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今のうちに準備しよう!「令和2年分」年末調整の変更点

掲載日:2020年9月15日財務資本戦略

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年末調整は、頻繁に改正があり、作業やチェックが多いため時間がかかりやすいものです。
令和2年分から年末調整の内容が大幅に変更されています。特に今回年末調整が影響を受ける税制改正では、改正点を個別にみると税額に与える影響が非常に分かりづらくなっているようです。
今回は、令和2年度税制改正大綱で追加された税制措置も加え、「令和2年分」の年末調整における変更点についてまとめます。

何が変わる?「令和2年分」から適用される税制改正とは

「令和2年分」の年末調整は、平成30年度税制改正大綱と令和2年度税制改正大綱の影響を受け、源泉所得税に関わる次の5点の変更が行われます。

1. 給与所得控除の引き下げ

給与所得控除額は、被雇用者に対して適用されるもので、所得税の計算において最初に収入金額(年収)から差し引かれます。この控除の額が、「令和2年分」より一律10万円引き下げられることになりました。
また、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、現行の「年収1,000万円」から「年収850万円」となります。同時に、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円と変更されるため、年収850万円を超えると10万円以上の引き下げ額になります。

2. 基礎控除の引き下げ

基礎控除は、すべての納税者に対して適用されるもので、これまでは基礎控除に対して適用要件がなく一律38万円が控除されていました。
しかし今回の改正に伴い、以下のように基礎控除にも適用要件が設定されたうえで、基礎控除の額が最大48万円に引き上げられることになりました。
これに伴い、住民税の基礎控除の額にも変更が生じます。住民税は、都道府県または市町村が計算するもののため年末調整業務に直接影響はありませんが、令和3年6月以降の給与から天引きされる徴収税額に影響することになります。

ただし、48万円の基礎控除額が適用されるのは合計所得金額が2,400万円(年収2,595万円)以下の場合に限られます。合計所得金額が2,400万円を超えると、基礎控除の額は段階的に引き下げられ、2,500万円(年収2,695万円)を超えた場合は控除対象から外れることとなります。
つまり、前述した「給与所得控除の引き下げ」と合わせると年収850万円まではプラスマイナス0になり、現行と比較してもさほど大きく影響しませんが、年収850万円を超えると実質的に「所得税の増税」になります。

3. 所得金額調整控除の創設

平成30年度の税制改正で、年収850万円を超えると所得税が増税となることを受け、介護や子育て世代の負担が増えないよう、新しく「所得金額調整控除」という控除が創設されることになりました。これは、給与所得控除の引き下げが行われると同時に適用されます。
対象者は、年収が850万円を超え、かつ、以下3つの条件のいずれかに該当する従業員となります。

  1. (イ)本人が特別障害者である場合
  2. (ロ)23歳未満の扶養親族がいる場合
  3. (ハ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

4. 配偶者控除、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し

上記3つの改正に伴い、各種控除を受けるために、配偶者や扶養親族などの合計所得金額の要件も見直されることになりました。
具体的には、以下の5つの要件が見直されます。

  1. (A)同一生計配偶者の合計所得金額要件
  2. (B)扶養親族の合計所得金額要件
  3. (C)源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件
  4. (D)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件
  5. (E)勤労学生の合計所得金額要件

(A)同一生計配偶者の合計所得金額要件
(B)扶養親族の合計所得金額要件

前述した改正1「給与所得控除の引き下げ」の影響により、給与所得控額が10万円引き下げられたため、上記2点の現行要件のうち合計所得金額の部分が見直されました。
これまでは、A・Bとも「合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)であること」とされていましたが、「令和2年分」以降、合計所得金額は「48万円以下」に変更されます。ただし、給与収入の要件が変わるのではありませんので、年収額は「103万円以下」のまま変更ありません。

(C)源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件

平成30年分の配偶者控除・配偶者特別控除の改正において加わった「源泉控除対象配偶者」についても、前述した「給与所得控除の引き下げ」の影響を受け、要件が見直されます。
「源泉控除対象配偶者」とは、合計所得金額900万円以下(年収1,120万円以下)の給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者、白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が85万円(年収150万円)以下の人が対象でした。
「令和2年分」以降は、この要件のうち配偶者の合計所得金額の部分が「95万円以下」に変更されます。
ただし、これも給与収入の要件が変わるのではありませんので、年収額は「150万円以下」で変更ありません。また、控除額も38万円のまま変更はありません。

(D)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

「平成30年分」に配偶者控除・配偶者特別控除は改正されましたが、(C)と同様、今回の改正である「給与所得額の引き下げ」に伴って合計所得金額の範囲に変更が生じます。(年収の範囲に変更はありません)

(E)勤労学生の合計所得金額要件

勤労学生控除の要件も、「給与所得控除の引き下げ」が行われることによって見直されます。
これまでは、「合計所得金額が65万円(年収130万円)以下で、かつ、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること」とされていましたが、合計所得金額が「75万円以下」に変更されます。
ただし、給与収入の要件はそのままですので、「年収130万円以下」については変更ありません。

5. 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

令和元年12月20日閣議で決定された「令和2年度税制改正大網」で、「令和2年分」の年末調整から適用されることになった事項です。
これまでの寡婦(夫)控除は、対象となる「ひとり親」の定義が「離婚・死別」となっており、未婚の場合は適用されていませんでした。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
今回の改正では、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行えるようにし、控除要件が変わります。

「令和2年分」の年末調整業務に向けて今から準備しよう!

以上のように、令和2年分から年末調整の内容が大きく変わっています。
特に税額に与える影響が大きく、複雑になっていることをお伝えしました。
早めにしっかりと改正内容を確認し、余裕をもって準備を進めることで、年末調整を乗り切りましょう。

本コンテンツは株式会社オービックビジネスコンサルタントが運営するサイト「OBC360°(https://www.obc.co.jp/360)」内の記事「今のうちに準備しよう!「令和2年分」年末調整の変更点と扶養控除等(異動)申告書の書き方まとめ(https://www.obc.co.jp/360/list/post79)」を一部加筆・変更したものです。

上記の個別の表現については、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。

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