特定口座関連 源泉徴収利用の選択・変更は、その年(1月1日~12月31日)の最初の換金取引(解約・買取・償還)までにお手続きいただいた場合のみ可能です。 譲渡損益合計はその年(1月1日-12月31日)における前営業日までの合計となっています。ただし、特定口座開設以前のお取引分は含んでいません。 受入配当損益合計・源泉徴収合計(受入配当)は、2010年以降の各年度末(12月31日)に計算されます。 損益通算後損益合計は、譲渡損益合計および受入配当損益合計を損益通算しています。