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みずほe–口座および通帳発行手数料に関する特約

1.適用の範囲

この特約は、当行に預金口座(インターネット支店に開設された預金口座を除き、当座勘定を含む当行の預金規定の適用のある取引の口座をいいます。)を有する預金者(以下「預金者」といいます。)の普通預金・当座預金・貯蓄預金・定期預金・外貨普通預金・外貨定期預金のうち当行所定の預金口座に関して、各種預金規定(当該預金規定に加えて適用される印鑑レス特約等の付属規定を含みます。)と一体のものとして適用されます。

2.みずほe–口座

「みずほe–口座」とは、通帳、入金帳、証書、預金取引明細表(以下「通帳等」といいます。)を発行しない預金口座をいいます。

3.みずほe–口座の選択・変更

  • (1)預金者は、当行との取引開始に当たり、開設する預金口座をみずほe–口座とするか否かを選択するものとします。また、預金者は、当行所定の手続きにより、みずほe–口座以外の預金口座からみずほe–口座へ、または、みずほe–口座からみずほe-口座以外の預金口座へ変更することができるものとします。
  • (2)預金者がみずほe–口座以外の預金口座を開設していた場合であっても、1年間以上記帳が行われていない等の当行所定の条件に該当する場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座をみずほe–口座に変更することができるものとします。なお、この場合、総合口座通帳を使用している預金口座については、当該通帳にかかるすべての預金口座をみずほe-口座に変更するものとします。ただし、預金者が通帳等の発行を希望するときには、当行所定の手続きにより、みずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に再変更することができるものとします。
  • (3)前二項により、みずほe–口座以外の預金口座をみずほe-口座に変更した場合、それまで預金者が保有していた通帳等は、変更の時点で使用できなくなり、記帳されていなかった取引明細は、それ以降に記帳することはできません。また、預金取引明細表は変更の時点以降の取引については発行いたしません。
  • (4)第1項および第2項の規定により、みずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に変更した場合であっても、みずほe–口座が選択されていた間に行われた取引については、新しく発行された通帳等に記帳することはできません。

4.みずほe–口座の特約

  • (1)みずほe–口座の預金を払い戻すとき、または、解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この場合において、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
  • (2)みずほe–口座において各種取引規定等の定めにより通帳が必要な取引を行おうとする場合には、通帳の提出に代えて、キャッシュカード暗証認証、届出印の押印その他当行所定の方法により取引を行うものとします。
  • (3)みずほe–口座において取引をしようとする場合には、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。

5.通帳を発行する場合の手数料

  • (1)当行所定の日以降に新たに開設した預金口座について、次の取引をしようとする場合には当行所定の手数料をいただきます。
    •  ①第3条第1項の規定によりみずほe–口座以外の預金口座を選択した場合の通帳等の発行や通帳の繰越
    •  ②第3条第2項の規定によりみずほe–口座をみずほe-口座以外の預金口座に再変更する場合の通帳等の発行や通帳の繰越
  • (2)前項の手数料は、通帳等の発行や通帳の繰越時に店頭で支払う方法または、月次の当行所定の日に当該預金口座からその金額を引き落とす方法その他当行所定の方法により、お支払いいただきます。なお、当該預金口座が定期預金口座の場合には、元金入金指定口座から引き落とす方法その他当行所定の方法によりお支払いいただきます。
  • (3)第1項の手数料を預金口座から引き落とす方法によりお支払いいただく場合において、口座の残高不足等の理由により一定期間手数料が支払われない場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座をみずほe–口座に変更できるものとします。

6.特約の変更等

  • (1)この特約を改定する場合は、改定内容を当行本支店の窓口または、ATMコーナーにおいてポスター、チラシ等にて告知し、または、当行ホームページに掲載して告知することとします。
  • (2)前項の変更は、告知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上

(2021年1月17日現在)

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