掲載日:2018年5月30日
事業承継
事業承継における生命保険の活用
- 生命保険は死亡保障、貯蓄や決算対策だけではなく、事業承継・資産承継を円滑に実現するためにも有効です。
法人契約の生命保険
Ⅰ.納税資金の確保
~役員退職金の活用~
- 勇退時(または死亡時)、会社から退職金(またはご遺族への死亡退職金)を支給するための準備として保険が活用できます。
活用方法
- ①毎期、平準的に積立ができる
- ②保険会社から解約返戻金(または死亡保険金)を受け取り、その資金を原資として退職金を支払うことができる
- 生命保険(契約者・受取人:法人、被保険者:役員)の場合、商品によっては保険料の一部または全部を損金に算入できます。
- 会社が払った退職金は、適正額まで損金に算入できます。
⇒退職金の支給により会社の利益が下がることなどから株式の評価額も下がる可能性があります。
<適正額の目安>
- *功績倍率は、資本金・従業員数・職種等により異なります。くわしくは税理士等の専門家へ必ずご確認ください。
- 死亡退職金には、相続税の非課税額枠があります。
個人契約の生命保険
Ⅰ.生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産に
遺産分割協議対象の財産
遺産分割協議対象外の財産
原則、死亡保険金は遺留分を算定する際の基礎財産に含まれません。
Ⅱ.死亡保険金の相続税非課税額枠の活用
- 生命保険の死亡保険人には、相続税の非課税額があります。
Ⅲ.代償金の準備
- 相続の際、特定の相続人に財産を集中させたいものの、他の相続人にのこす財産が少ない場合、「代償分割」という財産分割方法があります。
- *本資料のご活用に際しましては、お客さまご自身の判断のもと、必ず弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談のうえ、お取り扱いください。また、本資料は2017年8月28日時点の法令等に基づき作成していますが、今後の法令改正等により変更となることがあります。
- *保険商品は、みずほ銀行を募集代理店とする引き受け保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社になります。
- *保険商品は、預金、投資信託、金融債ではありません。預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また元本の保証はありません。
- *その他の留意事項や、本商品のご説明については販売資格を持つみずほ銀行の生命保険募集人が行います。
当初作成:2017年9月