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青色申告の基礎知識

掲載日:2018年12月10日財務資本戦略

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確定申告には大きく分けて、白色申告と青色申告の2つの方法があります。青色申告は白色申告にくらべて帳簿がやや複雑ですが、その代わりに最大65万円の控除を受けることができます。本稿では、「青色申告」の基本を説明します。

青色申告とは

青色申告とは、税制上の優遇が受けられる申告制度のことです。もちろん、優遇を受けるには、それなりのハードルを越える必要があります。まず、青色申告には、事前の届け出が必要になります。また、最大65万円の控除を受ける場合には、必ず複式簿記で記帳しなければならないので、帳簿の付け方がやや複雑になります。

青色申告は誰もができるわけではありません。法律では「所得」は10種類に分けられていますが、このうち「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3種類を得ている個人事業主が、青色申告を行うことを認められています。

もう一つ加えると、「65万円控除」を受けられるのは、副業程度の雑所得ではなく、事業所得、あるいは事業的規模の不動産所得がある人に限られています。自分が対象なのかどうかを最初に確認しておきましょう。

白色と青色の違い

白色申告と青色申告の違いについてです。「白色申告」の場合、特別控除はありませんが、その代わりに事前の手続きなども不要で、記帳は単式簿記でも構いません。

一方の青色申告は、一定の期間内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また「帳簿付け」と「決算書の提出」が必要となります。さらに、青色申告には10万円控除と65万円控除の2種類がありますが、65万円の控除を受けるためには複式簿記による記帳と期限までの申告を行わなければなりません。

青色申告のメリットとデメリットは

青色申告は、65万円控除に加え、「赤字を3年間繰り越すことができる」「家族への給与も全額費用にできる」「30万円未満の固定資産も全額費用にできる」などのメリットがあるので、個人事業主ならば活用を検討すべき申告制度だといえるでしょう。しかし、65万円の控除を受けるためには複式簿記を行わなければならず、この点は一見デメリットのように思えますが、複式簿記を行うことによって金銭の出入りが可視化されきっちりと管理できるので、青色申告の隠れたメリットともいえそうです。

青色申告の必要書類

青色申告を行うには、どのような書類が必要になるのでしょうか。

まずは「所得税の青色申告承認申請書」と「個人事業の開業・廃業届出書」を提出しなければ、個人事業主として青色申告をすることはできません。税務署にそれらを提出すれば、青色申告を行う資格を手に入れることになります。

そして、事業所得の確定申告には「青色申告決算書」と「確定申告書B」を提出します。青色申告決算書は全部で4枚あります。1枚目は「損益計算書」で、1年間の事業の収入や経費などがすべて記載されています。その詳細を記したのが、2、3枚目にあたります。4枚目は「貸借対照表」で、事業の財政状態を表す書類ということになります。会計帳簿を元に作成されるもので「資産」と「負債」「資本」の構成を示します。「確定申告書B」には、必要に応じて、各種控除関係の書類を添付します。

つまり、事前の準備さえすれば、提出するのは「青色申告決算書」と「確定申告書B」の2つだけということになります。誤解されやすいのですが、領収書や請求書は提出する必要がありませんので、間違えないようにしましょう。

青色申告会を活用しよう

会計ソフトや書籍を活用したとしても、はじめて確定申告を行うときは不安になるかと思います。とはいえ、税理士を雇うだけの売り上げはまだないという事業主も、少なくないでしょう。そのようなときは「青色申告会」を活用するもの一つの手です。会費を払えば、何度でも気軽に青色申告についてのアドバイスを受けることができます。

【参考記事】

個人事業主の頼れる味方「青色申告会」の活用術

まとめ

青色申告は、さまざまなメリットがあるだけではなく、経営状況を知る手段としても優れた申告方法です。苦手意識を持つことなく、まずは実施を検討してみましょう。

  • *本コンテンツは弥生株式会社が運営するサイト「スモビバ!」(https://www.sumoviva.jp)内の記事「【永久保存版】意外とかんたん!青色申告完全ガイド」(https://www.sumoviva.jp/feature/feature_562.html)を一部加筆・変更したものです。
    上記の個別の表現については、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。

当初作成:2016年2月25日

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