税率の詳細
公社債投資信託の分配金・償還益等に関する税率
~2012年12月31日 | 所得税 15% 住民税 5% |
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2013年1月1日~2013年12月31日 | 所得税および復興特別所得税 15.315% 住民税 5% |
2014年1月1日~2037年12月31日 |
公募株式投資信託の普通分配金・譲渡益等に関する税率
~2012年12月31日 | 所得税 7% 住民税 3% |
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2013年1月1日~2013年12月31日 | 所得税および復興特別所得税 7.147% 住民税 3% |
2014年1月1日~2037年12月31日 | 所得税および復興特別所得税 15.315%(*) 住民税 5%(*) |
- (*)上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限が到来することによる税率の変更です。
- 公募株式投資信託の2013年1月1日から2037年12月31日までの間の普通分配金や譲渡益等について、お客さまが確定申告を行う場合には、「各年分の所得税×2.1%」が復興特別所得税として課税されます。
- 少額貯蓄非課税(マル優)を利用している場合には、復興特別所得税は課税されません(インターネット支店ではマル優はお取り扱いしておりません)。
- 個別の税金の取り扱いについては、お客さまご自身で公認会計士・税理士等にご相談くださいますようお願い申しあげます。
- 今後税制改正が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。
(2012年12月9日現在)