会社設立時に必要となる印鑑の種類とは
掲載日:2019年2月4日創業関連情報
会社を運営するうえで必要となるのが、会社代表印です。これが法務局に登録される会社の「実印」となり、登記申請の際には会社代表印を押印した「印鑑届出書」が必要となります。
POINT
- 会社設立時に一般的に用意する印鑑は4種類
- 銀行印と社判は、紛失した時のセキュリティ面を考慮し、それぞれ別に作成する
- 登記申請の際に添付する印鑑届出書提出時には、代表者の印鑑証明書も必要
会社で使用する印鑑の基礎知識
会社代表印は直径1~3センチで、中央に「代表取締役印」、その周辺に会社名を記載するのが一般的です。
このほか会社運営上で作成しておいた方が良いのが、銀行印と社判(角印)です。会社代表印でこれらの印鑑を兼ねて用いることも可能ですが、会社代表印は会社の「実印」となるものです。万が一、紛失した時のセキュリティ面を考慮し、それぞれ別に作成しておいた方が良いでしょう。
会社設立時に準備しておきたい印鑑とは
銀行印と社判(角印)は、それぞれ次のような役割を担います。
- 銀行印
登記完了後、会社の銀行口座を作成する際に必要となります。直径1.65センチの丸印で、中央に「銀行之印」、周辺に会社名を記載するのが一般的です。 - 社判(角印)
会社で作成する見積書・納品書・請求書等に押印する印鑑です。正方形で2センチ角のもので、会社名を縦書きで記載するのが一般的です。
このほか、会社の所在地、社名、電話番号等を記載した、事務用のゴム印があると便利です。特に会社設立後には、封書を郵送したり、税務・労務に関わる多くの書類を届け出たりすることになり、幅広いシーンで活躍します。
設立時に一般的に用意する印鑑の種類
社判
会社の認め印(印鑑登録は不要)
一般的に「角印」と呼ばれる。
用途
- 請求書、注文書、領収書
会社代表印
法務局に届け出た会社の実印
直径10ミリ以上30ミリ以内のサイズ
用途
- 契約書(重要なもの)
- 税務申告書や申請書といった法的文書など
ゴム印
会社の名称や所在地、代表者名、電話番号等を印鑑にしたもの。パーツで分割出来るタイプも便利。
用途
- 契約書など(代表者印とともに)
- 請求書など(社判とともに)
銀行印
金融機関に届け出て登録した印鑑
金融機関とのやりとりに用いる
用途
- 口座の開設や預金の出し入れ
- 小切手や手形の振り出しなど
会社設立時に必要な個人の実印と法人の実印について
登記申請の際に添付する「印鑑届出書」は法務局で入手出来る書類です。商号・所在地・届出者(代表者)の氏名とともに、会社代表印、代表者の実印を押印します。登記申請書に添付して提出する際には、実印を押した代表者の印鑑証明書(発行3ヵ月以内)も必要となります。
なお会社の登記完了後には「印鑑カード」が交付出来るようになり、以降、会社の印鑑証明書を交付する際にはこのカードが必要となります。
本コンテンツは弥生株式会社が運営するサイト「スモビバ!」(https://www.sumoviva.jp/)内の記事「会社設立に必要な印鑑の決まりって?会社代表印だけ準備すれば良い?」(https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20170331_1303.html)を一部加筆・変更したものです。
上記の個別の表現については、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
当初作成:2017年7月31日