合同会社の設立費用と手続き|自分で設立する場合の流れと注意点を解説
掲載日:2026年4月15日起業準備
合同会社は、株式会社に比べて設立費用を抑えやすく、手続きも比較的シンプルなため、スタートアップや副業・個人事業からの法人化を考える方に人気の会社形態です。しかし、自分で設立する場合には「どのタイミングで何に費用がかかるのか」「どう進めればよいのか」が分かりにくいと感じる方も少なくありません。
本記事では、合同会社の設立にかかる具体的な費用やその内訳、設立までの流れ、電子定款による節約のポイント、法人口座開設の注意点までを丁寧に解説します。これから法人設立を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
- *本記事は、株式会社みずほ銀行が提供しています。
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合同会社の設立にかかる費用とは?
合同会社を設立する際には、法務局での登記手続きや定款の作成に伴い、一定の費用が発生します。事業内容や業種にかかわらず、法人設立にあたっては共通して必要となる手続費用が存在します。
一方で、合同会社は株式会社と比較して設立費用を抑えやすい点が特徴です。そのため、スタートアップ企業、副業としての事業運営、個人事業主からの法人成り等を検討する方にとって、費用面で選ばれることの多い設立形態といえます。
自分で手続きを行う場合、設立時に発生する基本的な費用は以下の2点です。
- 登録免許税(法務局に納付する税金)
- 定款の収入印紙代(紙で定款を提出する場合のみ必要)
そのほか、会社実印の作成や、登記事項証明書・印鑑証明書の取得等、状況に応じて別途費用が発生する場合もあります。
合同会社の設立の流れと発生する費用
合同会社を設立するには、一定の手続きの流れに沿って準備・申請を進める必要があります。以下に、一般的な設立の流れと、それぞれのステップで発生する主な費用をまとめます。
設立手続きの全体像と費用の関係
| 手順 | 内容 | 発生する主な費用 |
|---|---|---|
|
会社情報の決定 |
商号、事業目的、本店所在地、資本金、社員構成等を決める |
0円 |
|
定款の作成 |
紙定款の場合は収入印紙代が必要。電子定款なら印紙代不要 |
40,000円(紙定款)/0円(電子定款) |
|
出資の履行 |
出資金の払い込み、領収書・通帳写しの準備 |
銀行手数料等(通常は0〜数百円) |
|
設立登記の申請 |
法務局に必要書類を提出し、登記を行う |
登録免許税:最低60,000円 |
|
登記事項証明書・印鑑証明書の取得 |
登記完了後、法人口座開設や各種手続きに使用 |
600円〜数千円(通数・用途による) |
|
実印の作成 |
会社の代表印として用意 |
数千円〜1万円程度 |
- *登録免許税は、資本金の0.7%または6万円のいずれか高い方が適用されます。
- *印鑑作成は必須ではないものの、多くの場面で実質的に求められることが一般的です。
- *詳細や最新情報は必ず公式の情報をご確認ください。
このように、会社設立には各手続きの段階で費用が発生します。次のセクションでは、具体的な金額の目安とともに、どの程度の費用が必要になるのかを具体例を交えてご紹介します。
資本金別:設立費用の目安
合同会社の設立費用は、主に「登録免許税」と「定款の印紙代」の2つによって決まります。特に登録免許税は資本金の額に応じて変動するため、資本金別に目安金額を把握しておくことが大切です。
以下に、資本金の金額に応じた設立費用の目安をまとめます。
設立費用の目安
| 資本金額 | 登録免許税* | 紙定款の場合 | 電子定款の場合 | 合計費用(紙定款) | 合計費用(電子定款) |
|---|---|---|---|---|---|
|
100万円 |
60,000円 |
40,000円 |
0円 |
100,000円 |
60,000円 |
|
300万円 |
60,000円 |
40,000円 |
0円 |
100,000円 |
60,000円 |
|
1,000万円 |
70,000円 |
40,000円 |
0円 |
110,000円 |
70,000円 |
|
2,000万円 |
140,000円 |
40,000円 |
0円 |
180,000円 |
140,000円 |
- *登録免許税は「資本金の0.7%」または「6万円」のいずれか高い方が適用されます。
上記の通り、電子定款を利用することで、収入印紙代(4万円)が不要となります。これにより、設立時の費用を一定程度抑えることが可能です。
定款とは?電子定款による費用の違いと注意点
定款(ていかん)とは、会社の基本的なルールを定めた文書であり、法人設立に際して必ず作成が必要となる書類です。商号(社名)、目的、本店所在地、出資に関する事項等、会社の運営に関わる基本事項が記載されます。合同会社の場合、株式会社と異なり、公証役場での定款認証は不要ですが、紙で作成する場合には収入印紙代として4万円が課税されます(印紙税法上の課税文書に該当)。
