株式会社設立の手順について①
掲載日:2018年5月30日創業関連情報
会社設立の基礎知識
会社設立のメリットは?
会社設立を行ううえで、必要な知識をまとめました。
まずは、費用面・税制面・経営面で、会社設立にどんなメリットがあるかを解説します。
会社設立後の会計面
- 【経費処理ができる範囲がひろがる】
法人の場合には、借入金の返済や固定資産の購入を除いて、支出はすべて経費になります。個人事業主では、経費の対象とならない生命保険、火災保険などの保険類や、限度はありますが、寄付金なども経費になります。
親族で経営している会社の場合は、会社と代表者やその親族は別人格となるため、特別大きな金額でない限りは、本人や家族の給料は経費にすることができるため、税金を分散させられます。 - 【欠損金の繰越が可能になる】
欠損金、つまり赤字が出たときの処理についても考えておきましょう。青色申告が前提ですが、欠損金が出た場合には、翌年以降に繰り越すこともできます。法人の場合には、9年間繰り越せます。 - 【税金負担が抑制できる】
法人になるとさまざまな税金の負担がふえます。そのための対策の1つとして資本金1,000万円未満で新しく会社を設立した場合、消費税が“2年間免除”されます。その際、2年目については、1年目の上半期の売上、給料の支払額が1,000万円を超える場合には、支払能力があると判断されるので、消費税を納税する必要があります。 - 【相続税がかからない】
個人事業主が会社を設立し、その資産を会社に引き継いでいる場合には、売却という形になるため、すでにある程度の資産が会社に引き継がれている状態になります。その場合には、個人が亡くなった場合に相続税の対象となる資産は少なくなります。所有している会社の株式を後継者に引き継ぐ際には、相続税が大幅に軽減されます。 - 【法人税などの負担は30%前後の税率】
個人事業主は、利益が出れば出るほど税率は高くなる累進課税となっています。いちばん高いものでは、住民税と合わせると50%を超えます。しかし、会社の場合、法人税・地方税あわせても税率は30%前後となっています。
起業初期につかえる助成金/補助金は主に4種類
創業してからもらえる補助金や助成金もあります。キャッシュフロー健全化のためにも、返す必要のないお金があれば、積極的に活用すべきです。
- ①経済産業省(経産省)系(創業補助金/小規模事業者持続化補助金/ものづくり補助金など)
- ②厚生労働省系の助成金(キャリアアップ助成金等)
- ③自治体独自の補助金・助成金
- ④その他の補助金・助成金(大手企業、政府系金融機関、各種の財団など)
自身が起業する際に活用できる補助金・助成金があるかどうかは、専門家への相談などを通じて、一度確認しておくとよいでしょう。
会社設立手続きを依頼できる先について
会社設立をする際に、手続きを依頼する相手は、なにも税理士だけではなく、司法書士、行政書士、社会保険労務士といったさまざまな士業の先生にお願いすることができます。それぞれの一般的なメリット・デメリットを紹介します。
税理士に依頼するメリット
- 【1.税務関係の届出の作成・提出を代行できる】
会社設立の手続きは、費用に余裕がないときなどは、自ら行うケースも多いかもしれません。しかし、手続きの煩雑さは否定できません。税理士に依頼すれば、税務関係の届出の作成・提出を代行してもらえます。 - 【2.税金が抑えられる】
税理士に依頼すると、税金を抑えたいときの相談も可能です。 - 【3.他の士業よりも安い場合が多い!】
会社設立報酬がほかの士業とくらべて安いのも大きな特徴です。会社設立後の会計記帳、決算、申告などがすべてセットになっているので、会社設立費用はその中に含まれる場合があるのです。ただし、会社設立費用が安い!というところだけに飛びつかないようにしましょう。決算料などで費用が高めに設定してある場合があります。
社労士に依頼するメリット
法人を設立した際には、社会保険・厚生年金・雇用保険の加入が必要になってきます。これらの手続きを会社設立の手続きと一緒に依頼できるメリットがあります。また、助成金の申請を得意とする社労士が多いため、会社設立と助成金の手続きなどを一緒にお願いすることで、コストがグッと抑えられる場合があります。
司法書士に依頼するメリット
司法書士のほとんどが電子定款認証に対応しており、法人の登記手続きを代行できるのは司法書士だけということを考慮すれば、司法書士に頼むのはかなりのメリットがあります。司法書士への報酬が4万円以下で会社設立だけを依頼するのであれば、自分でやる以外で一番コストが抑えられる方法です。
行政書士に依頼するメリット
登記手続きができるのは司法書士だけです。そのため行政書士に会社設立の手続きを依頼した際には、登記手続きを提携の司法書士に依頼するか、もしくは、自分で行う必要があります。では、会社設立の手続きは行政書士にお願いするメリットはないかというと、そんなことはありません。
許認可手続きを一緒にやってもらいたい建設業、運送業、飲食業などの業種では、一定の認可が必要になるので、行政書士に依頼するのがベストです。
会社設立の手順①
会社設立の流れ
まずは、会社設立の準備から、設立後の手続きまでの流れを大まかに掴んでいきます。
会社設立の流れは、
- 1.基本事項の決定
- 2.定款作成
- 3.資本金の払込み
- 4.登記書類作成
- 5.登記申請
