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覚書とは?契約書や念書との違い、使用場面、書き方を分かりやすく解説

掲載日:2026年10月26日起業準備

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覚書は契約書の一種として扱われますが、一般的な契約書との違いや法的効力について疑問を持つ方も少なくないでしょう。

本記事では、覚書の基本的な意味から、契約書・念書との違い、実際の使用場面、書き方まで詳しく解説します。覚書を作成する際の参考にしてください。

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  • *本記事は、株式会社みずほ銀行が提供しています。
  • *記事の制作にあたっては、外部の協力会社に一部業務を委託しています。監修者は、情報の正確性・公平性の観点から監修を行っており、特定の商品やサービスをおすすめするものではありません。

覚書とは?

覚書とは、契約当事者間で合意した内容をまとめた書面のことで、契約書の一種として位置づけられています。

契約内容の確認や補足事項の取り決め、既存契約の変更等を目的として作成されることが多く、当事者間の合意が明確に記載されていれば、契約書と同様に法的効力を持ちます。

以下では、覚書と混同されやすい契約書・念書との違いや、具体的な書き方について詳しく解説します。

覚書と契約書の違い

一般に、名称(覚書/契約書)そのものによって、法的効力が変わるわけではありません。どちらも当事者間の合意内容を記録する書類であり、有効に成立している場合は同等の法的拘束力を持ちます。

ただし、実務上の使われ方には、一定の傾向があります。

契約書は取引の基本的な合意事項や全体的な内容を定めるために用いられることが多い一方で、覚書は本契約に付随する詳細事項の取り決めや、契約内容の変更・補完を目的として作成されることが一般的です。

つまり、覚書は契約書を補う形で機能する書類として位置づけられることが多いです。名称が異なっても法的効力に差はないため、どちらの名称を使うかよりも、当事者の合意内容が明確かつ適切に記載されているかどうかが重要です。

覚書と念書の違い

念書とは、一定の事項を遵守することを約束する当事者が、相手方に提出する書面です。

覚書が当事者双方の合意内容を記録するものであるのに対し、念書は一方が相手方に提出するという点で性質が異なります。

念書は提出者の意思表示を記録する書面であり、受領された場合には約束の内容を証明する資料として利用されることがあります。

覚書が必要になる場面

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覚書が活用される場面は、契約締結前と締結後に大きく分けられます。

それぞれの状況に応じた使い方を確認しておきましょう。

契約締結前

契約締結前の段階では、当事者間で合意した内容を確認するために覚書を作成することがあります。正式な契約書を交わす前に、双方の認識にずれがないかを確かめる目的で用いられるケースが多いでしょう。

例えば、業務提携を行う場合には、提携の目的や役割分担、利益配分等の基本的な取り決めを覚書としてまとめておくことが一般的です。

この段階での覚書は、本契約に向けた合意形成の記録として機能します。

契約締結後

契約締結後は、契約内容を修正・追加する際に覚書を作成することがあります。

既に締結した契約書を一から作り直す手間を省けるため、契約内容の変更や追加を覚書で行う方法は実務上広く活用されています。

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覚書の書き方

覚書の書き方は法律で定められていないため、決まった形式はありません。

ただし、後のトラブルを防ぐうえで、一般的に押さえておくべき書き方のポイントがあります。

記載事項

覚書に記載する項目は、表題(「覚書」)・前文・本文・後文・日付・署名捺印が一般的です。

前文では、当事者を特定する表現を用います。「〇〇(以下『甲』という。)と△△(以下『乙』という。)は、次のとおり合意した」といった書き出しが一般的です。

本文には、当事者間で合意した内容を分かりやすく記載します。条件や数量、期日等、後から解釈のズレが生じないよう、具体的な数字や言葉で明確に表現することが重要です。

後文は、合意の成立を証明するための締めくくりの文章です。「以上の合意の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保管する」といった文言が用いられます。

