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インターネット支店取引規定

本規定は、お客さまとみずほ銀行(以下、「当行」といいます。)インターネット支店(以下、「当支店」といいます。)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取り扱いを定めたものです。当支店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。

第1条 本規定の適用範囲

本規定は、次の各項にあげる取引のほか、お客さまと当支店との間で行われるすべての取引(以下、単に「取引」といいます。)について適用されます。

  1. (1)総合口座取引(普通預金、定期預金、積立定期預金、定期預金等を担保とする当座貸越)
  2. (2)貯蓄預金取引
  3. (3)外貨預金取引(外貨普通預金、外貨定期預金)
  4. (4)投資信託取引
  5. (5)カードローン取引

第2条 取引の開始

  1. 1.当支店と取引を行うことができるお客さまは日本国内に居住する満18歳以上の個人のお客さまに限られます。
  2. 2.当支店との取引の開始にあたっては総合口座を開設のうえ、第4条に定めるみずほダイレクトの申し込みおよび利用登録を行い、第5条に定めるキャッシュカードの発行を受けます。
  3. 3.前項による当支店との取引開始後に、第1条に規定の各取引を行う場合は、当行所定の方法による申し込みにより取引を開始するものとします。なお、取引に関し作成された口座はすべてみずほダイレクトの利用口座として登録されます。
  4. 4.第1条に規定する取引の口座は、別に定める場合を除きお客さまお一人につき各一口座とします。
  5. 5.第1条に規定する取引は、お客さまが本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ当行所定の必要書類を添えて申し込み、当行がこれを受領し承認した場合に開始されるものとします。
  6. 6.取引口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。
  7. 7.当支店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当支店と取引を開始することはできません。

第3条 お届け印

  1. 1.当支店と総合口座取引を開始する際には取引に使用する印章(以下、「お届け印」といいます。)により印鑑を届け出てください。また、別に定めるその他の取引を開始する際にも都度お届け印により印鑑を届け出てください。
  2. 2.総合口座取引を口座開設アプリからお申し込みいただいた場合には、みずほ口座開設&手続アプリ規定第1条第4項に基づき、当該申込みに係る普通預金、総合口座取引に係る普通預金および定期預金については、印鑑レス口座として開設されます。この場合、印鑑の届け出は不要です。

第4条 当支店との取引方法

お客さまは、みずほダイレクト規定、みずほキャッシュカード規定が定めた方法、およびその他当行が定めた方法による取引を行うことができます。なお、原則として当支店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。

第5条 キャッシュカード

  1. 1.当支店と預金口座取引を開始する際には普通預金の口座に対して、当行よりキャッシュカードの発行を受けるものとします。また、貯蓄預金の口座を開設する際にも、当行よりキャッシュカードの発行を受けるものとします。
  2. 2.キャッシュカードは利用者自らの責任を持って管理するものとし、万が一キャッシュカードを紛失した場合には、直ちに当支店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。

第6条 ご利用カード

  1. 1.みずほダイレクトご利用カードとは、みずほダイレクトをご利用いただく際に必要となるお客さま番号と第2暗証番号が記載されたものです。みずほダイレクトご利用カードは、みずほダイレクト申込後に、次のいずれかの方法により発行いたします。
    • お客さまの届け出住所宛に簡易書留(転送不要扱い)にて郵送発行する紙媒体カード型のみずほダイレクトご利用カード(以下、「ご利用カード(紙媒体カード版)」といいます。)。なお、当支店を含む当行本支店の窓口でご利用カード(紙媒体カード版)を発行することはできません。
    • 当行所定の高機能携帯電話端末(以下、「利用端末」といいます。)にみずほダイレクトアプリをインストールして、本条第2項の利用登録を実施することにより、みずほダイレクトアプリ内に発行するみずほダイレクトご利用カード(以下、「ご利用カード(アプリ版)」といいます。)。なお、ご利用カード(アプリ版)に表示される第2暗証番号はインターネットバンキングへのログインの都度、変化します。
  2. 2.ご利用カード(アプリ版)を利用するには、利用端末にみずほダイレクトアプリをインストールのうえ、利用登録を行うことが必要です。利用登録は、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力された本サービスの代表利用口座、第1暗証番号、生年月日、認証コードが、当行に登録されている代表利用口座、第1暗証番号、生年月日、認証コードと一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなします。なお、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、利用登録完了後から一定の期間は、ご利用カード(アプリ版)をご利用いただけません。また、当行が必要と認める場合には、ご利用カード(アプリ版)の利用を一時的に停止します。
  3. 3.ご利用カード(紙媒体カード版)またはご利用カード(アプリ版)を利用登録した利用端末はお客さま自らの責任を持って管理するものとし、万が一紛失した場合には、直ちに当支店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。

第7条 現金の預け入れ・払戻し等

お客さまは、第4条の方法により現金の預け入れ・払戻しを行うことができますが、原則として当支店を含む当行本支店の窓口での円預金および外貨預金の預け入れ・払戻し等を行うことはできません。

第8条 ATM/CDの故障や通信機械およびコンピューター等の障害等の取り扱い

停電、故障等により現金自動払出機(以下「CD」といいます。)および自動預入引出機(以下「ATM」といいます。)による取り扱いができず、または通信機械・コンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通等により取り扱いができない場合等で当行所定のホームページ等で別に指定をする場合は、当行本支店窓口において、同営業時間内に限り、所定の方法で預金を払戻し、預け入れ、または振込を依頼することができます。なお提携行の窓口ではこの取り扱いをいたしません。

