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事業承継にかかる納税資金の確保について

掲載日:2018年6月5日事業承継

キービジュアル
  • 後継者が自社株式や事業用不動産を相続する場合、納税資金が不足する可能性があります。
  • 確実に自社株式を後継者に引き継ぐためには、事前に納税資金を準備しておく必要があります。

後継者の納税資金

  • 中小企業オーナーの場合、個人資産に占める事業用資産の割合は約7割です。
    出典:中小企業庁「中小企業の事業承継の実態に関するアンケート調査」(2006年10月)
  • 相続税は原則、相続発生後10ヵ月以内に現金で一括納付しなければなりません。また、相続税は実際に相続した財産額に応じて負担するため、事業用資産を引き継ぐ後継者は、多額の相続税を納める必要があります。

相続税 納付額イメージ

課税遺産総額と基礎控除*をあわせて課税価格の総額
  • *3,000万円+(600万×法定相続人の数)
法定相続分に応じた各人の取得金額×税率-控除額=相続税の総額 取得する財産額に応じた相続税を納付する必要あり
  • 事業用資産は会社経営において必要な資産のため、納税のために売却して現金化することはできません。後継者が自身で金融資産を保有していない場合、納税資金の捻出に苦心することが多くあります。

納税資金のそなえかた

1.生前贈与の活用

納税資金(現金)をあらかじめ贈与しておくものです。年110万円までの贈与は非課税となります。(相続時精算課税との併用不可)

2.死亡保険金の活用

生命保険の死亡保険金は、保険会社に必要書類提出後5営業日程度でスムーズに受け取ることができます。

3.死亡退職金・弔慰金の活用

現経営者が亡くなった際、会社から死亡退職金や弔慰金を支給し、それを納税資金に充当します。

4.会社への売却による自社株式の現金化(会社による自己株式の取得)

会社に自社株式を譲渡(売却)し、その譲渡代金を会社から受け取り、納税資金に充当します。

  • *自社株式を取得する場合、原則、株主総会の普通決議(一定の場合、特別決議)が必要です。また、分配可能額を超える金額の買い取りはできません。
  • *本資料のご活用に際しましては、お客さまご自身の判断のもと、必ず弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談のうえ、お取り扱いください。また、本資料は2017年8月28日時点の法令等に基づき作成していますが、今後の法令改正等により変更となることがあります。

当初作成:2017年9月

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