ページの先頭です

特定投資家制度における期限日について

「特定投資家制度」における「みずほ銀行」のお知らせ

2013年7月1日
株式会社みずほ銀行

みずほ銀行は、金融商品取引法上(銀行法において準用する場合を含みます。以下同じ。)の「特定投資家制度」における「期限日」を、以下のとおり定めております。特定投資家制度の期限日「毎年8月末日」

  • 金融商品取引法では、特定投資家に関する制度が定められております(以下、「特定投資家制度」といいます。)。
  • 「特定投資家制度」は、金融商品取引法の定める基準にしたがい、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、「一般投資家」といいます。)に区分するもので、特定投資家に対しては、一般投資家に適用される金融商品取引業者等の説明義務等さまざまな保護規定が適用除外となります。
  • お客さまは、「特定投資家」と「一般投資家」のいずれかになりますが、一定の要件を満たすお客さまは、当行に対する申出に基づき、一定の手続を経れば「特定投資家」と「一般投資家」の間を相互に移行することができます。
  • 特定投資家に移行可能な一般投資家は、一定の手続を経れば特定投資家に移行できますが、この場合、移行期間は最長でも1年以内とするよう期限が設けられており、当行は、一律に、毎年8月末日を「特定投資家制度」における「期限日」としております。
    上記「期限日」を過ぎると、特定投資家に移行したお客さまは一般投資家に戻ります。移行を継続する場合は、再度所定の手続をとる必要があります。なお、特定投資家に移行したお客さまは、移行後いつでも自己を再び一般投資家として取り扱うよう申し出ることができます。
  • 一般投資家に移行可能な特定投資家も一定の手続を経れば一般投資家に移行できます。2010年4月1日以後一般投資家に移行した場合は移行期限が設けられておりません。また、一般投資家に移行したお客さまは、移行後いつでも、自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができます。
  • *ご不明な点がございましたら、お取引部店担当者までお問い合わせください。
ページの先頭へ