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特定法人について

次のいずれかの法人に該当しない場合、その法人は、「特定法人」となります*1

特定法人の判定(フローチャート)も合わせてご確認ください。

  1. (1)その発行する株式が外国金融商品取引所または金融商品取引所において上場されている法人(上場法人)
  2. (2)上場法人と他の法人との間に次の関係がある場合における当該他の法人
    1. (イ)いずれか一方の法人が他方の法人を直接または間接に支配する関係(子会社・孫会社・曾孫会社)
    2. (ロ)同一の者が当該上場法人および当該他の法人を直接または間接に支配する関係(兄弟会社)
  3. (3)国、地方公共団体若しくは日本銀行または外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは日本が加盟している国際機関
  4. (4)(3)の法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人
  5. (5)収益事業を行っていない公共法人および公益法人等
  6. (6)日本の報告金融機関等
  7. (7)外国の報告金融機関等など
  8. (8)持株会社(法令または定款の規定により子会社(報告金融機関等を除きます。)の経営管理等以外の業務を行うことができないことが定められているもの)
  9. (9)主として(2)(イ)または(ロ)の関係にある法人(報告金融機関等を除きます。)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人
  10. (10)届出書の提出をする法人の当該提出の日を含む事業年度の直前の事業年度(「直前事業年度」といいます。)が次の要件のすべてに該当する場合におけるその法人*2
    1. (イ)直前事業年度の総収入金額のうちにその直前事業年度の投資関連所得(利子所得、配当所得等のことをいいます。)に係る収入金額の占める割合が50%に満たないこと。
    2. (ロ)直前事業年度終了の時の総資産の額のうちにその直前事業年度の投資関連所得の基因となるその直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が50%に満たないこと。
  11. (11)法人設立の日以後2年を経過していない法人であって、その事業を開始していないもの(外国の法令に準拠して設立された一定の者に類する法人を除く)。
  • *1人格なき社団や特定組合員である個人は、法人に該当しないため、特定法人に含まれません。
  • *2直前事業年度の無い新設の法人は、(10)(イ)および(ロ)の要件を充足しないため、(10)に該当しません。

なお、「特定法人」の判定については、以下のフローチャートを必ずご覧ください。

税務上のお取扱がご不明な場合、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

特定法人の判定(フローチャート)

特定法人の判定(フローチャート)
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