最後に日付と署名・捺印を行い、書面として完成させます。これらの項目をもれなく盛り込むことで、覚書としての体裁が整い、後々のトラブル防止にも役立ちます。

印紙貼付

覚書を作成する際は、印紙の貼付が必要になるケースがある点にも注意が必要です。

表題が「覚書」であっても、その内容が印紙税法上の課税文書に該当する場合は、収入印紙の貼付が必要になることがあります。不動産の譲渡や請負契約書等がその代表例です。

あくまで判断基準は「表題」ではなく「内容」である点を押さえておきましょう。覚書の記載内容が課税文書に当たるかどうか、事前に確認することをおすすめします。

覚書に関するよくある質問

本章では、覚書についてよく寄せられる疑問と、その一般的な答えを紹介します。

覚書に法的効力はある?

覚書に法的効力があるかどうかは、当事者間の合意内容や作成状況によって異なります。署名や押印がある場合は、当事者が作成した文書であることを証明しやすくなり、証拠として活用しやすくなります。

また、当事者間の合意内容が明確に記載されている場合は、有効な契約として認められる可能性があります。一方、契約当事者の合意がない覚書については、法的効力がないと考えられています。

つまり、覚書の法的効力を確保するためには、当事者双方の合意内容を明確にし、適切な方法で作成・保存することが重要です。

覚書に契印は必要?

契印とは、複数枚にわたる契約書が1つの契約書であることを示すために、ページをまたいで押す印鑑のことです。覚書が複数枚にわたる場合は、契印をすることがあります。

ただし、契印は法律上の義務ではないため、契約当事者に異論がないのであれば、しなくても問題はありません。

一方、後々トラブルに発展する恐れがある場合は、契印をしておく方が安心でしょう。

覚書は電子化できる?

覚書は契約書の一種のため、契約書と同様に電子化が可能です。電子契約サービス等を利用して覚書を作成するのも一つの方法でしょう。

電子データで締結する場合、一般に印紙税の課税対象外となるため、コスト削減につながる場合があります。

新規取引開始や事業拡大タイミングは、みずほ銀行法人口座の開設がおすすめ

新規取引の開始や事業拡大に伴い、取引先との間で覚書を取り交わす場面も少なくありません。

こうしたタイミングでは、契約関係の整備だけでなく、資金管理や決済体制の見直しも重要です。今後のスムーズな取引や対外的な信用力の向上を図るためにも、信頼できる法人口座を開設しておくことをおすすめします。

みずほ銀行の法人口座は、インターネット経由で最短即日に開設いただけます。また、登記事項証明書や印鑑証明書の原本提出は原則不要で、通帳・キャッシュカードの初回発行手数料も無料です。

新たな取引や事業拡大の節目に、法人口座の開設を検討してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

覚書とは、契約当事者間で合意した内容を記録する書面であり、契約書の一種として扱われます。名称が契約書と異なっていても、当事者双方の合意内容が明確に記載されていれば、法的効力を持つ可能性があります。

また、覚書は契約締結前の合意内容の確認や、契約締結後の内容変更・補足等、様々な場面で活用されています。作成する際は、当事者や合意内容を具体的かつ正確に記載し、必要に応じて印紙の要否も確認することが大切です。

後々のトラブルを防ぐためにも、覚書の役割や作成方法を正しく理解したうえで、適切に作成・保管しましょう。

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監修者

古関 俊祐

古関 俊祐(こせき しゅんすけ)

  • 弁護士

弁護士法人HAL代表弁護士。消費者金融、銀行ローン各社との債務整理、過払金請求事件を多数取り扱い、多くの依頼者からの相談を受けています。分かりやすく、人当たりの良い弁護士になることを目標に、日々の業務を行っています。債務整理案件だけでなく、保険や不動産など財産にまつわる問題、離婚や相続など家庭内の問題など、個人の生活において避けては通れない様々な問題について手広く対応しています。地元である東京都葛飾区の新小岩にて新小岩法律事務所を開設後、弁護士法人HALを設立し秋葉原と新小岩にオフィスを構えて活動しています。好きな言葉は明朗会計。趣味は、プロ野球観戦でシーズン中はしょっちゅう横浜スタジアムに足を運んでいます。

HP:https://shinkoiwa-law.jp/

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