電子定款とは、定款をPDF形式で作成し、電子署名を付与した上でオンラインで提出する方式です。電子文書として扱われるため、印紙税の課税対象外となり、印紙代4万円は不要となります。合同会社の設立コストを抑えたい場合、電子定款の利用は有効な選択肢の一つだと言えるでしょう。
電子定款の注意点
ただし、電子定款を自分で作成する場合には、以下のような環境や準備が必要です。
- 電子証明書(例:マイナンバーカードとICカードリーダー)
- PDF編集ソフト(Adobe Acrobat等)
- 電子署名ソフト(e-Taxソフトまたは対応アプリ)
これらの環境構築や操作手順がやや煩雑なため、電子定款の作成のみを専門家(司法書士・行政書士等)に依頼するケースも一般的です。
自分で設立する場合と専門家に依頼する場合の費用の違い
合同会社の設立は、基本的に自分で行うことも可能ですが、定款の電子化や登記書類の作成等に不安がある場合は、専門家(司法書士・行政書士等)に依頼する選択肢もあります。
以下にその違いを整理しました。
| 項目 | 自分で設立 | 専門家に依頼 |
|---|---|---|
|
定款作成 |
自身で作成 |
内容説明の後、作成を委託可能 |
|
登記書類の作成 |
自身で作成 |
内容説明の後、作成を委託可能 |
|
印紙代(定款) |
40,000円(電子定款利用時は0円) |
0円(一般的に電子定款で代行) |
|
専門家への報酬 |
0円 |
50,000円〜100,000円程度 |
|
登録免許税 |
60,000円以上(資本金により変動) |
60,000円以上(資本金により変動) |
|
想定される総額 |
60,000〜100,000円程度 |
110,000〜160,000円程度 |
このように、設立費用を抑えたい場合は、自分で手続きを行い、電子定款を利用する方法が費用面で有利になる傾向があります。一方で、書類作成や電子署名等の準備に時間や手間がかかるため、効率や正確性を重視する場合には専門家への依頼も選択肢の一つです。
合同会社設立後に必要な準備とは?
合同会社の設立登記が完了すると、法人としての基本的な枠組みは整ったことになります。ただし、実際に事業を開始するためには、登記だけでなく、さまざまな実務的な準備が必要です。実務上は、以下のような準備が挙げられます。
会社の実印・銀行印の作成
契約書の締結や各種届出、金融機関との取引に使用するために、会社の印鑑(代表者印・銀行印・角印等)を作成します。
登記申請時に届け出た印鑑とは別に、複数の用途別に用意しておくことで、事務処理を効率化できます。
- 実印:登記・契約書・届出等公式文書に使用
- 銀行印:口座開設・金融取引に使用
- 角印:請求書・見積書等の社内文書に使用
税務署・自治体への届け出
設立登記が完了したあとは、所轄の税務署や地方自治体へ届け出を行う義務があります。これらを怠ると、税務処理ができないこともあるため、忘れずに提出しましょう。
代表的な届出書類は次の通りです。
- 法人設立届出書(税務署・都道府県税事務所)
- 青色申告の承認申請書(白色申告の場合には必要なし)
- 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇用する場合)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与支払い頻度に応じて)
- *いずれも原則、設立後2ヵ月以内の提出が推奨されます。
法人口座の開設
合同会社であっても、株式会社と同様に法人名義の銀行口座(法人口座)を開設することができます。法人口座は、事業にかかる資金の管理を明確にし、個人の資金と分けて管理するために必要不可欠です。売り上げの受け取りや経費の支払い、取引先との振込対応等、日常の事業活動を行ううえで法人口座は早期に準備しておきたい基本的なインフラだといえるでしょう。
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まとめ
本記事では、合同会社を自分で設立する場合に必要な費用と、設立までの流れについて解説しました。合同会社の設立には、登録免許税と定款の印紙代が基本費用としてかかります。ただし、電子定款を利用することで印紙代を節約でき、最小限で約6万円から設立が可能です。
また、設立手続きは「会社情報の決定 → 定款作成 → 出資金の払い込み → 登記申請 → 証明書の取得」という順で進み、各ステップで発生する費用や注意点を押さえることで、スムーズに準備を進められます。費用を抑えたい場合は、自力で電子定款を作成する方法や、電子定款部分のみ専門家に依頼する方法も現実的な選択肢となります。
ぜひ、自身の状況にあった方法で、無理のない会社設立を目指してみてください。