所・・・青字

第6条 反社会的勢力の排除
  1. 契約者は、次の(1)の各号いずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または通知により本サービスの利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも当行は契約者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行損害が生じた場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。
  1. (1) 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過してない者、暴力準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  1. (2)(略)

改定前

第9条 規定の準用
  1. この規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、その他該当の預金規定、総合口座取引規定、当座官僚貸越規定書、カードローン契約書および振込規定により取扱います。

改定後(改定箇所・・・青字

第9条 規定の準用
  1. この規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、その他該当の預金規定、総合口座取引規定、当座勘定貸越規定書、カードローン契約書および振込規定により取扱います。

改定前

第12条 契約期間
  1. この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。契約後も同様とします。
  2. 当行が不適当と判断した場合には、本サービス利用のご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。

改定後(改定箇所・・・青字

第12条 契約期間
  1. この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。契約後も同様とします。
  2. 当行が不適当と判断した場合には、本サービス利用のご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。
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