自社株式の集約
掲載日:2018年5月30日事業承継
- オーナー一族以外に自社株式が分散している場合、オーナーに相続が発生した際、後継者の会社経営に支障が生じるケースがあります。
- 承継後の経営を安定化させ、後継者が迅速な意思決定を可能とするために、分散している株式を事前に後継者へ集約しておくことが重要です。
株主が分散している場合の問題点
- 経営者の意思決定に支障が生じる可能性
⇒取締役の選任や、定款の変更を自由に行うことができなくなる等 - 経営上のリスクが高まる可能性
⇒株主による株式買取請求や株主代表訴訟提起等 - 経営者が解任されてしまう可能性
⇒経営者の意向に反対する株主が議決権の過半数を集めた場合等
議決権保有割合と株主の権利
自社株式の集約方法
現経営者(または後継者)による取得
【ポイント】
直接的に経営者(後継者)の持株比率を高めることができる
資産管理会社が取得
【ポイント】
後継者に過大な資金負担なく議決権の集約を行うことができる
現経営者(または後継者)による取得
【ポイント】
直接的に経営者(後継者)の持株比率を高めることができる
資産管理会社が取得
【ポイント】
後継者に過大な資金負担なく議決権の集約を行うことができる
従業員持株会が取得
【ポイント】
各個人に過大な資金負担なく株式を購入できる可能性がある
自己株式としての取得
【ポイント】
現経営者(後継者)に過大な資金負担なく、相対的に議決権比率を高めることができる
従業員持株会が取得
【ポイント】
各個人に過大な資金負担なく株式を購入できる可能性がある
自己株式としての取得
【ポイント】
現経営者(後継者)に過大な資金負担なく、相対的に議決権比率を高めることができる
種類株式の導入(自社株式が集約できない場合の支配権の確保)
【議決権制限株式とは】
株主総会において全部または一部の事項について議決権を有しない種類株式
【ポイント】
自社株式の移転を実施せずに議決権の集約が可能となる
種類株式の導入(自社株式が集約できない場合の支配権の確保)
【議決権制限株式とは】
株主総会において全部または一部の事項について議決権を有しない種類株式
【ポイント】
自社株式の移転を実施せずに議決権の集約が可能となる
- *本資料のご活用に際しましては、お客さまご自身の判断のもと、必ず弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談のうえ、お取り扱いください。また、本資料は2017年7月27日時点の法令等に基づき作成していますが、今後の法令改正等により変更となることがあります。
当初作成:2017年8月