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「この技術は当社だけ」実際と違えば景品表示法違反!

掲載日:2019年10月21日事業戦略

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商品やサービスの品質を実際より良く見せたり、いま買うと「お得」であるように思わせたりすることは景品表示法(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」)で禁止されています。うっかり違法行為をしてしまわぬよう、事例をもとに景品表示法のポイントを確認しておきましょう。

韓国製をフランス製と表示して措置命令?

商品やサービスを実際より良く見せるような表示は「優良誤認」と呼ばれます。例えば、「この技術は当社だけ」と表示しておきながら実際には同業者も同じ技術を有しているようなケースが該当します。また、商品やサービスの価格および取引条件の面で「お得」であるように思わせることは「有利誤認」と呼ばれています。

こうした「優良誤認」や「有利誤認」は不当な表示の典型例ですが、それ以外にも一般消費者に誤認が生じるおそれのある取引は、内閣総理大臣が個別に指定することにより、不当表示として規制されます。

2019年6月、韓国で製造された有名ブランド化粧品などの原産国をフランスと表示してオンライン販売するなどして、大手百貨店が消費者庁から景品表示法違反の措置命令を受けました。このような「原産国に関する不当な表示」は個別に指定され規制を受けることとなった不当表示の一つです。

事例で学ぶ「優良誤認」と「有利誤認」

上述のように景品表示法上の不当表示は大きく分けると「優良誤認」と「有利誤認」に分類されます。それぞれに分類される事例をさらに見ていきましょう。

優良誤認の事例:根拠のないダイエット商品や空気清浄機など

まずは「優良誤認」です。
「翌日配達」は商品などを少しでも早く手に入れたいと考える消費者には、魅力的なサービスの一つと認識されます。そのため、翌日配達をうたっておきながら、実際には、一部の地域にしか翌日配達ができていなかった場合は優良誤認に該当します。

また、セーターなどで「カシミヤ100%」と表示しておきながら、実際には他の素材が混合されているような場合も優良誤認に該当するでしょう。

優良誤認の類型には、合理的な根拠のないダイエット商品のようなものも含まれます。食事制限をしなくても、摂取するだけで痩せられるように表示している場合、消費者庁は広告主の事業者に合理的な根拠の提出を求めることができます。そして事業者サイドが表示されている内容について、合理的な根拠を示せない場合には不当表示とみなされます。

合理的な根拠のない「不実証広告」の事例は枚挙にいとまがありません。合理的な根拠なしに生活空間におけるウイルス除去の効果があるとしている空気清浄機、施術を受けるだけで持続的な小顔効果が得られるという美容エステなど、消費者庁から是正を求められるケースはこれまでにも、事業者の大小問わず、多くありました。

有利誤認の事例:ずっと「期間限定セール」しているのは違法

次に「有利誤認」の例を確認してみましょう。
例えば、「期間限定セール」を長期間継続しているようなケースが考えられます。この場合、実際には期間限定ではなく、いつでも同じ価格で販売されていることになりますが、消費者としては「いま買えば得をする」と誤った認識をして対象商品を購入してしまう可能性があるため、不当な表示として禁止されるべきものといえます。

また、土産物の菓子の包装箱が内容量と比べて大きい場合も有利誤認となることが考えられます。消費者は箱の大きさから「たくさんの量の菓子が入っているだろう」と誤認するためです。このように価格の面だけでなく、量の面でも不当表示が成立し得ます。

高額なプレゼントも景品表示法違反に

景品表示法違反となる不当表示には「優良誤認」や「有利誤認」がありますが、「景品表示法」は不当表示だけでなく、過大な景品についても規制しています。

たとえば、懸賞については、価額が5,000円以上の取引に対する景品であれば、当該景品類の最高額は10万円と定められています。過大な景品の規制は、消費者が景品につられて割高の買い物をしないように設けられているものです。

このように景品表示法は不当表示から景品類の規制まで広範に及びます。自社の販売促進策が知らず知らずのうちに景品表示法違反になっていないか改めてチェックしてみるのはいかがでしょう。

上記の個別の表現については、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
(記事提供元:株式会社ZUU)

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