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掲載日:2018年5月30日

海外関連情報

台湾税制改正の影響について

キービジュアル

  • 2018年1月台湾政府・議会は、所得税法を改正。従来、外国株主に認められていた(2017年度以前の)過年度課税済未処分利益に対する課税控除が、2018年12月31日をもって廃止されます。

台湾税制改正概要

税の種類 法人税 外国株主配当関連税
対象 台湾国内法人 台湾非居住者株主
内容 未処分利益追加税引き下げ
(10%⇒5%)
未処分利益課税控除
廃止
適用時期 2018年度 2019年~
1月1日~

未処分利益追加税・
未処分利益課税控除とは

  • 【決算配当を行わない場合】
    企業は最終利益に対して追加的に法人税(未処分利益追加税aアイコン)を負担。
  • 【決算配当を行う場合】
    株主に配当源泉税bアイコンが課され、日本の株主には10%が適用される(日台租税協定による)。
  • ただし、配当額のうち過年度の課税済未処分利益にかかる配当源泉税については、その半分相当額(=5%相当額)が税額控除されるしくみとなっている(未処分利益課税控除cアイコン)。

日系企業への影響

  • 未処分利益課税控除廃止にともない、日本の親会社をはじめ外国株主にとっては、2017年度決算時(2018年中の配当)が当該控除制度を活用する最後の機会となります。
  • 台湾に未処分利益の蓄積が多い現地法人等を有する企業は、この機に配当の是非について検討をおすすめします。なお、配当金の送金には、為替変動リスクへの留意が必要です。

【例】2017年度決算時に配当を行う場合

2017年度決算時に配当を行う場合

  • *2017年度過年課税済未処分利益:180、各年度最終利益:100とし、日本における課税は考慮せず。

2017年度決算時に配当を行わない場合

2017年度決算時に配当を行わない場合

  • *本資料に記載される法務・会計・税務上の取り扱いについては、それぞれ、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に別途ご相談ください。

当初作成:2018年3月

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