- 6.登記後の各種行政などへの手続き
という形で進んでいきます。
会社設立登記の前には、公証役場に、そして登記後には税務署や年金事務所など、さまざまな場所に出向き手続きしなければなりません。余裕を持ったスケジュールで進めていくようにしましょう。
番号 | ステータス | 場所 | 項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 登記前 | 公証役場 | 定款認証 | – |
2 | 登記時 | 法務局 | 会社代表印提出 | – |
3 | 登記時 | 法務局 | 設立登記申請 | 1、2が必要 |
4 | 登記後 | 法務局 | 登記事項証明書取得 | – |
5 | 登記後 | 法務局 | 会社代表印印鑑証明書 取得 | – |
6 | 登記後 | 税務署 | 設立届 提出 | 4が必要 |
7 | 登記後 | 都道府県・市町村税事務所 | 設立届 提出 | 4が必要 |
8 | 登記後 | 年金事務所 | 設立届 提出 | 4が必要 |
9 | 登記後 | 労働基準監督署 | 設立届 提出 | 4が必要 |
10 | 登記後 | 公共職業安定所 | 設立届 提出 | 4が必要 |
11 | 登記後 | 健康保険組合 | 設立届 提出 | 4が必要 |
12 | 登記後 | 金融機関 | 法人口座開設 | 4または5が必要 |
番号・ステータス | 場所 | 項目 |
---|---|---|
1 登記前 | 公証役場 | 定款認証 |
2 登記時 | 法務局 | 会社代表印提出 |
3 登記時*1 | 法務局 | 設立登記申請 |
4 登記後 | 法務局 | 登記事項証明書取得 |
5 登記後 | 法務局 | 会社代表印印鑑証明書 取得 |
6 登記後*2 | 税務署 | 設立届 提出 |
7 登記後*2 | 都道府県・市町村税事務所 | 設立届 提出 |
8 登記後*2 | 年金事務所 | 設立届 提出 |
9 登記後*2 | 労働基準監督署 | 設立届 提出 |
10 登記後*2 | 公共職業安定所 | 設立届 提出 |
11 登記後*2 | 健康保険組合 | 設立届 提出 |
12 登記後*3 | 金融機関 | 法人口座開設 |
- *11、2が必要
- *24が必要
- *34または5が必要
会社設立登記に必要な準備
ここからは具体的な手続きなどについて詳細をご紹介していきます。
- 1)商号決定
「商号」とは株式会社のなまえです。基本的には、なまえは自由に決めることができます。ここで注意しなければいけないことは、「同一住所に同一の商号がある場合は登記できない」という点です。事前に本店所在地を管轄している法務局で類似商号がないことを確認しておきましょう。
「商号」を決定する際にチェックするのは「会社法」だけではありません。不正競争防止法などにも注意が必要です。たとえば、銀行業でないのに「銀行」という文字を使用することは、混乱を招くため、法律上禁止されています。また、実績のある有名企業のなまえもつかうことはできません。 - 2)印鑑作成
登記手続きを行う際に、提出する申請書には会社の代表印を押印する必要があります。代表印は、登記申請を行う際に一緒に届け出をしなければなりません。スピード作成などで印鑑をつくることも可能ですが、大切な会社の印鑑は、きちんとしたお店でつくることをおすすめします。きちんとしたお店は、できあがるまで時間がかかるケースも多いので、類似商号のチェックが完了すると同時に準備を始めるようにしましょう。 - 3)役員報酬額を決める
役員報酬は、税法と照らし合わせながら、非常に綿密に決定されているものです。なぜなら、役員報酬は原則経費にできないからなのです。
役員報酬は、起業直後の会社にとってはもっとも大きな支出といっても過言ではありません。役員報酬をいくらにするかによって、会社が払う法人税や、社長となる個人として支払う所得税が大きく変わって来るからです。会社の資金繰りに大きく影響してくるので、しっかりと検討してください。 - 4)資本金額を決める
会社設立の際に悩むポイントの一つが、資本金の額です。1円から株式会社が設立できる中で、一体いくらに設定すればよいのでしょうか。
まずは「資本金」の意味を知っておきましょう。「資本金」とは、株式を発行することで集めた資金を指します。資本金の用途は、会社が業務を行うための資金なので、資本金が多ければ多いほど、業務につかえるお金が多いものと判断されます。
資本金は対外的に、会社の信用力として役割を果たします。資本金の多い会社は、金銭的に体力のある会社として見なされます。お客さまの信用を得ることで有利に取引を進めることができます。取引先を選ぶ際には、定款のチェックをすることで、資本金までしっかりと目を通されることになるのです。
設立したばかりの会社では、対外的な評価があまりありません。その際の判断基準として資本金がもっとも大きな役割を果たすのです。しかし、たとえばB to Cのビジネスの場合には、一般の消費者は企業の規模まではあまり注意してチェックしないので、資本金を高めにする必要性は低いともいえます。あくまで業種、資本金調達能力にあわせて検討することが基本です。
上記の個別の表現については、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
(記事提供元:創業手帳株式会社)