第9条 証券類の受入の禁止等

当支店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。また、各種預金口座には、手形、小切手、配当金領収書その他の証券類の受入はできません。

第10条 通帳・残高証明書など

  1. 1.当支店では、預金通帳および預金証書の発行をしませんので、取引残高または取引明細は、みずほダイレクト等により不定期、あるいは一定期間毎に確認してください。
  2. 2.取引の残高証明書を必要とされる場合は、都度当支店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要となります。
  3. 3.お届けの住所に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は一切の責任を負いません。

第11条 諸手数料

  1. 1.当支店の利用にあたっては、お客さまの取引内容が所定の取引内容に満たない場合に、当行が定める手数料(以下、「ミニマムバランスフィー」といいます。)が必要となります。
  2. 2.取引に関するミニマムバランスフィー、残高証明書発行手数料、その他諸手数料につき、別途引落口座が指定されているときは、当該口座からキャッシュカードまたは払戻請求書等なしに引き落とすものとします。
  3. 3.当行が諸手数料を改定し、もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は当支店に別途請求してください。

第12条 金利の変更

金融事情の変化その他相当の事由がある場合には、当行は当支店所定の利率を変更できるものとします。特に当支店が利用者に優遇利率を適用した場合は、お客さまに通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、また優遇利率の適用を中止することができるものとします。

第13条 サービス種類・内容の変更

  1. 1.当行の都合により、取引の種類・内容等は変更することがあります。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
  2. 2.前項については、電子メール送信、当行所定のホームページへの掲示またはその他の方法により告知します。

第14条 届け出事項の変更等

当支店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。

第15条 通知および告知方法

  1. 1.当行からお客さまに対する各種通知及び告知は、電子メールの送信、当行所定のホームページへの掲載、届け出住所への郵送またはその他の方法により行われるものとします。
  2. 2.当行が届け出の電子メールアドレス、住所等に各種通知・告知を行ったうえは、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。

第16条 顧客情報の取り扱い

当支店との取引に関し、当行はお客さまの情報を当行の本支店、関連会社、代理人またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第17条 他の規定の準用

  1. 1.本規定に定めのない事項については、当行所定のみずほ総合口座取引規定、みずほ普通預金規定、みずほ貯蓄預金規定、みずほキャッシュカード規定、みずほ貯蓄預金キャッシュカード規定、みずほデビットカード規定、みずほスーパー定期(自動継続方式)規定(通帳口)、みずほ外貨普通預金規定(通帳口)、みずほ外貨定期預金規定(通帳口)、みずほ投資信託取引規定集、みずほ振込規定、みずほダイレクト規定、みずほダイレクトアプリ利用規定、ワンタイムパスワード規定、カードローン規定、ローン規定、保証委託規定、宝くじラッキーライン規定、Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスATM取引規定など当行が定めるすべての規定により取り扱います。また、本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
  2. 2.本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
  3. 3.個別の規定が必要な場合は当支店宛請求してください。

第18条 解約

  1. 1.当支店の総合口座普通預金を解約する場合には、同時にその他全ての取引を解約するものとしますが、手数料未払いがあるなどの場合は、即時に解約しないことがあります。
  2. 2.お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客さまに事前に告知することなく、全ての取引を解約できるものとします。当行がこの契約を解約したときは、お客さま宛に通知します。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
    • (1)本規定その他当行との取引規定に違反したとき
    • (2)取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
    • (3)支払の停止または破産、民事再生手続き開始の申立などがあったとき
    • (4)相続の開始があったとき
    • (5)お客さまの責に帰すべき事由によってお客さまの所在が不明になったとき
    • (6)前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
  3. 3.解約時にお客さまへの返還金等がある場合には、お客さまが指定する金融機関の口座へ取引に関する諸手数料および所定の振込手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。

第19条 免責事項

  1. 1.当行の責によらない停電、故障等によりATM/CDによる取り扱いができない場合や、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通等により、取り扱いが遅延し、もしくは不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報が表示遅延または表示不能になった場合、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  2. 2.当行所定の本人確認方法により、本人と認めて取り扱いを受け付けたうえは、暗証番号等に偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  3. 3.当行がお客さま番号と第2暗証番号が記載された「ご利用カード(紙媒体カード版)」を、お客さまがあらかじめ指定した住所宛に郵送により通知を行う際に、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者がお客さま番号や第2暗証番号を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  4. 4.利用端末の故障などの事由でご利用カード(アプリ版)でのお客さま番号と第2暗証番号が表示できなかったことにより、取引が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  5. 5.災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取り扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  6. 6.すでに応答した内容について、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。このような変更または取消のために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

第20条 規定の変更

  1. 1.本規定および当支店との取引に関連する規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日についてみずほ銀行ホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 2.規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害は利用者が負うものとします。
  3. 3.変更後の規定を必要とする場合は、別途当支店に請求してください。

第21条 準拠法および管轄裁判所

  1. 1.本規定および当支店との取引の準拠法は日本法とします。
  2. 2.当支店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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